浜松市の税理士 石塚啓治のひとりごと

浜松市で会計事務所を営んでいる税理士のひとりごとです。
日々の出来事から気がついたことを、気ままに書き綴っています。

伯父の債務

2019-08-18 07:01:53 | その他

最高裁の判断がおりた。

伯父の死後、
その子供が相続を放棄したため、
弟であるAさんの父親が相続人となった。

Aさんの父親は相続人になったことを知らないまま
熟慮期間中(3ヶ月)に死亡し、
Aさんが伯父の債務を引き継ぐ形になった。

Aさんは伯父の家族と疎遠だったため、
強制執行の通知を受けて
初めて再転相続人になったことを知り
相続の放棄の手続きをしたという。

熟慮期間の起算点は「親の死亡を知った時点」か
「通知が届いた日」か争われ、
最高裁は「Aさんが債務の相続人になったことを知ってから
3ヶ月以内に相続放棄をすればよい」という初判断をした。

身に覚えのない親族の債務にも
かかわることがある。

 

 

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