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社労士受験支援塾(三好塾)

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社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)ー例題33-2

2009-04-27 02:43:55 | 社労士受験支援塾
社労士受験支援塾(雇用保険法Q&A)
ー例題:平成13年択一問02の解答




第33回(平成13年)雇用保険法[択一]

[問題02]
雇用保険事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 労働者が適用事業に雇い入れられて被保険者となった場合、事業主は、その者が被保険者となった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない。 ( × )

B 雇用保険被保険者証は、公共職業安定所長から被保険者本人に対して直接に交付されるものであり、事業主を通じて交付することは許されない。 ( × )

C 事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。 ( ○ )

D 雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証明書は、被保険者が60歳に達したときに,その日の翌日から起算して10日以内に提出すべきものであり、同じ被保険者について事業主が再度これを提出することはない。 ( × )

E 被保険者が離職した場合、事業主が雇用保険被保険者資格喪失届に添えて提出する雇用保険被保険者離職証明書には、事業主記入欄と離職者記入欄が並ぶ形で選択式の離職理由欄が設けられており、事業主は離職者本人にも当該離職理由欄のうち該当する具体的な離職理由を記入させた上で、公共職業安定所長に提出しなければならない。 ( × )

[参考]

Aに関して

法施行規則第6条(被保険者となったことの届出)①
事業主は、法第7条(被保険者に関する届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となったことについて、当該事実のあった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となったことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同③  
法施行規則第10条(被保険者証の交付)①の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となったときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。

Cに関して

法施行規則第13条(被保険者の転勤の届出)①
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

同②  
事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

同③  
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

同④  
被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。

(担当:社労士久)