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(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその69

2008-06-19 01:05:56 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその69


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(17)その他

無効例]

東京地裁昭和51.01.28判決
学園紛争で過激な言動をした学生の妻たる大学副手の解雇は、夫の行為を理由とするもので無効

最高裁第三小法廷平成13.09.25判決
労働者が休業又は休職後直ちに従前の業務に復職できない場合でも、比較的短期間に復帰可能と認められるときは、復帰準備期間の提供や教育的措置をとり、解雇すべきではない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその68

2008-06-18 01:32:37 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその68


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(17)その他

無効例]

東京地裁昭和47.11.01判決
退職後の競業避止ないし秘密保持の義務に関し、当事者間に特例の合意事項がないかぎり、退職後その経験および技能を活用して同種の製造業務に従事することは、就業規則上の懲戒規定をもって律すべき事項に属さない

東京地裁昭和46.12.11判決
勤務時間中に電話で取引先の女子従業員にデートの申込をしたこと等が「犯罪又はその他の行為によりいちじるしく会社の信用を失墜したとき」に該当するとしてなした懲戒解雇は重きに失し権利濫用として無効

東京地裁昭和47.11.17判決
社費による1年間の海外留学終了直前になされた退職の意思表示につき、留学後相当期間退職しない旨約したと認めるべき疎明はなく、かつ、労働者は本来退職の自由を有するから別段信義則に反するものということはできないから、右留学生に対する懲戒解雇はその効力を生じるに由なく、会社は退職金規定にもとづく所定の金員を支払う義務を免れない、

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその67

2008-06-17 04:14:59 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその67


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(17)その他

松山地裁昭和39.10.28判決
就業規則所定の懲戒解雇理由である「訓戒、懲戒数回に及ぶも、なお改悛の見込みなき者」とは、訓戒、懲戒が何回も行われたにもかかわらず、同じように就業規則違反を繰返すというように、客観的にみて解雇を相当とすると認められる場合をさす。

有効例]

名古屋地裁昭和38.03.11判決
事業附属寄宿舎の自治会の会長および副会長が会社の制止を無視して部屋替えを実施したことは、就業規則所定の懲戒解雇理由たる「会社の定める諸規則および服務規律に違反し、著しく会社の秩序をみだしたとき」に該当する

最高裁第二小法廷昭和60.07.19判決
入社前の傷害等被疑事件につき有罪判決を受けて確定したことを理由とする懲戒解雇有効

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(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその66

2008-06-16 02:31:35 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその66


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(16)高齢者の解雇

大阪地裁平成14.03.25判決
就業規則で60歳定年とその後の勤務延長を定めたが、勤務延長の期間又は終期を定めなかったことは、定年年齢到達後の雇用契約は期間の定めのない雇用契約となり、これを使用者が終了させるには解雇の意思表示が必要となり、就業規則の解雇事由に該当しない勤務延長者を解雇することはできない

大阪地裁平成14.08.09判決
経営の苦しい会社が65歳になり、年金を満額受ける労働者に退職を勧奨し、拒否された場合に、同人を解雇したことは不当ではない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその65

2008-06-15 03:05:28 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその65


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(15)交通関係従業員の解雇

無効例]

佐賀地裁唐津支部昭和55.06.02判決
タクシー運転手のメーター操作忘れを理由とする懲戒解雇無効

名古屋地裁昭和42.10.23判決
道路交通法違反の疑いで取調べ中警察官に対する抗争が粗暴でそれが新聞で報道されたことなどを理由とするタクシー運転手に対する解雇は就業規則所定の懲戒理由に該当せず無効

福岡高裁昭和59.02.15判決
所持品検査等の確認書への押印拒否を理由とするバス車掌の諭旨解雇は無効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその64

2008-06-14 02:04:23 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその64


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(15)交通関係従業員の解雇

有効例]

東京地裁昭和44.07.19判決
1年間に5回に及ぶ過失事故を起こして会社に損害を与えた運転手が、さらに乗務時間中の麻雀とばくが発覚し、始末書の提出を拒否したため解雇された場合たとえ同人が活発な組合活動家であっても解雇は相当

大阪地裁昭和54.11.22判決
道路運送法は運送の引受拒絶を罰則と行政処分つきで禁止しているので、乗客を正当な理由なく途中で下車させたタクシー運転手の行為は懲戒解雇理由にあたる

福岡地裁昭和58.06.28判決
運転手として職場を限定して雇用された者が交通事故を起こして運転免許取消しの処分を受け、かつ免許を受けることができない期間として1年間を指定されたのであるから、その解雇は有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその63

2008-06-13 02:20:26 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその63


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(15)交通関係従業員の解雇

有効例]

福島地裁昭和49.12.25判決
タクシー会社の運転手が業務外で飲酒運転に加担して事故を起こした場合就業規則の懲戒解雇事由である「酒気をおびて自動車を運転したとき」なる規定を準用して懲戒解雇しうる

職場の後輩が職場外でした酒気帯び運転による人身事故につき、同人に飲酒をすすめ、同乗するなどして右事故を誘発させたタクシー運転手に対し、懲戒解雇事由を定める就業規則の「酒気をおびて自動車を運転したとき」との規定を準用してされた懲戒解雇(仙台高裁昭和50.10.16判決)、

タクシー運転手が一時的不満からことさらに粗暴運転をし、乗客に全治5カ月の傷害を与えたため、会社の信用を傷つけたものとしてなされた懲戒解雇(名古屋地裁昭和44.07.04判決)

有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその62

2008-06-12 01:23:05 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその62


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(15)交通関係従業員の解雇

有効例]

模造キーやコードを使用して両替金の抜き取りを重ね、計3万円の金員を搾取したバス運転手の解雇(仙台高裁昭和58.01.28判決)、

運賃1,000円を着服したワンマンバス運転手の懲戒解雇(山形地裁昭和55.12.22判決)、

約480万円の廃札回数券を搾取したバス会社助役の懲戒解雇(千葉地裁昭和56.09.09判決)、

労使協定による運賃収受方式に違反したワンマンバス運転手の懲戒解雇(津地裁昭和55.02.28判決)、

バス乗務員の料金不正取得を防止するために設けられた所持金証明書を携帯せず、金銭両替器からタバコ銭を取り出した等の不信行為を理由とする懲戒解雇(水戸地裁昭和47.11.16判決)、

両替金を清算手続中に領得しようとしたワンマンバス運転手の懲戒解雇(福岡地裁昭和60.04.30判決)、

釣りに行く途中の事故により酒気帯び運転及び業務上過失致死罪に問われたバス運転手の懲戒解雇(東京地裁昭和61.03.07判決)、

有効

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその61

2008-06-11 00:42:14 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその61


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(15)交通関係従業員の解雇

有効例]

最高裁第二小法廷昭和43.08.02判決
税金を取り扱う私鉄企業の従業員が脱靴を伴う所持品検査を拒否したことを理由とする懲戒解雇有効

福岡高裁昭和42.02.28判決
就業規則に解雇のほか軽度の懲戒処分の種類がある場合においても、電車運転士がその所持品検査に際し、靴を脱ぐことを拒否したことを理由とする懲戒解雇は客観的妥当性を欠くものとはいえない

更に続きます。

(担当:社労士久)

(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその60

2008-06-10 00:55:54 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその60


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の理由

(14)やむを得ない事由

無効例]

東京地裁昭和59.01.27判決
使用者が病気休職期間満了により復職を申し出た労働者に対し復職を拒否して自然退職扱いにするには、使用者が、治癒の程度が不完全なために労務の提供が不完全であり、かつ、その程度が今後の完治の見込みや復職が予定される職場の諸般の事情等を考慮して、解雇を正当視しうるほどのものであることまでをも主張立証することを要する

東京地裁平成16.08.26判決
会社の業務に不都合をきたす公的見解に対する異議申立て訴訟を個人的に提起し、このことについて会社のメールアカウントを利用して顧客らに通報した従業員の懲戒解雇は、訴訟は会社と無関係であり、会社のメールアカウントの私的利用を会社が禁止しているとはいえ、懲戒として重きに失し、無効である。

更に続きます。

(担当:社労士久)