(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその71
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
5 解雇の手続
神戸地裁昭和51.09.14
教授会の審議を経ずしてなされた私大教授の解雇は、追認があっても瑕疵が治ゆされず無効、
就業規則に組合員の人事について「組合の諒解を求めたる後」に行なうとあるのは同意条項と解すべきであるから、同意を得ずになされた組合員の懲戒解雇(東京地裁昭和44.12.20判決)、
解雇する場合には、その事由につき仲介者の確認を経る旨の約定ある場合において、右の確認を経ないでなされた解雇(東京地裁昭和44.01.28判決)、
は
いずれも無効、
東京地裁昭和38.05.28判決
懲戒解雇には行政官庁の認定を得る旨の就業規則があるときは、その認定があるまで解雇の効力は生じない。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
5 解雇の手続
神戸地裁昭和51.09.14
教授会の審議を経ずしてなされた私大教授の解雇は、追認があっても瑕疵が治ゆされず無効、
就業規則に組合員の人事について「組合の諒解を求めたる後」に行なうとあるのは同意条項と解すべきであるから、同意を得ずになされた組合員の懲戒解雇(東京地裁昭和44.12.20判決)、
解雇する場合には、その事由につき仲介者の確認を経る旨の約定ある場合において、右の確認を経ないでなされた解雇(東京地裁昭和44.01.28判決)、
は
いずれも無効、
東京地裁昭和38.05.28判決
懲戒解雇には行政官庁の認定を得る旨の就業規則があるときは、その認定があるまで解雇の効力は生じない。
更に続きます。
(担当:社労士久)