昨年の途中まではなかったはずなのだが、本日、久々に見たら、載ってたわ。
>http://kinki.mof.go.jp/content/000166370.pdf
全く気付いてなかった。
どうせインチキ臭い文書をいくら公開しようと、信頼に足るものではないわなw
とりあえず、契約書類が公開されてないって批判したのは、謝るわ。すまん。
で、問題の合意書の中身なんだが、妙な書式なのだよね。
p31に「国有財産有償貸付合意書」ってのがあるでしょう?
これの先頭は、「別紙様式第1号」とあり、(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))となっているでしょう?
これは、適用された通達は社会福祉法人向けのものでは、ということですよ。
もとはといえば、佐川局長が昨年2月時点で答弁していた普通財産貸付の処理だと「通常3年」ということだが、貸付財産の買い受けまたは交換が確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合、例外が許される、と。
すると、契約文書類はこちらが考えられよう。
>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1298-14.pdf
『普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について』
だが、近畿財務局が公表した合意書は別な形式なのですね。そこで探してみましたよ。すると、ありました。
こちら>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20110331-1539-14.pdf
「社会福祉施設等の整備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」
これが先の『別紙様式第1号(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))』という書式に合致しているんですわ。
この通達適用の場合、社会福祉法人等の保育園とかでもいいし、学校法人でもいいってことなわけですね。で、当初の佐川答弁は、この適用でもって定期借地権の契約がされたと言っていたのだろうと推測される。足立議員への答弁での「学校法人と社会福祉法人」のごく少ない適用例を答えたのも、そういう意味合いだったろう、と。
だが、森友学園との合意書は、標準合意書式とは全くかけ離れたものとなっており、事業用定期借地権設定の為の有償貸付合意書とも全く違う内容なのだ。売却困難等の標準書式を利用できるはずが、それをしていないのである。
>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20120302-0833-14.pdf
「売却困難財産等に関する事業用定期借地権の設定について」
森友学園との合意書には、やたらと細かく土壌汚染と地下埋設物の条項があり、恐らく狙いがここだったのだろう、とは思うわな。だが、適用通達の妥当性はどうなのか、という疑問は残る。
『新成長戦略に盛り込まれている保育所、介護施設、障害者福祉施設等の整備』の為の書式であるので、私立小学校というのが「施設等」ってのに含まれるという拡大解釈は、どうなのよ、と。
少なくとも、事業用定期借地権用の標準書式はあるわけだし、地下埋設物や土壌汚染についての特約例もあるわけだから、何故このような別の書式を選択したのかは、よく分からない。最初の建て付けとして、「財務局長等がやむを得ないと認める場合」の条件を使おうとしていたから、としか思えないわけよ。
で、要するに、近畿財務局が公表している合意書ってのは、胡散臭いってことなんだわ。だって、最初は「売却金額さえ公表できない」って頑として明かさなかったような連中が、妙に文書の公表をし出すとなれば、財務省が小出しにしてきた「設置趣意書」だの改竄文書の公表と似たようなもので、都合よく作り出されたものではないのかな、と思うわけですよ。
貸付対象施設として2つ規定されてるが、どっちもハズレてるとしか思えないわけだが。
なのに、何故この標準合意書式を選んだのかすら、意図が不明だわな。本当に理財局長の承認を得て作成したのに、このレベルの出来ってことなんですかね?w
謎すぎるw
>http://kinki.mof.go.jp/content/000166370.pdf
全く気付いてなかった。
どうせインチキ臭い文書をいくら公開しようと、信頼に足るものではないわなw
とりあえず、契約書類が公開されてないって批判したのは、謝るわ。すまん。
で、問題の合意書の中身なんだが、妙な書式なのだよね。
p31に「国有財産有償貸付合意書」ってのがあるでしょう?
これの先頭は、「別紙様式第1号」とあり、(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))となっているでしょう?
これは、適用された通達は社会福祉法人向けのものでは、ということですよ。
もとはといえば、佐川局長が昨年2月時点で答弁していた普通財産貸付の処理だと「通常3年」ということだが、貸付財産の買い受けまたは交換が確実と見込まれ、かつ、それまでの間、賃貸借を行うことが真にやむを得ないと財務局長等が認める場合、例外が許される、と。
すると、契約文書類はこちらが考えられよう。
>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20010330-1298-14.pdf
『普通財産の管理及び処分に係る標準契約書式及び同取扱要領について』
だが、近畿財務局が公表した合意書は別な形式なのですね。そこで探してみましたよ。すると、ありました。
こちら>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20110331-1539-14.pdf
「社会福祉施設等の整備を目的とした社会福祉法人等に対する定期借地権の設定について」
これが先の『別紙様式第1号(定期借地、用途指定、分割納付(新規用))』という書式に合致しているんですわ。
この通達適用の場合、社会福祉法人等の保育園とかでもいいし、学校法人でもいいってことなわけですね。で、当初の佐川答弁は、この適用でもって定期借地権の契約がされたと言っていたのだろうと推測される。足立議員への答弁での「学校法人と社会福祉法人」のごく少ない適用例を答えたのも、そういう意味合いだったろう、と。
だが、森友学園との合意書は、標準合意書式とは全くかけ離れたものとなっており、事業用定期借地権設定の為の有償貸付合意書とも全く違う内容なのだ。売却困難等の標準書式を利用できるはずが、それをしていないのである。
>https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20120302-0833-14.pdf
「売却困難財産等に関する事業用定期借地権の設定について」
森友学園との合意書には、やたらと細かく土壌汚染と地下埋設物の条項があり、恐らく狙いがここだったのだろう、とは思うわな。だが、適用通達の妥当性はどうなのか、という疑問は残る。
『新成長戦略に盛り込まれている保育所、介護施設、障害者福祉施設等の整備』の為の書式であるので、私立小学校というのが「施設等」ってのに含まれるという拡大解釈は、どうなのよ、と。
少なくとも、事業用定期借地権用の標準書式はあるわけだし、地下埋設物や土壌汚染についての特約例もあるわけだから、何故このような別の書式を選択したのかは、よく分からない。最初の建て付けとして、「財務局長等がやむを得ないと認める場合」の条件を使おうとしていたから、としか思えないわけよ。
で、要するに、近畿財務局が公表している合意書ってのは、胡散臭いってことなんだわ。だって、最初は「売却金額さえ公表できない」って頑として明かさなかったような連中が、妙に文書の公表をし出すとなれば、財務省が小出しにしてきた「設置趣意書」だの改竄文書の公表と似たようなもので、都合よく作り出されたものではないのかな、と思うわけですよ。
貸付対象施設として2つ規定されてるが、どっちもハズレてるとしか思えないわけだが。
なのに、何故この標準合意書式を選んだのかすら、意図が不明だわな。本当に理財局長の承認を得て作成したのに、このレベルの出来ってことなんですかね?w
謎すぎるw