色覚検査
健康診断は“終了"ではありませんでした。旧聞になりますが、こういう質問もありました。「色覚検査は廃止になったが、印刷業ですが、禁止されているのですか?」この質問、やや専門的に勉強していないと即答できない(それとも私の不認識)。
労働基準監督署に行くとちゃんとパンフレットがある。
『「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が平成13年7月16日から施行され、これに伴って、労働安全衛生法関係省令についても改正が行われ、雇入時健康診断における色覚検査が廃止となった』
留意事項は次の3点
1.色覚検査の実施を禁止するものではないこと。
2.色覚検査を実施する場合には、労働者に対し職務内容との関連性について十分な説明を行い、労働者の同意に基づいて適切に実施される必要があること。
3.検査を行う場合でも、各事業場で用いられている色の判別が可能か否かを確認することで十分なこと。
詳しくはhttp://www.minc.ne.jp/karouei/uwasa/uwasa_06.htmlをご参照願います。
健康診断は“終了"ではありませんでした。旧聞になりますが、こういう質問もありました。「色覚検査は廃止になったが、印刷業ですが、禁止されているのですか?」この質問、やや専門的に勉強していないと即答できない(それとも私の不認識)。
労働基準監督署に行くとちゃんとパンフレットがある。
『「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」が平成13年7月16日から施行され、これに伴って、労働安全衛生法関係省令についても改正が行われ、雇入時健康診断における色覚検査が廃止となった』
留意事項は次の3点
1.色覚検査の実施を禁止するものではないこと。
2.色覚検査を実施する場合には、労働者に対し職務内容との関連性について十分な説明を行い、労働者の同意に基づいて適切に実施される必要があること。
3.検査を行う場合でも、各事業場で用いられている色の判別が可能か否かを確認することで十分なこと。
詳しくはhttp://www.minc.ne.jp/karouei/uwasa/uwasa_06.htmlをご参照願います。
(担当:社労士久)