(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその69
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(17)その他
[無効例]
東京地裁昭和51.01.28判決
学園紛争で過激な言動をした学生の妻たる大学副手の解雇は、夫の行為を理由とするもので無効。
最高裁第三小法廷平成13.09.25判決
労働者が休業又は休職後直ちに従前の業務に復職できない場合でも、比較的短期間に復帰可能と認められるときは、復帰準備期間の提供や教育的措置をとり、解雇すべきではない。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
[参考] 解雇に関する問題
3 解雇の理由
(17)その他
[無効例]
東京地裁昭和51.01.28判決
学園紛争で過激な言動をした学生の妻たる大学副手の解雇は、夫の行為を理由とするもので無効。
最高裁第三小法廷平成13.09.25判決
労働者が休業又は休職後直ちに従前の業務に復職できない場合でも、比較的短期間に復帰可能と認められるときは、復帰準備期間の提供や教育的措置をとり、解雇すべきではない。
更に続きます。
(担当:社労士久)