■議会制民主主義を冒涜・蹂躙する暴挙
6 月1 日開かれた議会運営委員会で、民進・連合の会に対して、「所属議員が2月定例会の請願採決で会派統一の行動をとらなかった」との、自公による勝手な解釈を持ち出し、十分な議論もなく、6 月と9 月の定例会で代表質問権を剥奪することを強行しました。
民進・連合の会と日本共産党、社民党・市民連合、草の根の4会派は、同日午後、直ちに「撤回を求める抗議文」を、畑原議長と友田議運委員長に提出しました。
議運の主な議題は、①下松市長選出馬に伴い議員辞職した件、②提出予定議案等について(4億4664万円の補正など予算3・条例11・事件議決4・報告10の計18議案)、③会期日程について、④その他…ですが、その他の項目の中に、民進・連合会派の代表質問権に、制限を加えようとする案件が含まれていました。
議運メンバーには、民進連合・西嶋議員、日本共産党・河合議員、社民党・中嶋議員、オブザーバーとして草の根・井原議員が入っていますが、 共産党・木佐木、社民党・佐々木議員、民進連合・戸倉議員も、傍聴参加しました。
議運では、民進連合の会所属の戸倉議員のTPP問題の請願を巡って「採決・会派不統一」などという、全くの事実関係を無視した一方的解釈・理屈を持ち出し、僅か約45分間の議論の末に、採決を強行。最終的に、六月議会と九月議会の代表質問権を取り上げる決定を行いました。
議運委員長の友田議員(自民党・下関)、副委員長の先城議員(公明党・下関)をはじめ、強行に加担し、議会制民主主義を乱暴に踏み躙った自民党系三会派の議運メンバー…河村(自民・周南)、藤井(自民・周南)、吉田(自民・山口)、俵田(自民・山口)、河野(自民・光)、星出(自民・柳井)、岡村(新生・宇部)、新造(県政・周南)の各議員の責任は、極めて重大です。
この暴挙を受けて、ただちに、民進・連合の会と日本共産党、社民党・市民連合、草の根の四会派は協議を重ね、六月一日午後、畑原議長と友田議運委員長に対して、「共同の抗議文」を提出しました。
◇4会派共同抗議文
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/ee/20f7a90fa3c367818e4ae265070fa18c.jpg)
2016 年6 月1 日に行われた山口県議会議会運営委員会において、2016年2月定例会最終日の請願採択にあたって、民主・連合の会の所属議員のひとりが、「表決に際し、所属議員の意思表示が一致しない」行動をとったとして、代表質問権の制限が決定されました。
本人からは、表決が終わった後の動きが、誤解を招くような行動となってしまったことについて深く反省し、二度とこのような行動とならないよう、自らを厳しく律しながら精進していく旨を文書にし、事前に議長及び議運委員長に提出しました。
しかし、その主張に対し考慮されることもなく、たった一度の議会運営委員会で、要綱の趣旨を慎重審議することなく、表面だけで運用することは乱暴な議会運営であると言わざるを得ません。
県民から負託を受けた議員が重要な質問を行おうとすることなどについて、期待を裏切ることにつながるものであり、納得できません。
山口県議会が培ってきた民主的な議会運営の歴史と伝統にも、傷をつけることにつながるものであり、強く抗議するとともに撤回を求めます。
◇代表質問権剥奪の再協議を求める申し入れ
県議会は6月1日開催の議会運営委員会において、「民進・連合の会」(4人)の所属議員の一人が2 月定例会の最終日の請願採決に際して、同会派の決定と違う表決をしたのは、「議員の意思表示が一致しない会派は除く」と定めた県議会の質問質疑要綱に触れるとし、今月6月と9月の2回の定例会において、同会派が持つ代表質問権を事実上「はく奪」することを多数決で決定しました。
代表質問は4 人以上の会派に認められた権利で、一般質問と違い、知事、教育長及び県警本部長が答弁し、民放3 社による録画放映も行なわれます。
代表質問の扱いについて、「議員の意思表示が一致しない会派は除く」という「ただし書き」がされたのは、1 9 7 5 年1 2 月の議会運営委員会で決定された質問質疑実施要綱です。
この「ただし書き」がされた経緯については、県議会事務局でさえ「不明」とし、「他の県議会には例がない」との見解を明らかにしています。よって、この「ただし書き」は、代表質問権を得るために、政治的立場や見解が異なる議員4 人以上が、同一会派を組むことを制限するために、設けられたものと考えることが妥当です。
所属会派の決定と違う表決をしたとされる議員は、議長及び議会運営委員長に対し、あらためて「採決時には反対していた」ことを表明した上で、「誤解を招く行動となったことは深く反省し、二度とこのような行動とならないよう厳しく律する」とする「文書」を送付しています。
こうした経緯を見るなら、会派の決定と違う表決と受け取られる行動をとったのは、「政治的な立場や見解が異なる」ためでなかったことは明らかです。
代表質問のあり方は、県民から負託を受けた議員と会派の発言権にかかわる問題であり、議会運営の根幹にかかわる問題です。「起立した」という「形式」のみに着目して、代表質問権をはく奪することは、長年、山口県議会が培ってきた民主的な議会運営の歴史と伝統に傷をつけることにもつながりかねません。
よって、日本共産党山口県議団は、山口県議会議長に対し、下記事項を要請します。
●「民進・連合の会」の代表質問権の扱いについては、再協議すること。 以上
◇6月6日、日本共産党山口県議団は、畑原議長に対して、「『民進・連合の会』の『代表質問権はく奪』の再協議を求める申し入れ」を、行いました。 対応は、坂本議会事務局長・田平次長・滝議事調査課長の3 氏。早急に回答するよう伝えることを確認しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/25/e9/de08480d978196ffe7d59326e7b761fe.jpg)
6 月1 日開かれた議会運営委員会で、民進・連合の会に対して、「所属議員が2月定例会の請願採決で会派統一の行動をとらなかった」との、自公による勝手な解釈を持ち出し、十分な議論もなく、6 月と9 月の定例会で代表質問権を剥奪することを強行しました。
民進・連合の会と日本共産党、社民党・市民連合、草の根の4会派は、同日午後、直ちに「撤回を求める抗議文」を、畑原議長と友田議運委員長に提出しました。
議運の主な議題は、①下松市長選出馬に伴い議員辞職した件、②提出予定議案等について(4億4664万円の補正など予算3・条例11・事件議決4・報告10の計18議案)、③会期日程について、④その他…ですが、その他の項目の中に、民進・連合会派の代表質問権に、制限を加えようとする案件が含まれていました。
議運メンバーには、民進連合・西嶋議員、日本共産党・河合議員、社民党・中嶋議員、オブザーバーとして草の根・井原議員が入っていますが、 共産党・木佐木、社民党・佐々木議員、民進連合・戸倉議員も、傍聴参加しました。
議運では、民進連合の会所属の戸倉議員のTPP問題の請願を巡って「採決・会派不統一」などという、全くの事実関係を無視した一方的解釈・理屈を持ち出し、僅か約45分間の議論の末に、採決を強行。最終的に、六月議会と九月議会の代表質問権を取り上げる決定を行いました。
議運委員長の友田議員(自民党・下関)、副委員長の先城議員(公明党・下関)をはじめ、強行に加担し、議会制民主主義を乱暴に踏み躙った自民党系三会派の議運メンバー…河村(自民・周南)、藤井(自民・周南)、吉田(自民・山口)、俵田(自民・山口)、河野(自民・光)、星出(自民・柳井)、岡村(新生・宇部)、新造(県政・周南)の各議員の責任は、極めて重大です。
この暴挙を受けて、ただちに、民進・連合の会と日本共産党、社民党・市民連合、草の根の四会派は協議を重ね、六月一日午後、畑原議長と友田議運委員長に対して、「共同の抗議文」を提出しました。
◇4会派共同抗議文
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/2c/ee/20f7a90fa3c367818e4ae265070fa18c.jpg)
2016 年6 月1 日に行われた山口県議会議会運営委員会において、2016年2月定例会最終日の請願採択にあたって、民主・連合の会の所属議員のひとりが、「表決に際し、所属議員の意思表示が一致しない」行動をとったとして、代表質問権の制限が決定されました。
本人からは、表決が終わった後の動きが、誤解を招くような行動となってしまったことについて深く反省し、二度とこのような行動とならないよう、自らを厳しく律しながら精進していく旨を文書にし、事前に議長及び議運委員長に提出しました。
しかし、その主張に対し考慮されることもなく、たった一度の議会運営委員会で、要綱の趣旨を慎重審議することなく、表面だけで運用することは乱暴な議会運営であると言わざるを得ません。
県民から負託を受けた議員が重要な質問を行おうとすることなどについて、期待を裏切ることにつながるものであり、納得できません。
山口県議会が培ってきた民主的な議会運営の歴史と伝統にも、傷をつけることにつながるものであり、強く抗議するとともに撤回を求めます。
2016 年6 月1 日
民進・連合の会、日本共産党県議団、社民党・市民連合、草の根
◇代表質問権剥奪の再協議を求める申し入れ
県議会は6月1日開催の議会運営委員会において、「民進・連合の会」(4人)の所属議員の一人が2 月定例会の最終日の請願採決に際して、同会派の決定と違う表決をしたのは、「議員の意思表示が一致しない会派は除く」と定めた県議会の質問質疑要綱に触れるとし、今月6月と9月の2回の定例会において、同会派が持つ代表質問権を事実上「はく奪」することを多数決で決定しました。
代表質問は4 人以上の会派に認められた権利で、一般質問と違い、知事、教育長及び県警本部長が答弁し、民放3 社による録画放映も行なわれます。
代表質問の扱いについて、「議員の意思表示が一致しない会派は除く」という「ただし書き」がされたのは、1 9 7 5 年1 2 月の議会運営委員会で決定された質問質疑実施要綱です。
この「ただし書き」がされた経緯については、県議会事務局でさえ「不明」とし、「他の県議会には例がない」との見解を明らかにしています。よって、この「ただし書き」は、代表質問権を得るために、政治的立場や見解が異なる議員4 人以上が、同一会派を組むことを制限するために、設けられたものと考えることが妥当です。
所属会派の決定と違う表決をしたとされる議員は、議長及び議会運営委員長に対し、あらためて「採決時には反対していた」ことを表明した上で、「誤解を招く行動となったことは深く反省し、二度とこのような行動とならないよう厳しく律する」とする「文書」を送付しています。
こうした経緯を見るなら、会派の決定と違う表決と受け取られる行動をとったのは、「政治的な立場や見解が異なる」ためでなかったことは明らかです。
代表質問のあり方は、県民から負託を受けた議員と会派の発言権にかかわる問題であり、議会運営の根幹にかかわる問題です。「起立した」という「形式」のみに着目して、代表質問権をはく奪することは、長年、山口県議会が培ってきた民主的な議会運営の歴史と伝統に傷をつけることにもつながりかねません。
よって、日本共産党山口県議団は、山口県議会議長に対し、下記事項を要請します。
記
●「民進・連合の会」の代表質問権の扱いについては、再協議すること。 以上
◇6月6日、日本共産党山口県議団は、畑原議長に対して、「『民進・連合の会』の『代表質問権はく奪』の再協議を求める申し入れ」を、行いました。 対応は、坂本議会事務局長・田平次長・滝議事調査課長の3 氏。早急に回答するよう伝えることを確認しました。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/25/e9/de08480d978196ffe7d59326e7b761fe.jpg)