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社労士受験支援塾(三好塾)

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36協定(2)社長が変わった場合

2006-12-08 02:40:36 | 36協定等
36協定(2)社長が変わった場合

「36協定を締結している社長(使用者)が変わった場合は、36協定の変更は必要ですか?」と聞かれると一瞬返答に詰まる。 

この場合には36協定の変更は不要でしょうね。「有効期間(通常は1年)中は、例え使用者が変わっても、協定の内容に変更がない限り、締結済みの36協定を変更する必要はない」と返答しておきました(実際には、新社長と36協定を締結し直して届出しても労働基準監督署は受理すると思いますが)。

参考に、36協定の有効期間中の事情変更について、通達のご紹介。「一定の有効期間を定めて締結した以上は両当事者には当該有効期間中その期間の定めに拘束されるのは当然であり、合意解約の場合や36協定自体に有効期間内に両当事者の一方的意思表示により当該協定を解約できるとの破棄条項がある場合を除いては、一方当事者による破棄はなし得ないことは言うまでもありません(昭和23.9.20基収第2640号)」だそうです。

36協定の有効期間中の事情変更については、時間外労働時間の変更のほか、労働者の過半数代表者の変更、労働者数の変更等がありますが、機会をみて投稿します。
(担当:社労士久)