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(労働基準法の判例集(要旨)第21条)解雇の予告の適用除外ーその1

2008-06-23 03:09:52 | 判例集
(労働基準法の判例集(要旨)第21条)解雇の予告の適用除外ーその1


労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

 引き続き使用

東京高裁昭和31.02.10判決
「引き続き使用されるに至った場合」とは、契約更新合意の有無を問わずその客観的事実ある場合をいう。

 試用

(1)意義

最高裁大法廷昭和48.12.12判決
3カ月の試用契約を付した雇用契約は解約権留保付の雇用契約であり、本採用拒否は雇入後における解雇にあたる。

最高裁第三小法廷平成02.06.05判決
使用者が労働者の新規採用に当たり雇用契約に期間を設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものである場合は、期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、設けられた期間は、契約の存続期間ではなく、試用期間と解すべきである。

続きます。

(担当:社労士久)


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