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社労士受験支援塾(三好塾)

社会保険労務士受験に役立つ情報をお伝えしたいと思っています。

労働相談のポイント(51)1か月単位の変形労働時間制なら7勤7休も可能か?

2006-12-20 01:55:14 | 労働相談のポイント
1か月単位の変形労働時間制なら7勤7休も可能か?

標題の質問がきた。
具体的には「24時間操業をするが、2交代制勤務で、各班(4班)ごとに週7日間連続11時間労働・週7日間連続休日を繰り返す1か月(4週間)単位の変形労働時間制を採用すれば、各班はそれぞれ2週間で77時間労働、4週間で154時間労働となり、4週間を平均して週40時間以内(38.5時間)の労働になるがこういう1か月単位の変形労働時間制は可能か?」と言うもの。

私の回答は可能
但し、「7日間連続の11時間労働が効果的なのか疑問」と付け加えたが、「7日間連続の休日が有効に使える」と応える。イギリスで行われているのを参考にしたとも言う。
私は「8時間労働の3交代制(6班制)なら良いか?」と思ったりしましたが、みなさまどう思いますか。
(担当:社労士久)