建交労長崎県本部

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振動病認定訴訟・福岡地裁判決についての声明

2012年10月07日 14時29分03秒 | 活動報告
 10月4日付のブログでも紹介した、振動病認定訴訟・福岡地裁判決について、原告・弁護団、建交労熊本県本部が声明を発表しましたので、遅くなりましたが紹介します。


振動病認定訴訟・福岡地裁判決についての声明


1 本日,福岡地方裁判所第5民事部(岩木宰裁判長)は,原告の富永明さん(鹿児島県曽於市在)が求めた振動病の労災請求を認めなかった福岡労働局・田川労働基準監督署長の処分を取り消す原告勝訴の判決を言い渡した。
2 富永さんは,2008(平成20)年3月に,熊本市内の医療機関で「振動病」と診断され,労災保険の療養保険給付等を請求したものの,田川労働基準監督署長から「振動障害の認定基準に該当しない」として,不支給決定を受けた。それ以降,2年以上にわたり,労災認定を求めて審査請求や再審査請求を闘ってきたが,振動病の認定基準を満たしているにもかかわらず,行政の恣意的判断によって認められることはなかった。
 しかし,本日の福岡地裁の判決は,「遅くとも平成20年3月当時,原告には末梢循環障害,末梢神経障害及び運動機能障害のいずれもが認められ,したがって振動障害を発症していたと認めることができる。」と判示し,原告を振動病であると明確に認定するとともに,田川労働基準監督署長の不支給処分は「違法である」とその違法性を厳しく断罪した。
3 そもそも,労働者災害補償保険は、業務上の事由による労働者の疾病等に対して,「迅速かつ公正な保護」をするため、必要な保険給付を行うものである。認定基準に該当する症候が医師によって確認されたにもかかわらず,不支給決定をすることは,明らかにこの制度趣旨に反する。
 我々は,認定基準を満たしているにもかかわらず不支給決定をするという行政による振動病認定基準の恣意的運用に断固として抗議するとともに,国は本日の福岡地裁についての控訴を断念して,その恣意的運用を改め,認定基準に該当する者をすべて認定することを強く求めるものである。

2012(平成24)年10月3日
振動病認定訴訟原告・弁護団
全日本建設交運一般労働組合熊本県本部



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