最高裁の判断がおりた。
伯父の死後、
その子供が相続を放棄したため、
弟であるAさんの父親が相続人となった。
Aさんの父親は相続人になったことを知らないまま
熟慮期間中(3ヶ月)に死亡し、
Aさんが伯父の債務を引き継ぐ形になった。
Aさんは伯父の家族と疎遠だったため、
強制執行の通知を受けて
初めて再転相続人になったことを知り
相続の放棄の手続きをしたという。
熟慮期間の起算点は「親の死亡を知った時点」か
「通知が届いた日」か争われ、
最高裁は「Aさんが債務の相続人になったことを知ってから
3ヶ月以内に相続放棄をすればよい」という初判断をした。
身に覚えのない親族の債務にも
かかわることがある。