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(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその72

2008-06-22 01:52:19 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第20条)解雇の予告ーその72


労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条(解雇制限)第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。

[参考] 解雇に関する問題

 解雇の手続

東京高裁昭和44.02.26判決
懲戒委員会の制度が諮問機関に過ぎない場合において、就業規則の定めに反して同委員会の議を経ずになされた解雇も必ずしも無効でない

前橋地裁昭和39.02.13判決
就業規則に「工員を懲戒解雇する際には、事前に行政官庁の認定を受けなければならない」旨の条項ある場合において、右認定を受けないでした懲戒解雇の瑕疵は、解雇後間もなく労働基準監督署長の予告手当除外認定を得たことにより治癒される、

福岡地裁昭和42.03.31判決
第一次懲戒解雇の無効を慮ってした予備的懲戒解雇は、就業規則所定の懲戒解雇事由が存在すれば有効

東京地裁昭和41.08.25判決
懲戒に該当する非行をした従業員が退職の意思表示をしてもこれを懲戒解雇することもできる

最高裁第二小法廷平成15.10.10判決
使用者が労働者を懲戒解雇するには、あらかじめ就業規則において懲戒解雇事由を定め、その就業規則が法規範としての効力を有するものとして拘束力を生ずるため、これを労働者に周知しておかなければならない。

この条終りです

(担当:社労士久)


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