電気設備(名称:電気工作物)の監督を行っている省庁は、
経済産業省です。
九州では、経済産業省九州産業保安監督部が電気設備の監督を行っています。
高圧電気(6600Vとか特高)を直接使っている高圧受電の電気設備を
『自家用電気工作物』といいます。
この自家用電気工作物の電気事故が発生した場合には、
経済産業省九州産業保安監督部にその内容を報告します。
<報告が必要な事故の内容>
1.感電(死亡・入院を伴う負傷)
2.感電以外(死亡・入院を伴う負傷)
3.電気火災(半焼以上)
4.社会的に影響を及ぼした事故等
5.波及事故(お客様のところが原因で付近が停電した場合)
など
・・・ ※細かく記述すると紙面がいっぱいになるので概略。
<報告のタイミング>
1.速報(24時間以内に電話・FAXにて)
2.詳報(報告書にて提出 / 事故の原因・再発防止策をまとめる)
このように、
一旦、自家用電気工作物で事故が発生すると、
電気管理技術者等がその対応を行います。
その後、保安監督部の方と、お客様及びその事業場の電気管理技術者等で
立ち会い検査を行う流れとなります。
つまり、
電気管理技術者等は、契約書に基づいて保管管理業務を確実に行い、
お客様と一緒になって、
電気事故を防ぐことが大事です。
とにかく、安全に電気を使うのが目的です。
・・・・ 電管太郎
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