「格差是正を」訴え届くか=婚外子相続裁判―9月4日に憲法判断・最高裁(時事通信) - goo ニュース
非嫡出子の相続分が嫡出子の半分と規定されている民法規定の違憲性を争った訴訟が最高裁で判断されます。
非嫡出子というのは夫婦じゃない男女間において出生した子のことです。
婚外子ともいいますね。
事情はいろいろあるでしょう。
まずはっきり言っておく必要があるのは、あくまでも法定相続分の問題だということです。
一般論ということね。
具体的に非嫡出子に一定の相続をさせたければ遺言書で明示しておけばいいこと。
基本的に法律は正式な手続きをした法律婚を原則としています。
結婚式などは不要ですが婚姻届は提出しなければなりません。
そして夫婦間に出生した子が嫡出子とされます。
非嫡出子はそれ以外の子です。
トラブルの典型が不倫関係で出生した子の場合でしょう。
まず不倫相手は法定の相続権利がありません。
むしろ正妻にとっては不法行為者ということになります。
損害賠償責任を追求されることもあるでしょう。
問題なのが不倫相手との間に出生した子なのです。
家族にしてみれば我慢ならない存在なんでしょうが、生まれた子に罪はありません。
まぁこの罪がないということが相続分を同等にしろという根拠なんでしょう。
しかし…基本的には不倫は悪いこととされます。
不倫した配偶者は貞操守秘義務違反となるし、不倫相手は前述のとおり不法行為者になります。
この状態で出生した子に嫡出子と同等の相続権を認めろというのはどうなんでしょう。
理屈はともかく本当に世間、特に既婚者層の支持を得ているのでしょうか?
確かに子に罪はない。
だから半分の相続分を認めていると思われます。
感情的な判断をしてはいけないということなんでしょうけど…。
今回は最高裁の大法廷で判断されます。
判例変更の可能性があるということです。
ということは…縦覧の判断を覆す可能性があるということ。
非嫡出子も嫡出子と同等の法定相続分が認められるかも。