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介護◇強制加入・審査認定・利用限度額・知っておきたい介護保険8つのポイント(1)/認知症と介護4

2019年04月15日 | 認知症と介護
Caretp4 認知症と介護シリーズ4
知っておきたい介護保険8つのポイント(1)
強制加入・病気によって64歳以下も・事前の審査認定・利用限度額

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介護保険制度の内容が、なかなか知れ渡っていません。介護を他人事と考え、家族に介護が必要になったら、その時、介護の制度を覚えようと思っていませんか? そんなお気楽に思わず、今から最低限のことは知っておきましょう! 誤解の多くは「必要な時、必要なだけ使える」、あるいは「家族が同居していると、ヘルパーが来てもらえない」など。家族だけでなく社会全体で介護を支えようとする制度であっても、希望通りにはいかないのが現状です。今からぜひ知っておきたい8つのポイントを、2回に渡り説明します。

■64歳以下でも病気によっては介護保険が受けられる
1.強制加入の皆保険であること (保険料は所得金額によって9~10段階)
民間の生命保険会社で「介護保険」名称の保険を販売していますが、当シリーズで説明する『介護保険』は、40歳以上の国民全員が強制的に加入する皆保険です。加入者は65歳以上の第1号被保険者と、64歳までの第2号被保険者に区分されます。そのため40歳以上の現役の方は給料から天引き、リタイアされた方は国民年金などから差し引かれます。収入(所得金額)によって、保険料は概ね9~10段階に設定されています。但しお住まいの地方自治体によって、段階数・保険料はバラバラです。因みに、14・15段階に分かれる地域もあります。

2.年齢によって利用要件が異なる (64歳以下でも病気によっては対象に)
65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず介護が必要になれば、地域の役所の窓口に申請をし、認定されれば保険が利用できます(後項で説明)。一方、64歳までの第2号被保険者は、国が決めた16の病気が原因で介護が必要な場合に利用できます。このように介護対象は、一律、65歳以上ではありません。
64歳以下でも対象になる16の疾病(抜粋) 初老期における認知症・末期がん・糖尿病による三大合併症・脳出血疾患・パーキンソン病・関節リウマチ、その他

■役所の認定を受けて初めて介護が受けられる
3.利用するには申請し事前の審査・認定を受ける
健康保険のように、病院で保険証を見せれば受けられるというものではありません。急に介護が必要になったからといって、介護施設へ行っても対応してもらえません。予め、あなたが住んでいる地方自治体(市役所・区役所・町役場など)の窓口に申請します。ただここでも申請したからといって、直ちにOKにはなりません。詳しくは後号で説明しますが、医師が病状を診る、市区などの職員が自宅を訪問調査します。その後に介護認定審査会で審査され、そこで初めて要支援1・2、あるいは要介護1-5の7段階いずれかの認定がされ、保険が利用できます。但し非該当(自立)にされる場合もありますが、市区独自の予防サービス(講習・アドバイス等)が行われており参加できます。

4.要支援・要介護の7段階に応じた1か月の利用限度額
要支援1・2、要介護1-5の7段階に応じて、介護サービスを受けるための「1か月の利用限度額」が決められています。現金が支給されるのではなく、図表のように介護の程度によって受けられる1か月単位のサービス額です。実際は受けるサービスごと個々の額が決められており、ケアマネージャーと相談の上、利用限度額に応じてどんなサービスを何回受けるかなどを決めます。

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Sankoub 知っておきたい介護保険8つのポイント2・元気な家族・ケアプラン

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