AKB48握手券は有価証券? 偽造事件初公判で論争
人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーと握手できる券を偽造したとして、有価証券偽造・同交付罪に問われたファンの大井邦彦被告(25)の初公判が30日、東京地裁であった。被告は偽造したこと自体は認めたが、握手券が刑法上の「有価証券」かどうかで検察と弁護側が対立。検察側が懲役1年6カ月を求刑したのに対し、弁護側は「券に金銭的な価値はない」として無罪を主張した。
検察側によると、被告は昨年11月、AKB48のCDシングルの購入特典だったメンバーとの握手券15枚を偽造したとされる。海外ツアーに参加した際にAKB48の所属事務所とトラブルになった腹いせのほか、転売目的の犯行だったと指摘した。
検察側は被告が握手券を入手するために同じCDを200枚買ったり、ファンがインターネット上で売買したりしていることを明らかにし、金銭的な価値がある「有価証券だ」と主張。一方、弁護側は握手券はメンバーと握手することだけを目的としたCDの販促物に過ぎないと反論した。
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面白いですねぇ。
アイドルの握手券を検察側は有価証券と解釈しているようです。
有価証券とは一般的には抽象的な権利を表す証書。
権利を行使するために必要な証書であり、証券を持ってる人が権利者とされるものです。
だから証券を譲った場合、受け取った人が権利者となります。
つまり転々と流通するということが特徴です。
ただ刑法上はちょっと違っていて、流通性は関係ないとされます。
さて今回はAKB48のメンバーと握手できる権利を付与したいわゆる握手券が問題となっています。
持ってる人に握手をする権利があるというのは当然ですが、これに金銭的な価値があるかな。
マニアの人たちには多額のお金を払ってでも欲しいという人がいるでしょう。
なんでもそうよね。
一般人は価値がないと思われるものでも、その種のマニアにとっては涎が垂れるほどのものかもしれません。
ただ刑法上の金銭価値の有無は客観的に判断されます。
それとこの握手券がCD購入者の特典として付与されているということもポイント。
弁護側が主張しているのはCDの販促物というもので、いわばCD購入者に対してアイドルの感謝のしるし。
したがって、基本的に握手券はCD購入者のためのものであって、
第三者つまりCDを買っていない人に譲渡することは前提とされていないと解釈することもできます。
つまり握手券だけを切り離して独自に流通させることは認められないというわけね。
アイドル側としても握手券はあくまで付録でCDを買ってもらうことが本来の目的。
でも実際はCD購入時になにか登録したわけじゃないし、また握手券提示の際に身分証の確認もしない。
だから握手券所持者はそのままCD購入者と推定して権利行使を認めることになる。
CD購入者の中には握手券目当ての人もいるでしょうけど、
純粋に音楽を聴くために買う人もいる。
音楽を聴くためにCDを買った人にとって握手券はたいした価値はない。
そこで転売されるということになる…。
転売されるということは金銭的価値がある…これが検察側の主張。
わたしは客観的には握手券に金銭的価値はないと思う。
転売可能性に金銭的価値を認めるなら、あらゆる物がその対象になるでしょう。
通常の方法で入手していれば何ら問題はないんだけど、
CDは買わずに握手券だけが欲しいとか思うから引っかかるのよ。
本当に可哀相なのはCDを買おうと思っても買えない人よね。
一人で何枚も購入する人がいるからいろんな店で品切れ状態になったんじゃない?
AKBの事務所としてはCDが売れればいいから問題はないんだろうけどね。
まぁ握手券を入手するために同じCDを200枚も購入するなんて、凄いなぁ。
握手券を偽造した人はAKB48のファンらしいですねぇ。
かわいさ余って憎さ百倍というやつですか…。
人気アイドルグループ「AKB48」のメンバーと握手できる券を偽造したとして、有価証券偽造・同交付罪に問われたファンの大井邦彦被告(25)の初公判が30日、東京地裁であった。被告は偽造したこと自体は認めたが、握手券が刑法上の「有価証券」かどうかで検察と弁護側が対立。検察側が懲役1年6カ月を求刑したのに対し、弁護側は「券に金銭的な価値はない」として無罪を主張した。
検察側によると、被告は昨年11月、AKB48のCDシングルの購入特典だったメンバーとの握手券15枚を偽造したとされる。海外ツアーに参加した際にAKB48の所属事務所とトラブルになった腹いせのほか、転売目的の犯行だったと指摘した。
検察側は被告が握手券を入手するために同じCDを200枚買ったり、ファンがインターネット上で売買したりしていることを明らかにし、金銭的な価値がある「有価証券だ」と主張。一方、弁護側は握手券はメンバーと握手することだけを目的としたCDの販促物に過ぎないと反論した。
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面白いですねぇ。
アイドルの握手券を検察側は有価証券と解釈しているようです。
有価証券とは一般的には抽象的な権利を表す証書。
権利を行使するために必要な証書であり、証券を持ってる人が権利者とされるものです。
だから証券を譲った場合、受け取った人が権利者となります。
つまり転々と流通するということが特徴です。
ただ刑法上はちょっと違っていて、流通性は関係ないとされます。
さて今回はAKB48のメンバーと握手できる権利を付与したいわゆる握手券が問題となっています。
持ってる人に握手をする権利があるというのは当然ですが、これに金銭的な価値があるかな。
マニアの人たちには多額のお金を払ってでも欲しいという人がいるでしょう。
なんでもそうよね。
一般人は価値がないと思われるものでも、その種のマニアにとっては涎が垂れるほどのものかもしれません。
ただ刑法上の金銭価値の有無は客観的に判断されます。
それとこの握手券がCD購入者の特典として付与されているということもポイント。
弁護側が主張しているのはCDの販促物というもので、いわばCD購入者に対してアイドルの感謝のしるし。
したがって、基本的に握手券はCD購入者のためのものであって、
第三者つまりCDを買っていない人に譲渡することは前提とされていないと解釈することもできます。
つまり握手券だけを切り離して独自に流通させることは認められないというわけね。
アイドル側としても握手券はあくまで付録でCDを買ってもらうことが本来の目的。
でも実際はCD購入時になにか登録したわけじゃないし、また握手券提示の際に身分証の確認もしない。
だから握手券所持者はそのままCD購入者と推定して権利行使を認めることになる。
CD購入者の中には握手券目当ての人もいるでしょうけど、
純粋に音楽を聴くために買う人もいる。
音楽を聴くためにCDを買った人にとって握手券はたいした価値はない。
そこで転売されるということになる…。
転売されるということは金銭的価値がある…これが検察側の主張。
わたしは客観的には握手券に金銭的価値はないと思う。
転売可能性に金銭的価値を認めるなら、あらゆる物がその対象になるでしょう。
通常の方法で入手していれば何ら問題はないんだけど、
CDは買わずに握手券だけが欲しいとか思うから引っかかるのよ。
本当に可哀相なのはCDを買おうと思っても買えない人よね。
一人で何枚も購入する人がいるからいろんな店で品切れ状態になったんじゃない?
AKBの事務所としてはCDが売れればいいから問題はないんだろうけどね。
まぁ握手券を入手するために同じCDを200枚も購入するなんて、凄いなぁ。
握手券を偽造した人はAKB48のファンらしいですねぇ。
かわいさ余って憎さ百倍というやつですか…。