有期雇用契約者の年次有給休暇について
ケーススタディ
先ず
①2か月間の雇用契約を繰り返し更新し6か月経てば
→ 所定の日数を付与する。
日雇又は短期契約者の契約を更新して、事実上6か月間以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、日雇ないし短期契約労働者についても実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する(昭和63.3.14基発第150号。基発とは労働基準局長名通達のことです)
次に
②1年間の雇用契約を繰り返し更新し、継続雇用されている場合
→ 所定の日数を付与する(年休の繰越も認める)。
1年間の期間の定めのある雇用契約を繰り返し更新し、途中中断することなく継続雇用されている者に対する労働基準法第39条の適用については、これらの者は継続勤務したものとして所定の日数の年休を与えなければならず、当該年度に消化されなかった年休の繰越も認めるべきである(東京地裁平成9.12.1判決)
更に
③上記の場合で、半年後に退職する場合
→ 所定の日数を付与する。
などがあります。
お知らせ
ブックマークの「良回答20ポイント(トップ回答)集」に
18.12.22突然死(出張中)の労災認定
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2617564.html
が加わりました。
ケーススタディ
先ず
①2か月間の雇用契約を繰り返し更新し6か月経てば
→ 所定の日数を付与する。
日雇又は短期契約者の契約を更新して、事実上6か月間以上使用している場合は、契約更新は単なる形式にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められる場合が多いが、日雇ないし短期契約労働者についても実態よりみて引き続き使用されていると認められる場合は継続勤務に該当する(昭和63.3.14基発第150号。基発とは労働基準局長名通達のことです)
次に
②1年間の雇用契約を繰り返し更新し、継続雇用されている場合
→ 所定の日数を付与する(年休の繰越も認める)。
1年間の期間の定めのある雇用契約を繰り返し更新し、途中中断することなく継続雇用されている者に対する労働基準法第39条の適用については、これらの者は継続勤務したものとして所定の日数の年休を与えなければならず、当該年度に消化されなかった年休の繰越も認めるべきである(東京地裁平成9.12.1判決)
更に
③上記の場合で、半年後に退職する場合
→ 所定の日数を付与する。
などがあります。
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(担当:社労士久)