浜菊会のブログ

半泣き老狼団。一道民が生き抜く為の記録。

11月23日(月)のつぶやき

2015-11-24 06:25:38 | 政治

とにかく工事を少しでもやって、予算消化を促進し損害金額を膨張させたいという卑怯な作戦だな→防衛省、辺野古護岸工事へ準備 reut.rs/1X66CNs @Reuters_co_jpさんから


護岸工事の許可も取り消すべき。海岸法37条の4、5、6を適用できるはずだ。 twitter.com/ryukyushimpo/s…


海岸法34条の4
海岸管理者以外の者が一般公共海岸区域(水面を除く。)内において、施設又は工作物を設けて当該一般公共海岸区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
恐らくCシュワブの海岸は一般公共海岸で知事が管理者のはず


海岸法34条の5
一般公共海岸区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りではない。
二  水面において施設又は工作物を新設し、又は改築すること。
2号適用かと


@hamagikukai かと思いきや、早計だったわ。落とし穴に嵌った。すまん。海岸法34条の5の除外規定は、公有水面埋立法の免許or承認に係る行為(法施行令12条の2が同2条規定を準用している)なので、海岸法を根拠に工事阻止ができない。


戻るが、海岸法の適用で作業停止できるか?
第三十七条の六  何人も、一般公共海岸区域(第二号から第四号までにあつては、海岸の利用、地形その他の状況により、海岸の保全上特に必要があると認めて海岸管理者が指定した区域に限る。)内において、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。


四  その他海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと。
これは可能ではないか?政令は以下。
第十二条の四  法第三十七条の六第一項第四号 の政令で定める海岸の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為は、次に掲げるものとする。


一  土石(砂を含む。)を捨てること。
二  土地の表層のはく離、たき火その他の行為であつて、動物若しくは動物の卵又は植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼすおそれがあるため禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するものを行うこと。
多分、2号規定が適用できるはず。


海岸管理者(知事)の指定は、沖縄県海岸管理規則に定められている。
5条2項「施設等新設」、同条3項「土地の掘さく等」に該当する場合には、海岸法37条の六、1項4号の適用で、工事を停止できるはずだ。これが国交大臣の執行停止を受けようとも、文書作成させ時間をロスさせられる。


なので、海岸法37条の六、沖縄県海岸管理規則5条、より、辺野古海岸(海面でなく地上)部分の作業を一時的にでも停止可能では。「動植物の生息・生育地保護に支障を及ぼすおそれ」は、防衛局の作業が該当し、施設新設か土地掘削の作業内容も該当するはずだろう。知事権限を行使できるはずだ


ただ、沖縄県の指定している禁止行為(公示済みのもの)の中身が分からない。施行令12条の四、1項2号でいう「禁止する必要があると認めて海岸管理者が指定するもの」の具体的な行為が分からないのです。海岸法8条の行為しか指定がない場合には、適用がどうなのか問題になるかもしれない


「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」で地方防衛局長の異議申立てが認められている以上、審査請求権があると判断するよりないと思う。


第22条
収用委員会が第十九条第四項に規定する期間内に裁決をしない場合において、地方防衛局長から行政不服審査法第七条 の規定による異議申立てがあつたときは、収用委員会は、同法第五十条第二項 の規定にかかわらず、第十四条の規定により適用される土地収用法第三十九条第一項 の


承前)規定による申請に係る事件を防衛大臣に送らなければならない。
この条文により、行政不服審査法上の申立て権が明らかに認定されているからだ。なので、国の代執行前に行われた審査請求と執行停止の正当性については、争う必要性が乏しいし勝てないだろう。質問材料程度にすべきかと。


裁判では勝つことが大事なので、行政法学者さんたちの行政不服審査法の不服申立ては国が行うのはおかしい、という指摘は、なるほどそういう考え方もあるかもしれないが、現行法体系上は「防衛局長の申立て権はある」と考えるよりなく、国側言い分を肯定した上で有効な反撃方法を考えた方がよいと思う


何度か書いているが、これら合法的な「裁決」権限を有していながら、代執行請求訴訟を提起したことの明らかな矛盾点について、攻撃材料とした方が早い。代執行請求の入り口でアウトだから、だ。米軍基地の配置に口出し云々以前に、国には代執行請求権がない、できっぱり終わらせる方が簡単のはず


@hamagikukai 本件埋立地が米軍基地じゃなくとも、条件を満たしてない違法なので請求自体が無効である、という点は国の主張では覆せない。


@hamagikukai 日本年金機構の不正アクセス事件について、思い出すといい。今回の閲覧不能と通じるわな。オレも偶然春頃から年金機構や厚労省HPは見てたんだよw「受益的処分」の裁決と取消を学べたんだわ。漢字が違ってたけどな。今ならそっち側の連中にも意味が分かったろう?ww


何とかサイバー戦隊、みたいな防衛絡みの奴らは、こっちが何を見て探していたのかが、理由なんて分からなかったはずだ。「どうしてそれを探していたか、見ていたか」は、訴状が出されたらここに繋がる部分だったのかと理解できるだろう。しかし起こるまでは、想像もつかなかったんだろうよwww


国がどういう主張をしそうか、というのをある程度予想して、先回りできていたことは偶然だけど役立ったんだわ。しかも年金機構にはホンマに腹立つことがあって、そちらにも関係していたというラッキーもあったんだけどな。戦隊の連中には、決定的な「視点」が欠けていたってことだわな。


だから言ったろ?オレの頭の中は探索できないんだ、って。多数者がいたりすると、情報の漏れや連絡や何らかの痕跡が探し出せるかもしれない。だが、心の内にそっと潜めておくものは、発見できないんだよ。しかも一見すると無関係に見える事柄であっても、最後の形では繋がってるのが判明することもある


戦隊の連中がいくら情報を多数集めて、出方を探ろうとしても無駄なんだわ。視点を欠いているから。情報の使い方が全く考え付かないから。時間と労力の浪費に終わるんだよ。結局、どんな情報分析であっても同じく失敗に終わるんだろうな、戦隊諸君では。見つめる先をどう見るか、なんだわ。