国際条約で、『ストックホルム条約』というのがあります。
「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」・・・POPs条約
POPsとは、毒性が強く、残留性、生物蓄積性、長距離にわたる環境における移動
の可能性、人の健康又は環境への悪影響を有する化学物質のこと(ダイオキシン類、
PCB(ポリ塩化ビフェニル)、DDT等)。
外務省HP:http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/pops.html
内容は、
残留性の高い有機汚染物質の全廃を目的とした国際条約です。
電気設備に関わるものとしては、
『PCB(ポリ塩化ビフェニル)』が関係します。
国際条約ではPCBの処理を2028年(平成40年)までに行う。
⇒身体に入ると、脂肪に溶けやすい特性から体内に蓄積される。
一般にPCBによる中毒症状として、目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などから
始まり、ついで、座瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節のはれな
どが報告されています。
国内法では、
平成24年12月12日付けでPCB特別措置法施行令の一部が改正され、
PCB廃棄物の処理期限が、国内法で平成39年3月31日へ
延長されました。
⇒従来は、平成28年(2016年)7月まででした。
★通常、国内法は、国際条約に関連して制定されます。
最終締め切りは、2028年までです。
大変な問題として、
高圧変圧器の絶縁油(冷却用のオイル)などの微量PCB処理があります。
検査機関に出して検査を行いますが、
判定基準は0.5mg/kg(オイル1kg中に0.5mgのPCB)以上ならNG!
行政機関に届け出をして処理の段どりを行います。
検査対象期間は、平成元年(1989年)以前のものです。
日本においてのPCBの使用は、昭和30年から47年にかけて全盛期でした。
昭和50年以降は、全面的な製造中止となる。
微量含有分は、平成元年まで引きずっています。
このため、対象個体の数は相当数あります。
ちなみに、
微量PCBを含む廃棄物の量が余りにも多く、
PCB処理を行う施設の数(国内で数か所)と
PCB処理費用の関係から処理の時間がかかっている現状があります。
・・・・ 電管太郎