一生

人生観と死生観

時効と除斥期間

2009-01-31 14:46:22 | 哲学
1月31日 雨嵐のち曇り
 烈しい雨嵐の中、朝の買い物に行く。コンビニの売り子の娘さんとの会話は濡れマスクの話。彼女は気を利かせて今朝は濡れないように新聞を袋に入れてくれた。
 さて毎日新聞には民事訴訟の時効と除斥期間について問題が取上げられていた。立法府での検討が進む情勢で、その中でも特に除斥期間は改正される方向だという。現行法では損害事実(または加害者)を知ってから3年以内に提訴しなければ請求権が消滅する、つまり裁判にならないという時効規定がある。また事件そのものから20年を経過すれば請求権が消滅するという除斥期間の規定がある。これらはいろいろ不合理があり、現代訴訟にはなずまないところがある。予防接種禍訴訟では原告の1家族は僅かの差で除斥期間の20年を越えてから提訴した。最高裁判所での審理でこの除斥期間にもはじめて弾力的な解釈が示され、被害者は実質勝訴の和解を得た。そして後にB型肝炎訴訟でも同様な判断が下った。被害の実態を見れば当然のことである。新聞に見るとおり予防接種禍訴訟は歴史に残るものであった。