岩手山麓景観形成重点地域を守ろう ★『イーハトーブ通信』

野生サクラソウ大群落を潰し岩手山麓の環境を破壊してきた旧町政。産廃問題に端を発した岩手山麓『誘致公害』の記録

町の姿勢に期待!!面談報告

2006年02月24日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
皆様  (No.159  2006.2.24)
町長面談結果報告

♪~~~(ひとりごと)
昨日の面談から一夜明け、ちょっとほっぺたをつねってみました。
「ほんとにほんとかなあ…」
「イタタ・・・(>o<")ほんとだあ。。。
そうだよ、町の首長の言葉だもの。信じよう!
 これから九十九沢地区の住民説明会や、公害防止協定に地元の方々の
声がどのように反映されるか、ひいては3月から始めるという環境基本条例
策定の委員会などに、昨日の町長のお話しが具体的にあらわれるもんね♪」

町の後期計画案にある「美しい町づくり」
(Sumire流に表現すると『心和むたたずまいの町へ』)
を目指すためには、町長も役場職員も町民も、その「センス」と行動力が
問われていく・・
そう思わされました。

●・・・・・・九十九沢の女性がたが「知りたい」と仰っていますので、
  昨日の町長からの話を入れて、最終処分場のことをチラシにつくります。
  
●以下、報告です。(出席者からの速報へのクレームはありませんでしたので、
            整理してみます。)
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<<世話人会で持参した質問>>~(このメモをお渡しして考えを伺いました。)

1. 九十九沢最終処分場「譲渡」をどのようにとらえておられるか。
   自治体意見照会で回答した「その他参考意見」を踏まえながら
   これから締結する「公害防止協定」について具体的にお伺いしたい。
①「自社関連+町内発生物に限る」とした項目を踏襲の旨。
② 向こう5年半で許可容量が満杯になった時点で完全完了の旨。
③のちのちに処分場拡大や破砕、焼却などの中間処理施設申請
  にならないか心配しているが、大丈夫ととらえてよろしいか。
④ 地域住民への説明について(県では町と業者との問題、と言っている。
  町が業者に指導したい具体案として、
  せめて九十九沢、矢櫃、町場の三行政区位には案内をして
  伝え聞いた町民も参加できるような方法を、業者に指導すべきでは。
  また、町独自の地域住民(町民)への説明会実施の考えはないか。
他に、廃棄アスベストについてはいかが捉えているか。

2.七つ森清掃センター更新問題についての見通しはどうなっているか。
  (・一般廃棄物処理を、民間営業の産業廃棄物焼却施設に合併処理
     させることの危険性を、昨年のマイトリー社の件で問題点を
     明示してきたが、今後も(仮に2期目を迎える以降も)この点は
     雫石町として選択の余地なく『ありえない』と捉えてよろしいか。)

==============================

大きくこの2項目ほかについて考えを伺いました。
町長の答えは昨日の速報の●印の部分です。列挙してみます。

●まずは「環境条例」をきちんと制定することが大切と考えている。
   皆さんの会からも力を借りたい(かぬかが検討委員に)
●平成3年に町が出した意見と同様、御所ダムの上流域であり、環境問題
   に対する社会情勢はあのころよりも厳しくなっていることから
   町が今回県へ提出した自治体意見に沿い、公害防止協定を結ぶよう
   業者と話し合っていくつもりである。
● ①②とも、その方向で協定を結ぶようにしていく考えである。
● 「中間処理施設がない町」にしていく。大丈夫だ。
●そういう方法で住民説明をしてくれるよう、さっそく検討してみてほしい。
(と、その場で環境対策課長に指示)(町よりも業者がまず説明すべきと考える)
●一般ごみと産廃の合併処理はないと考えてよい
 中間処理施設のない町にしていく。
●「廃アスベスト」は持ち込まないことを協定に入れる。

(最後に出席した世話人メンバーから)
■ これからの自治体運営は、県が許可しても町ではだめですよ、と言えるものでなければならない。
また、岩手県では審査基準や執行基準もネット上で公開していくようにする、ということなので、条例と共にその運用も町民に公開される町であってほしい。

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<<ご案内>>
26日(日)午後1時半より中央公民館2階視聴覚室にて
     公民館主催『なんだり学級』の終了講和
    講師は中屋敷町長です。 
    テーマは <町制50周年、ここから始まる町づくり>

北上市黒岩地区の住民が「環境保全協定」を!

2006年02月21日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
ようやく春めいた陽射しになって参りましたね♪
外猫たちもゴロゴロと嬉しそうです。

■19日岩手日報朝刊の北上市産廃処分場の記事は、
   多くの示唆を与えてくれています。ぜひお読みください。
   環境対策課長と議長、副議長に、コピーを持参しました。
23日の町長との面談はこれからの方向性を感じ取る重要な1時間に
  なります。 一人でも多くご参集ください。
   <<23日(木)午後1時15分 役場1階ロビー集合>>

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【岩手日報 2/19 朝刊 北上の産廃処分場問題】
<< 環境保全協定書案を承認◎地域住民今月末に調印 >>
北上市の民間業者が産業廃棄物最終処分場を計画している問題で、
地区の住民は18日、住民側と業者との間で交わす環境保全協定案を承認。
当初、住民側は反対運動を展開してきたが、公害防止のための住民要望を
協定書に反映させることで譲歩。
今月末に協定書の調印が行われる見通し。

協定案の内容は、
○し試験田を設け、業者が土壌汚染検査を実施する。
○処分場への立ち入り調査などを、住民が自由に行える。
○協定に違反した場合、住民が操業停止など必要な措置を求めることができる。
ーーなど。
原案は住民主導で作成され、要望が最大限盛り込まれた。
建設が予定されているのは安定型処理場。
予定地は同市湯沢の山林で、敷地面積約3.4ヘクタール、
うち約1.3ヘクタールに、県内で排出された廃棄物を埋める。

イーハトーブ通信No.158:県からの回答メールと再提言

2006年02月21日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
こういう長ったらしいものは、書くほうも気が引けますが、
大事なんです!
環境を守る大局的な活動もそれはそれで大切。
しかし、足元で起きている火の手をまずは消さなくてはなりません。
それを通して地球や地域の環境も守られると思うのです…。
この会のお役目はそこなので。

岩手県知事 増田 寛也 様 
 ようやく少し春めいてきた今日この頃です。
さて、先般、雫石町九十九沢(つくもざわ)に設置されてる最終処分場譲渡の事前協議つきまして、提言メールを送らせて頂きまして、昨日20日、担当の資源循環推進課担当者より回答メールが送信されました。
この回答はあまりに「マニュアル通り」で、具体的な運用姿勢に欠けると思いましたので、再提言と質問のメールを同日のうちに送信致しました。
ここに、担当からの回答および、当会からの質問と再提言を改めて送信申し上げますので、
知事並びに関係各位のご判断をお願い申し上げます。

なお、現地近くの住民の多くは、現在でも、最終処分場があること自体知らなかったり、どのような処分状況なのか、全く中を見たこともないという方が多く存在します。
この状況だけでも、「住民説明」がいかに不足しているかが判ります。

再提言を検討していただき、運用マニュアルの弾力的な住民サイドに軸足を置いた「譲渡」の指導手続きが行われますよう、お願いいたします。

=======================
(岩手県資源循環推進課 担当者からの「回答」メール)2月20日付 

今回の譲り受けに関する事前協議は、循環型地域社会の形成に関する
 条例(以下「循環条例」)の規定に基づき所要の対応が実施されております
 ので、循環条例の規定に基づき適正に審査を行います。

(1) 協議者は、循環条例の規定に沿って、生活環境に対する影響を勘案
    し、地域住民の他、放流水の放流先水路等の管理者に説明を実施
    しており、県として、対象者を拡大した事前説明を指導することは予定
    しておりません。
(2) 事業拡大や中間処理施設などの新設にあたっては、新規又は変更
    事業として循環条例に基づく事前協議が必要となります。
(3) 廃棄物処理法の規定により浸透水等の水質検査が義務付けられて
    おります。
  (4) 協議者と自治体との話し合いは、循環条例の手続きの中で、市町村
   (自治体)から意見を求め、協議者に通知することなどにより実施されて
    いることから、ご提言いただいた主旨を包含していると考えております。
                  担当:資源循環推進課 資源循環担当(菊池)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(質問と再提言メール)2月20日付け発信
岩手県知事   資源循環推進課 課長  資源循環担当  宛て
   
九十九沢地区に設置されている最終処分場の譲り受けに関する
意見等に対しての回答について、質問、及び再提言
(●印=質問    ◆印=再提言)
                 
本日、回答メールをいただきましたが、この回答は単に、県庁職員内部の
マニュアルである「運用に伴う留意事項」が記述されているに過ぎません。

わたくしが提言したのは、「マニュアルにどのように書いてあるか」を求めたの
ではなく、譲渡対象施設の事前協議申請内容が、「同条件の継承と言えない」
ほどの現実があるからゆえに、循環条例の県民の健康と安全に寄与する
という理念にのっとり、マニュアル通りではない対処が必要であると考え、
意見や提言をしたのです。
  
特に次の点を確認または質問(●)及び再提言(◆)させていただきます。

                      記

> (1) 協議者は、循環条例の規定に沿って、生活環境に対する影響を勘案
> し、地域住民の他、放流水の放流先水路等の管理者に説明を実施しており、
 県として、対象者を拡大した事前説明を指導することは予定しておりません。

●①事前協議必要書面中、雫石町には【様式第10号(1)廃棄物処理施設等
   設置等周辺生活環境調査結果書】が来ていません。設置自治体および
   住民に必要な情報だと思いますが、なぜですか。
    (かぬか注:土地の利用状況・既存施設分布図・使用道路の状況・ 
井戸湧水の分布・水路の状況など)
 ②「地域住民」が半径500m付近として戸別訪問で5世帯の「事前説明結果」
   がでていますが、「地域住民=最終処分場にあっては半径500m」という
   科学的な根拠は何ですか。
 ③焼却施設においては半径300mでも、「生活環境に対する影響が及ぶ
   範囲」として最大着地濃度出現距離など個別事案に応じ事前説明の
   対象範囲拡大可能となっていますが、最終処分場は「生活環境に対する
   影響が及ぶ範囲」の具体例がマニュアルに記載されていないのはなぜ
   ですか。
 ④放流先水路等の管理者に説明を実施しており…と記していますが、
   「事前説明対象者一覧」および「事前説明結果」にはありません。
   なぜですか。
 ⑤自治体からの意見(その他参考意見)中に、<地域住民の理解が必要
    不可欠。事業展開の前に改めて地域住民への説明を指導されたい>
    と記されていますが、担当課としてはどのように指導するおつもりですか。
    単に、事業者に通知だけですか。(予定がないなら予定するべき)

◆(再提言)(要望)
 県として、対象者を次のように拡大した事前説明を業者に指導して下さい。
 具体的には、雫石町の公民館などを会場に、最低限でも、九十九沢、町場、
 矢櫃(やびつ)の三行政区、及び、つなぎ温泉地区に個別にチラシなどで
 説明会案内を行うこと。水利関係者などには別途通知して説明を行う。


> (4) 協議者と自治体との話し合いは、循環条例の手続きの中で、市町
>   村(自治体)から意見を求め、協議者に通知することなどにより実施されて
   いることから、ご提言いただいた主旨を包含していると考えております。

●① 当会から申し入れを行った際、手続き上「同条件での継承」
    との説明でしたが、県庁がいうところの「同条件」とは「安定5品目」と
    「譲渡者が得ている許可容量の残量」の2点でしょうか。
    ほかに「同条件」があれば示して下さい。
 ② 「同条件での継承」とは、意見を出す自治体住民から見れば、それまで
    適用されていた「公害防止協定」も含めての継承が「同条件の継承」
    と受け止めますが、それは間違いですか。
    間違っているとすればどこですか。
 ③ 事前協議書面中には譲受けには添付する必要がない、様式第14号
   「最終処分場計画書」「配置平面図」「埋め立て平面図」が提出されて
    います。なぜですか。
 ④ 廃アスベストの特別管理産業廃棄物でないものや特別管理でも
    溶融スラグ化されたものは、本処分場埋め立て対象廃棄物に入り
    ますか。  入るとしたら5品目の内のどの種類になりますか。
    その性状はどのようなものですか。
        
◆(再提言)
譲り受け又は借り受けの事前協議に際しては、様式第7号の事前協議書<第2面:維持管理に関する計画>の枠内に、「自治体もしくは地域住民との協定がある場合の協議内容」という項目欄を設けること。

<市町村(自治体)から意見を求め、協議者に通知することなどにより実施されていることから、ご提言いただいた主旨を包含していると考えております。>との回答でしたが、「主旨を包含」という曖昧としたものではなく、再提言のように、具体的に項目として様式に追加するよう、実務上の改定を検討のほど、お願い申し上げます。     以上

拝啓  岩手県知事 増田寛也 様

2006年02月08日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
岩手県知事 増田 寛也 様

懸命の県政立て直しに、感謝と敬意を表しております。

雫石町民として前述の件でホッとしたのもつかの間、御所ダム上流
域の九十九沢(つくもざわ)に平成4年から開設してあった産廃安定
型最終処分場が譲渡されることになり、新事業者が昨秋来「事前協
議」を申請しております。

資源循環推進課では「事業の継承であり同じ条件」
という話でした
が、実態は、許可容量の93%にあたる約5万立米を5年半で埋め立
て、さらに、旧所有者と雫石町との公害防止協定の眼目である、<自
社関連物と町内発生物に限る>とされていた内容が、今回の事前協議
では県内建設業者が排出したものを埋め立てると申請されており、
実際は新規処分場に匹敵する内容となっています。
そして事前協議申請書類の中に新規申請書面も含まれています。

新旧事業者からのこれまでの公害防止協定にかかわる事前相談など
は、雫石町には一切ありませんでした。

自治体と事業者との間で締結していた協定内容は、何にもまして優
先的に協議されるべき事項のはずです。
許認可権をもつ県が事前協議書に基づいて譲渡許可および営業許可
を出してしまえば、その前後に自治体が旧公害防止協定の根幹を成
す部分の踏襲を望んで業者と話し合っても、「許可を得ているから」で
片付けられてしまいます。

町が自治体の意見照会で回答した意見概要は次のとおりです。

① 御所ダムの上流域であるので産廃処理場建設は賛成しかねる。
  また、事業拡大や新規事業などにも賛成しかねる。
② 地域住民の理解が必要不可欠。十分な住民説明を指導願いたい。
③ 旧公害防止協定をもとに、新たな防止協定を締結する考えである。

よって私たち雫石町民は、次の点を実施しないうちに譲渡許可を出
さないことを岩手県に対して強く求めます。

(1)半径500mの運用規則にとらわれない地域住民説明会の実
施を必ず業者に対して指導する。
(2)今回の件は設置自治体のみならず、予想搬入路のつなぎ温泉
街や、盛岡市水道局、御所ダム水源を利用している下流域の人々に
広く周知させ、意見を求める必要がある。
(3)事業拡大や中間処理施設などの新設には、御所ダム水質汚染
予防の観点から、すべて新規事業として十分な手続きを行うこと。
(4)今後は、水質および土壌などの検査はクロスチェックが出来
る体制を確立すること。
(5)「継承」は、これまでの公害防止協定内容について、あらかじめ
   十分に自治体と譲受予定者が話し合うシステムを、事前協議
手続き中に設けること。

御所ダム汚染の未然防止は、北上川下流域全体の問題であり、
水資源は岩手県の大事な財産でありますので、
知事ならびに、担当部署のご尽力に期待しております。

くれぐれも、自治体や住民と事業者との相互理解を経ずに、許認可
を下さないよう、伏してお願い申し上げる次第です。

平成18年2月8日   イーハトーブ雫石を守る会

岩手県環境アセスメント進行表:正式中止記載

2005年12月25日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
「宙ぶらりん」解消!アセス進行表に正式に記載されました。
「事業計画中止」

21日にアセス進行表を開いてみましたら、
正式に掲載されていました。
これで「ちゅうぶらりん」解消!
岩手県でアセス必要となったことで事業を中止することは初めてのできごと。
いかに業者は「必要なし」を前提で計画していたかが判ります。

http://www.pref.iwate.jp/~hp0318/index.html
(左側の第2種アセス・・から。進行状況を開く)

あとは、九十九沢最終処分場譲渡に伴う、協定・意見・その他に
雫石町としての対応がどのように反映されるか、
油断することなく、今回からの「学び」を見つめていきたいと思っています。

「しずくいし銀河の森」(私たちの会で命名した88ヘクタールの森)構想は、
2月頃に住民委員の募集があるそうです。
個々人の立場で皆さんふるって応募しましょう。

情報の共有・住民の参画と協働・予防の原則・説明責任・・・
化学物質汚染防止の土台のこれらは、
九十九沢のこと、
銀河の森の保全対策…等々
すべてのことにおいて自治の基本となるべきものです。

「活性化ってなんだのす?」講演会記録その3☆

2005年12月23日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
津川敬 講演会記録その3
その先<何が起こるのか>…

期せずして昨日UPした「私たちの心配」と重なっていきます。
スライド(パワーポイント)で上映した産廃施設の現状は
BLOGではUPできませんが、
私、実際に最終処分場で大問題になった宮城県村田町の「跡地」にいってみました。
硫化水素のガスで、息が出来なくなりました。
致死量の6~10倍ものガスがひところは出ていたのだそうです。
雫石九十九沢の場合は、モラルを守る業者であってほしい・町が本気でこのような施設を監視して増やさないでほしい…
この願いを込めて講演会録 その3です。
パワーポイントで見たい方、コメント欄にお書きください。個別に連絡とり、CDをお届けします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◆何が起こるのか(スライド)
もうひとつこの問題で肝心なことは、ひとつの業者に進出を許したら次々と業者が増え、最後には歯止めが効かなくなるということです。そんな事例は数限りなくあるのですが、全国的に有名なのは埼玉県の所沢市です。
1974年、静かな里山に産廃焼却炉がひとつ出来ました。その4年後、もうひとつの業者が進出し、85年には業者が5つ、90年になってそれが13に増えたのですが、それ以降勢いが加速し、ピークの99年には64もの焼却施設が出来てしまったのです。周囲にはぜんそく、気管支炎、ガン患者が続出し、住民の必死の反対運動と裁判で、現在は6ヶ所に減りましたが、逆に破砕施設が急増しています。つまりあすこはそういう土地というレッテルが貼られ、県も当たり前のように許可を出してしまうのです。
では地域に産廃がくるとはどういうことなのか、焼却施設とはどんなものか、いったん稼動が始まってしまうと何が起きるのか、それをパワーポイント(パソコンから映し出すスライド)で見ていただきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
次回は
ゴミの減量化に取り組んでいるところの実例に入ります。

「活性化ってなんだのす?」講演会記録その2

2005年12月19日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
「活性化ってなんだのす?」
記録その2:町に金は入ったが・・・


◆町に金は入ったが
ごみで町の活性化を考えた典型的な事例が東京都の日の出町です。
東京都というのは山手線を中心とした23区と、その西側に広がる多摩地域からできていまして、そこには26の市とひとつの町があります。人口は約365万人です。
80年代の終りまでは各市や町は独自に産廃業者と契約してごみ処理をしていたのですが、不法投棄問題が大きな社会問題になりました。
本来それは個々の自治体が責任を持って解決すべき問題なのですが、方向としてはどこか1ヶ所に大きな処分場を造り、公共の手で集中処理しようという話になりました。果たしてそんな場所があるのか、というときに手を挙げたのが西多摩の日の出町(人口1万6000人)だったのです。
そこで共同処理をする事業主体として「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合(略称処分組合)」が設立されました。

ただちに処分場づくりがはじまって1984年に搬入が開始されました。面積は45ヘクタール、埋立て容量260立方メートルです。そこは98年の埋立て完了まで14年間使われたのですが、早くも92年ごろ、第二処分場の計画が浮上してきました。
この間、日の出町当局には毎年3億円が地域振興費の名目で入っており、それは町の一般会計の実に8.3%に相当します。これに味を占めた日の出町長は第二処分場の受入れもOKしてしまいました。規模はほぼ同じですから3億円の倍、つまり6億円が町に転げ込むことになったのです。

ところがその話が持ち上がったころ、第一処分場のゴムシートが破れ、そこからごみの汚水が漏れ出して地下水を汚染していることが発覚しました。
処分場には安定型と管理型があって、安定型処分場は有機物(厨芥など)が入らないという建前で、素掘り同然が許されていますが、管理型処分場は必ず底にゴムシートを張り巡らして汚水漏れを防ぎ、浸出水は別に取り出して浄化することが義務づけられています。

つまり管理型処分場の生命線がゴムシートなのですが、30年持つというふれこみにも関わらず、赤鉛筆1本で簡単に穴が開いてしまうシロモノなのです。それが破れた結果、地域にはたいへんな被害がもたらされました。
すなわち処分場から5キロ下流域の井戸水の水質が目立って悪化していたのです。BODとかCODという水の汚れを示す数値が規準値(1キロリットルあたり6ppm)の5倍から8倍にもなっていました。しかも井戸水からは界面活性剤、鉛、砒素、カドミウムが検出され、井戸水を飲んでいた猫7匹が死んでいます。
その周辺の住民はとなりの集落から貰い水をしていたのですが、長く続かず、次々と移転して行きました。

92年5月には専門機関の調査で因果関係が立証されたにも関わらず、処分組合は汚染の記録を隠し続け、裁判に持ち込まれましたが、資料の提出を命じた裁判官の命令には従いませんでした。
こんな場合、直接強制ではなく、間接強制といって、データを提出するまで金銭を支払わせる手段をとったため、処分組合は億単位で金を払い続けたのです。
そうした違法行為がありながら第二処分場づくりは当たり前のように進められていきました。
日の出町の住民運動は予定地の一部を住民が買いとるトラスト運動に発展しましたが、結局は第二処分場はできてしまったのです。
<次号へ続く>

津川敬氏講演会「活性化ってなんだのす?」記録=その1

2005年12月18日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
12月8日の講演会記録を数回に分けてお伝えします。
その1===「ゴミで活性化」はまったくの幻想

おばんでがんす、津川と申します。これからの私の話は二つありまして、ひとつは地域の活性化とは何なのか、もうひとつは、これからごみ問題にどう取り組んでゆくか、という、かなり重いテーマです。

1.「ごみで地域活性化」はまったくの幻想

◆企業誘致からリゾート建設へ
まず活性化の問題ですが、一般には雇用を増やし、人口の減少を防ぐ。
そのために公共事業が必要だし、町村合併で生き残りを図りたいなど、背景や動機はさまざまですが、現実にはもっとドロドロした要素がそこに絡まっています。
今回はそれに触れる余裕はありませんが、自分たちの力ではなく外部の大きな資本や国の補助を当てにして活性化を図ってきたところは共通してあまりいい結果を生んでいません。

活性化とはそこに住んでいる人の知恵と工夫をいかに行政が吸収し、それをどう政策に生かすかの問題だからです。
ここで地域活性化なるものの歴史を振り返ってみますと、まず1950年代後半から70年代の半ば、つまり昭和30年代から40年代末にかけての高度成長期には企業誘致が活性化のキーワードでした。

ひとつでも多く有名な企業にきてもらいたい、そのためにはどんな条件も呑もうというわけですが、その結果、地域に残されたものは大気と水と土壌の汚染でした。
それと引き換えに市や町にはそれなりの金は入りましたが、結局大きく儲けたのはゼネコンと政治家です。

バブルが始まる80年代後半からはリゾート開発が中心テーマとなりました。
当時の中曽根首相が提唱したリゾート法が1987年に施行されて、宿泊や娯楽を目的とした大型施設を建てる動きが全国に普及するのですが(33都道府県)、手を出した地域はいまみんな赤字を出して行き詰まっています。
リゾート法というのは税制面での優遇や低利子の融資をはじめ、施設をつくるのに国有林の開発もOK、神社仏閣も邪魔になるならどかしてもいいというとんでもない法律で、そのひとつにゴルフ場開発があります。
当時金が一円もなくても会員権を売りまくってゴルフ場は造れたのでたいへんなブームになりました。

自治体も誘致に熱心でしたが、バブルの崩壊と会員権が売れなくなってことごとく失敗、後に残ったのは中途半端に掘り返された山林や里山だったのです。そこを狙って安く土地を買い叩いたのが産廃処理業者でした。

こうして90年代に入ると処分場や中間処理場を誘致して活性化を図ろうという動きが自治体にも出てきました。

<続く…>

神奈川県山北町の場合…世界最大級のごみ処理施設計画「エコループ計画」とは?

2005年09月10日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
TBS噂の!東京マガジン『噂の現場』から学ぶ!
TBS8月21日「噂の東京マガジン:噂の現場」神奈川県山北町のエコループ計画を放送

http://www.tbs.co.jp/uwasa/20050821/genba.html

◆「山北町エコループ計画」…この番組のビデオを見た世話人会の感想はーーー
 『ほかの町のこととは思えない』・・・
行政の対応や普通の町民の皆さんがこの問題にはっきりと賛成反対を示すことを避けて通りたい心情や水面下で遂行しようとしていた実態・・等々が、ごくふつうの田舎町共通の苦労としてわが町の姿とだぶってみえた、ということだと思います。

ダイオキシンが減ってくると「ニトロアレン」という発がん物質の排出が多くなるという研究者の指摘
特に、ダイオキシンを減らそうとすると反比例のようにニトロアレンという遺伝子細胞に傷をつけ発ガン危険がある物質が多く排出される・・という専門家の指摘は、「へっ~~!!」と「え~~っ!」が入り混じる衝撃的なこと。
「質量保存の法則」からいっても、「原料」となる廃棄物に含まれる物質は、スラグ(残りかす)量としては約5分の一程度に減る。しかし、残りは気体もしくは液体となって収支はイコールなのだから、ダイオキシン減らせば別の物質量が多くなるのは理屈だが、毒が減って毒が生まれる…なんて、
やっぱり「溶融炉」の熱(1400度前後)は踏み入ってはいけない「神の領域」なんだと思わされる。

他に、スラグの野積み状態や目を見張るほどの大規模公共施設でも大小の事故があること、隣県静岡の観光の町までがもろに影響を受ける為に反対運動がおきている実情、エコループ社の広報担当者や役場担当部長の紋切り型の話、など、放映後の反響が大きかったことがうなずける内容でした。

知事、県の担当課、町長、町議会、環境対策課長へ、ビデオを届けてあります。「最新の技術」なる溶融炉の危うさや、国策のもとでこのような計画が出てくる「影の力学」についてなど、何か感じ入ってくださることを願いつつ…。
ビデオ見たい方、お知らせください。
個人メールアドレスは⇒ hanasato@juno.dti.ne.jp

そもそものいきさつ & 反対運動の骨

2005年09月09日 | 現在の課題「九十九沢最終処分場」問題
これまでのあらましと、なぜに反対するのかについてをまず。

「ぼっちゃんかぼちゃ」さん、コメントありがとうございます♪
一期舎さんもアドヴァイスありがとうさんです。

まずはこちらの状況をいままでのかいつまんで書いてみますね。

★昨年12月、小岩井農場の西側隣接地に岩手県内では民間最大規模の産業廃棄物の溶融施設が地域住民に知らされないまま建設計画が進行されようとしていた。
それを隠そうとしたのか、町は情報を公開しなかった。当然、私達の健康に関する重要な問題だけに、反対運動は一気に盛り上がった。小岩井農場さんも会社をあげて反対署名活動を行った。
幸い、県の環境アセスメント審議会の前だった事や、早めの住民反対署名活動、住民勉強会と世話役会では自分達の時間をホントに惜しみなく使って、猛反対してきた。岩手県ではじめて、第2種環境アセスメント「要」の判定が3月末に知事から出たときは、本当に久しぶりでゆっくりと眠ることが出来たほど、世話人会はじめみんな集中して気を張り詰めて、連日の勉強会や業者説明会や県の環境影響調査技術審査会傍聴を行った。
結果はとりあえず、7月14日に行われた世話役会主催の町長との座談会にて、直接、町長の口から「建設はありえない」という言葉を聞くことが出来た。
しかし、産廃会社のアセス取り下げがないため、県のアセス進行表にはまだ記載されたままの宙ぶらりんの状態。正式に「断念した」とは言えないでいる現実。
計画していた民間業者は、環境アセスメントをかけないで進行させようとしていたことは明白!ゆえに、業者に打診して取り下げるなんなり早く決着をつけるべきであることと、アセスメント実施申請までに期限を設けるべきである、という提言をしている最中である。

9月の雫石町議会では、いままでになくこの問題に関連して、「環境問題」について一般質問でとりあげる議員が増えてきたことは喜ばしい。
がしかし、業者はこのために昨年8月につくったばかりの「マイトリー株式会社」を解散するとは思えない。
町長は「アセスは断念したとみるのが常識・計画地には出来ない」と懇談会で私たちと約束した。しかし、町内でまたいつどこで「復活」するかわからない。
雫石町の一般廃棄物(暮らしと事業所から出るごみ)を焼却している『七つ森清掃センター』は5年後には更新時期を迎える。
このときに、産業廃棄物といっしょに、町の一般ごみを処理(焼却~溶融)する手法があたまをもたげる可能性が十分にあるのだ。町長の考えの中にこの手法が選択肢としてあるからだ。
そうなったら多分、最終処分場まで出来ることになるだろう。

なんとかしたい!ふるさと雫石=イーハトーブ理想郷しずくいしを、排気ガスなどで汚したくない!
【イーハトーブ雫石を守り、孫子の代まで残したいと願う町民の会】(略称:イーハトーブ雫石を守る会)は続く。
まだまだその「お役目」は終えていないのだ。

一方で、ごみは暮らしに付き物のごとく、産業廃棄物だって自分たちも出すじゃあないか、という実情はつづく。。
ごっちゃにして考えると、途方もなく問題点は広がってゆくのだ。

整理してみよう。
●暮らしのごみは減量化を土台に、責任をもって、多少の負荷は覚悟で町の責任で考えよう。
●産業廃棄物は作っっている企業の責任をもっと明確にすべきだ。
●産廃焼却場や最終処分場は、いわゆる自然豊かな山あいの場所が狙われる。見つかりにくく見えにくく、人口密度が低いゆえ文句を言う人が少ないからだ。
●ごみは、目の前から見えなくなってしまうと、そのあとの事には気も心もお金も向かなくなるのが世の常である。
●だから、いま必要なんだったら、生産している場所の近くまたはその所で行うべきだ。そうすると、頭の上から排ガスが降ってくるわけだから、もっと真剣にお金も気も入れて、本当に「安全無害」に近いシステムを作らざるを得なくなるだろう。
●また、このようなことは得てして、「水面下で住民に知られないように」ことが運ばれるケースがとても多い。
それはなぜか、
●「利害関係」「利権」が産業界や業者や権力と幾重にもからむからである。
ゆえに、わたしたち、山あいの自然豊かな町にすみ、ふるさとを愛するものたちは「反対」するのだ。

ここ、雫石町は、なにも小岩井農場があるから言う訳ではないが、日本の宝のような風景が存在する町なのだ。
イーハトーブ=理想郷であり、その素材がふつうにさりげなくころがっている。
足元の宝に気づかず、いや、仮に気づいていたとしても、目先の利益で売り渡すような政治はなんぼしても許せない。

ただそれだけ。
ふるさと雫石・イーハトーブしずくいしの自然をこんなことで壊したら、もう取り返すこと取り戻すことは無限に不可能なのだから。自然が壊されることは、人間の健康が脅かされることなのだから。