(労働基準法の判例集(要旨)第21条)解雇の予告の適用除外ーその3
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(2)試用員の解雇
最高裁大法廷昭和48.12.12判決
試用契約における留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきである。ただし、この解約権の行使は、その留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。
東京高裁昭和43.03.27判決
試用契約中の本採用拒否処分は、一旦使用が14日を超えた場合は、本採用後に予定された期間の定めのない労働契約における解雇の場合に準じて、本採用拒否の前提たる従業員としての不適格を判断するにつき、客観的合理的理由がなければならず、判示の程度の事実があるだけではまだ右理由があるものとはいえないから、あえて右処分を強行することは一の権利の濫用として無効、
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(2)試用員の解雇
最高裁大法廷昭和48.12.12判決
試用契約における留保解約権に基づく解雇は、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきである。ただし、この解約権の行使は、その留保の趣旨、目的に照らし、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される。
東京高裁昭和43.03.27判決
試用契約中の本採用拒否処分は、一旦使用が14日を超えた場合は、本採用後に予定された期間の定めのない労働契約における解雇の場合に準じて、本採用拒否の前提たる従業員としての不適格を判断するにつき、客観的合理的理由がなければならず、判示の程度の事実があるだけではまだ右理由があるものとはいえないから、あえて右処分を強行することは一の権利の濫用として無効、
更に続きます。
(担当:社労士久)