求人票記載の労働条件
「労働契約の内容が求人票記載の労働条件と違う。例えば時給1,000円が850円にされたとか、労働時間9時~12時が13時~15時にされた」と言うトラブルが結構ある。
求人票記載の内容が労働契約の内容となるとした裁判例はあるが、求人票記載の内容がそのまま労働契約の内容となるのかについての基準は民事判例上確立しているとは言えないそうだ。
使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければならず、労働条件が求人票記載の内容と同じであっても、改めて労働条件を明示する必要があると言う。労働基準法第15条の労働条件の明示はそれだけ厳格な規定であることを労使共十分に認識して欲しいものだ。
口頭契約などもってのほかなのであります。
「労働契約の内容が求人票記載の労働条件と違う。例えば時給1,000円が850円にされたとか、労働時間9時~12時が13時~15時にされた」と言うトラブルが結構ある。
求人票記載の内容が労働契約の内容となるとした裁判例はあるが、求人票記載の内容がそのまま労働契約の内容となるのかについての基準は民事判例上確立しているとは言えないそうだ。
使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければならず、労働条件が求人票記載の内容と同じであっても、改めて労働条件を明示する必要があると言う。労働基準法第15条の労働条件の明示はそれだけ厳格な規定であることを労使共十分に認識して欲しいものだ。
口頭契約などもってのほかなのであります。
(担当:社労士久)