社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成11年択一問05の解答
第31回(平成11年)雇用保険法[択一]
[問題05]
求職者給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、給付制限が行われる期間及び所定給付日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において一定の要件に該当し、その所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合には、受給期間が4年を超えることもある。 ( ○ )
B 基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。 ( ○ )
C 公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。 ( × )
D 法第18条第1項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとされている。 ( ○ )
E 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。 ( ○ )
[参考]
法第15条(失業の認定)①
基本手当は、受給資格を有する者(次節(高年齢継続被保険者の求職者給付)から第4節(日雇労働被保険者の求職者給付)までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款(基本手当)において同じ。)について支給する。
同②
前項の失業していることについての認定(以下この款(基本手当)において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
同③
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。但し、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
同④
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
同⑤
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。
Cに関して
法施行規則第26条[証明書による失業の認定2]①
法第15条(失業の認定)④第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三 面接した日時
同②
法施行規則第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①但書の規定は、前項の場合に準用する。
(担当:社労士久)
ー例題:平成11年択一問05の解答
第31回(平成11年)雇用保険法[択一]
[問題05]
求職者給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 基本手当の受給資格に係る離職の理由により給付制限が行われる場合、給付制限が行われる期間及び所定給付日数を加えた期間が1年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において一定の要件に該当し、その所定給付日数が360日である受給資格者にあっては、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該超える期間を加えた期間が受給期間となるので、基本手当を受給している間に疾病を理由に受給期間の延長がなされた場合には、受給期間が4年を超えることもある。 ( ○ )
B 基本手当は、受給資格を有する者が失業していることについて管轄公共職業安定所長の認定を受けた日以外の日については支給されない。 ( ○ )
C 公共職業安定所長の紹介に応じて求人者に面接する日が認定日と重なり当該認定日に失業の認定を受けることができなかった場合は、当該認定日後最初の認定日の前日までに、その求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければ当該認定日に係る失業の認定が受けられない。 ( × )
D 法第18条第1項の規定により変更された自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとされている。 ( ○ )
E 受給資格者が、離職後公共職業安定所に求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合であっても、当該求職の申込みの日以後7日に満たない間は、傷病手当が支給されることはない。 ( ○ )
[参考]
法第15条(失業の認定)①
基本手当は、受給資格を有する者(次節(高年齢継続被保険者の求職者給付)から第4節(日雇労働被保険者の求職者給付)までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款(基本手当)において同じ。)について支給する。
同②
前項の失業していることについての認定(以下この款(基本手当)において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
同③
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。但し、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
同④
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受けることができる。
一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合において、その期間が継続して15日未満であるとき。
二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかったとき。
四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
同⑤
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行ったことを確認して行うものとする。
Cに関して
法施行規則第26条[証明書による失業の認定2]①
法第15条(失業の認定)④第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによって失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三 面接した日時
同②
法施行規則第21条(公共職業訓練等を受講する場合における届出)①但書の規定は、前項の場合に準用する。
(担当:社労士久)