社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問03の解答
第33回(平成13年)雇用保険法[択一]
[問題03]
基本手当の給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において短時間労働被保険者(平成19年10月1日以後は被保険者区分の廃止により一般被保険者に一本化された)であったものは含めないものとする。
A 倒産,解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合300日である。 ( × )
B 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。 ( × )
C 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。 ( × )
D 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。 ( × )
個別延長給付(改正前の法第23条)は平成13年3月31日をもって廃止された。
E 基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。 ( ○ )
(担当:社労士久)
ー例題:平成13年択一問03の解答
第33回(平成13年)雇用保険法[択一]
[問題03]
基本手当の給付日数に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問でいう受給資格者には、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者及び基準日(受給資格に係る離職の日。以下同じ。)において短時間労働被保険者(平成19年10月1日以後は被保険者区分の廃止により一般被保険者に一本化された)であったものは含めないものとする。
A 倒産,解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の場合300日である。 ( × )
B 特定受給資格者のうち、基準日において30歳以上45歳未満の者と、60歳以上65歳未満の者においては、被保険者であった期間の長さの全区分を通じて、同じ所定給付日数が定められている。 ( × )
C 特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、被保険者であった期間が1年以上5年未満の場合は90日、1年未満の場合は60日である。 ( × )
D 60歳以上の定年制により離職した受給資格者については、個別延長給付として給付日数が60日分延長されるが、雇用継続給付を受けたことがある者については、給付日数は延長されない。 ( × )
個別延長給付(改正前の法第23条)は平成13年3月31日をもって廃止された。
E 基準日において45歳未満であり、かつ被保険者であった期間が5年未満の受給資格者については、倒産、解雇等により離職したか否かにかかわらず、所定給付日数は90日となる。 ( ○ )
(担当:社労士久)