(労働基準法の判例集(要旨)第21条)解雇の予告の適用除外ーその2
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(1)意義
大阪地裁昭和47.03.23判決
5カ月を試用期間とする雇用契約は、試用期間中は会社において職務上の適格性を調査し、不適格のときは解雇することができる旨の解雇権を留保したものと解される。
津地裁昭和46.05.11判決
「引続き勤務することが適当と認めた者は社員として雇用する」旨の試用契約は、解約権の留保された期限の定めのない雇用契約である。
神戸地裁昭和39.07.18判決
中卒技能工の見習期間6カ月は、特に適格性を欠く事実のない限り、その経過とともに本採用となる趣旨であり、6カ月間を定めた雇用ではない。
福岡地裁昭和53.02.28判決
果実販売業に夫婦で雇用され、数年間働いて見込みがあれば「のれん分け」をする約束の雇用契約は試用契約ではない。
更に続きます。
(担当:社労士久)
労働基準法第21条[解雇の予告の適用除外]
前条(解雇の予告)の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者
2 試用
(1)意義
大阪地裁昭和47.03.23判決
5カ月を試用期間とする雇用契約は、試用期間中は会社において職務上の適格性を調査し、不適格のときは解雇することができる旨の解雇権を留保したものと解される。
津地裁昭和46.05.11判決
「引続き勤務することが適当と認めた者は社員として雇用する」旨の試用契約は、解約権の留保された期限の定めのない雇用契約である。
神戸地裁昭和39.07.18判決
中卒技能工の見習期間6カ月は、特に適格性を欠く事実のない限り、その経過とともに本採用となる趣旨であり、6カ月間を定めた雇用ではない。
福岡地裁昭和53.02.28判決
果実販売業に夫婦で雇用され、数年間働いて見込みがあれば「のれん分け」をする約束の雇用契約は試用契約ではない。
更に続きます。
(担当:社労士久)