千羽鶴のちょっと気になったこと

時事問題や法律・阪神について気になったことを書いていきます

民法→無権代理人と本人との関係

2009-09-30 23:23:11 | 法律
無権代理人と本人との関係

正誤問題
1) 無権代理人が本人の不動産を第三者に売却した後に、
  本人が追認も追認拒絶もしないうちに死亡し、
  無権代理人とその兄弟が相続した場合、
  当該無権代理行為は無権代理人の相続分については当然に有効とされる。

2) 無権代理人が本人の不動産を第三者に売却した後に、死亡し、
  その兄弟が無権代理人を相続した。
  その後、不動産の所有者である本人が死亡して兄弟が相続した場合、
  当該無権代理行為は当然に有効になる。

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無権代理行為は原則として本人に効力発生はないのだけれど、
本人が追認すれば有効になることは分かるわね?
問題は無権代理人と本人との間に相続があり、その地位が同一人に帰属した場合です。
無権代理人が本人を相続した場合は、
信義則の面からも自分がやった行為に対して責任を持つのは当然ということで、
自分のやった無権代理行為を追認拒絶することはできないのね。

但し、本人を相続したのが無権代理人を含めた数人の共同相続だった場合はどうかしら?
上記の理論でいくと、無権代理人は少なくとも自分の相続分については追認拒絶できないようにも思えるでしょ?
1)の問題のポイントは追認権の不可分性。
つまり、追認権は共同相続人全員に帰属するものであり、
共同相続人全員が追認しなければ追認の効力は発生しないということ。
したがって、共同相続人の中に追認拒絶をした人がいれば、
無権代理人の相続分も含めて全体として追認効力は発生しないのよ。

次に、無権代理人の兄弟がが無権代理人と本人を時期を異にして数次相続した場合です。
2)の問題では最初に無権代理人を相続して、その後に本人を相続していますね。
この場合は、相続人は被相続人の地位を包括承継することになるために、
この兄弟はは無権代理人の地位と同一の地位になります。
後はお分かりのように、第二の相続である本人を相続した時点では、
無権代理人が本人を相続したのと同じと解されるのですよ。
だから、当該無権代理行為を追認拒絶することはできず、有効となるわけです。

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1)間違い
2)正解

民法→任意代理権の消滅事由

2009-09-30 03:18:02 | 法律
任意代理権の消滅事由

正誤問題
1)本人が後見開始の審判を受けたこと。
2)代理人が後見開始の審判を受けたこと。

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代理権授与をする場合、誰に対しても代理権を与えるわけないわよね。
通常は本人と代理人との間に信頼関係があるでしょ?
この人なら任せても大丈夫という信頼。
そして、その信頼の起訴にあるのが、代理人個人の性格や能力ね
だから、代理人については具体的な権利義務を発生させる法律行為をするために、
この行為をする上での信頼を失わせるような事由が発生した場合は、代理権が消滅するとされるのね。
例えば、破産宣告を受けたり、後見開始など能力が制限される状態になった場合など。
但し例外として、保佐開始の審判を受けても代理権は消滅しないことになってますけど。

これに対して、本人に関しては、本人は具体的な行為をするわけではなく、
その法律効果の帰属ということになるわけだから、能力が制限されても代理権は消滅しませんよ。

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1)代理権は消滅しない。
2)代理権は消滅する。

見切り発車?

2009-09-30 03:17:15 | 日記
彼女が笑顔でいられるように…」石田純一が結婚会見

タレントの石田純一さん(55)が29日夜、東京・六本木のテレビ朝日で記者会見を開き、
交際中だったプロゴルファー、東尾理子さん(33)にプロポーズして快諾されたことを明らかにした。
早ければ来春にも挙式の意向。石田さんは「命ある限り、彼女が笑顔でいられるように頑張りたい」と、力強く話した。
石田さんは会見で、「プロポーズにOKしてもらい、改めてうれしい」と笑顔。
東尾さんについては、「すてきな笑顔で、見ているこちらも明るく幸せになれる女性。
逆も同じであってほしい」と顔をほころばせた。

東尾さんの父で、元プロ野球西武監督の修氏(59)と石田さんは、わずか4歳差。
今回のプロポーズについては東尾さんと2人で報告したが、まだ納得していない様子だったという。
石田さんは、「今後は、おめでとうという一言をお父さんから聞けるよう、誠心誠意やっていきたい」と神妙に話した。


TITLE:「彼女が笑顔でいられるように…」石田純一が結婚会見 (1/2ページ) - msn産経ニュース
DATE:2009/09/30 02:41
URL:http://sankei.jp.msn.com/entertainments/entertainers/090930/tnr0909300026001-n1.htm
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これって見切り発車ってこと?キタ━━(゜∀゜)━━!
でもお互いいい歳なんだから、親の承諾なんていらないわねぇ。
東尾理子さんには末永く幸せになって欲しいわ。
ただ…いしだ壱成さんとは親子関係になるわけよね?
…なんか無理があるような( ̄ ̄;)ムム
いしだ壱成さんに子供ができたらいきなりおばあちゃんになっちゃうよんヾ(´▽`;)ゝウヘヘ

いろんな恋愛の形があるけど、これは完全なプライベートな問題だから本人たちが良ければいいんじゃない?

それにしてもプロポーズ場面をテレビに撮らせていたんだって。
それを後日放送するらしいわよ。
これもなんだかなぁ。
やっぱりお金もらってるのかな?
それとも話題作り?

とにかく靴下履けよぉ(;>ω<)/

応援ツアー?

2009-09-29 03:11:47 | 日記
五輪招致盛り上げに躍起 「応援ツアー」3割は都職員

近年の夏季五輪・候補都市の支持率
 16年夏季五輪の開催都市を決める10月2日の国際オリンピック委員会(IOC)総会に向け、
東京五輪招致委員会が盛り上げに躍起だ。
東京を応援するために総会があるコペンハーゲンに向かう「弾丸ツアー」には、多数の東京都職員が自費で送り込まれる。
背景には、IOCに指摘された「五輪支持率の低さ」を何とかしたいという焦りがある。
■コペンハーゲンへ約250人
 10月1日、約250人の都民らがコペンハーゲンに向けて出発する。
招致委が企画した「開催都市決定 東京応援ツアー」。一般向けだが、参加者の3割に当たる約70人が都職員だ。
 8月中旬から募集を始め、4日間で宿泊費(ホテル1泊、機中2泊)込み7万4800円と割安だったが応募は低迷。
締め切り予定だった今月11日時点で集まったのはわずか約80人だった。招
致委は締め切りを1週間延ばし、都や外郭団体、協賛企業に内部での募集を依頼し、ようやく定員に至った。
 都職員はいずれも自発的な参加といい、費用は自己負担。招致委幹部は「五輪を待望する熱意を現地で示すには、人数が必要」と話す。
ツアーは総会がある10月2日早朝にコペンハーゲンに着き、市庁舎前の特設大型モニターで総会の中継を見る予定だ。
■支持率、独自調査で「81%」
 招致委が世論の盛り上がりにこだわるのは、支持率の低さが招致の成否に影響するのを恐れるためだ。

TITLE:asahi.com(朝日新聞社):五輪招致盛り上げに躍起 「応援ツアー」3割は都職員 - 社会
DATE:2009/09/29 02:54
URL:http://www.asahi.com/national/update/0928/TKY200909280266.html?ref=rss
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ホントに東京でやる必要があるのかしら?
わたしはどっちでもいいけどねw
東京は世界的にも有名な都市だからいまさら知名度アップというわけじゃないでしょ。
経済効果というのが目的なのかもねぇ。
でも政権が代わったから、新しいスポーツ施設を作るのは難しいでしょ。

まぁ考えてみれば、既に十分な設備を持っているのは日本国内ならやっぱり東京ってことになるんでしょうけど…。
開催地特権でソフトボールとか野球などを復活させるという思惑もあるのかも。

国内選考で東京は福岡と争ってたでしょ?
わたしは福岡の方が良かったと思ってるのね。
いわゆる5大都市で大きなイベントがないのが福岡だったから。
札幌は1972年の冬期五輪、東京は1964年の夏季五輪、大阪は1970年の万博、あ、名古屋も万博やったわね。

東京でやれば時差がないわけだから、当然リアルタイムで競技を放送することができるけど、
わたしは夜中でも全く問題ないしw
むしろ夜中の方が好都合なんだけどねぇw


民法→自己契約と双方代理

2009-09-29 02:44:03 | 法律
自己契約と双方代理

正誤問題
1)債務の履行は全て自己契約や双方代理によることができる。
2)双方代理の禁止に違反した行為は、本人の追認によっても有効とすることはできない。

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代理の中の自己契約と双方代理です。
自己契約とは当事者の一方が相手方の代理人も兼ねる契約です。
双方代理は代理人が両当事者の代理人を兼ねるものです。
この種の代理行為は民法108条により原則として禁止されていますよ。
なぜって?
本人の利益が害される可能性が高いでしょ。
双方代理の方はどちらか一方の利益を優先するかもしれないし。

そこで108条を見てみましょう。
民法108条
 同一の法律行為については、相手方の代理人になり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
但し、債務の履行及び本人が予め許諾した行為についてはこの限りではない。

このように原則として禁止されているわけですが、例外が2つありますね。
債務の履行と予め許諾された行為。
1)の問題はこの債務履行に関するものです。
債務履行がなぜ認められるのでしょう?
この自己契約や双方代理が禁止される理由は本人の利益でしたね。
つまり当該代理行為により本人に新たな利害関係が発生する場合を想定したものです。
債務履行は新たな利害関係を発生させるものではなく、既に発生している権利義務の実行なのです。
だから認められるわけね。
他に登記申請行為も同様に、既に発生している法律関係に対抗要件を具備させるものだから認められます。
実務でもほとんどの場合が、双方代理になっていますよ。
但し、新たな利害関係が発生しないということなので、この場合の債務履行は弁済期が到来している争いのない債務というのが条件。
弁済期未到来の債務や代物弁済は含まれません。

次に双方代理禁止行為の効果ですが、保護対象が本人の利益なので
本人が追認することにより有効にすることができます。
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1)間違い
2)間違い