千羽鶴のちょっと気になったこと

時事問題や法律・阪神について気になったことを書いていきます

先生って…

2009-09-15 02:30:06 | 日記
教え子乱暴で懲役30年

 小学校で教え子の女児10人にわいせつ行為を繰り返したとして、
強姦(ごうかん)や強制わいせつなどの罪に問われた広島県の元公立小教諭森田直樹被告(43)
=懲戒免職=の判決公判で14日、広島地裁(奥田哲也裁判長)は求刑通り有期刑の上限の懲役30年を言い渡した。
 検察側は公判で、被告が教諭になって約1年後の1989年から約19年間に起訴分も含め女児27人に乱暴したと指摘し
「ゆがんだ性欲を満たすため教諭の立場を最大限利用した醜悪な犯行で、現行法上の最高刑が相当」と主張。
弁護側は「再犯の可能性は乏しい」と寛大な刑を求めていた。
 論告によると、森田被告は、2001~06年、小学校内などで女児10人に乱暴したり体を触ったりするなど、
未遂を含め計95件のわいせつ行為をした、としている。
----------------------------------------------------(産経web)
この記事を読んだ時は怒り心頭ヽ(#`Д´)ノ ムカー
小学生に対して強姦・強制わいせつだとぉ?
教師がよ。
公務員でもある公立小学校校の教師が…。
でもね、こんな被告を弁護しなければならない弁護士も大変よねぇ。
世間を敵に回すことは明白だもん。
弁護士としてはきちんと仕事をしているつもりなのに、悪役になっちゃってる。
再犯の可能性は乏しい…か…。
女性弁護士じゃないなぁ。

そう言えば、他のニュースで弁護士に対する暴力事件の記事がありました。
依頼者が思うような判決を得られないからとか、相手方の弁護士対する嫌がらせとか…。
まぁ今回の例は極刑でも文句は言えないと思うけどねぇ。

教師とか弁護士とか医師は先生と言われるように、尊敬に値する職業だと言われていましたね。
昔はそれなりの人格者だったようですが、いまは違っているようですね。
特に教師の質の低下は甚だしい。
これってずっと以前80年代前半にあった校内暴力の反動なんでしょうか?
被告の年齢は43歳。
丁度平成になった頃に教師になった?

最近は生意気な小学生も多いと聞いてるけど、強姦は酷すぎ。
この事件って発生時ニュースになってたっけ?

民法→虚偽表示

2009-09-15 02:29:08 | 法律
民法→虚偽表示

正誤問題
売主と買主の間で通謀して売買の意思がないにもかかわらず土地売買契約を締結した事例で、

1) 第三者が注意すればこの売買契約が虚偽のものであることを知り得たはずなのに、
  実際には知らずに買主から贈与を受けた場合、この受贈者である第三者は
  売主に対して目的物の引渡しを請求することができない。

2) 第三者が売買契約が虚偽のものであることを知らずに買主に対して金銭を貸し付けたが、
  後日、これが仮想の売買であったことに気がついた。
  その後、当該貸金債権を被担保債権として目的物の土地に抵当権を設定して登記も完了した場合、
  売主はこの抵当権者に対して抵当権設定登記の抹消を請求することができる。

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今回は虚偽表示です。
これは相手方と通謀して真意と違う表示をすることをいいます。
通謀しているのですから、両当事者は表示が真意ではないことを知ってます。
したがって、法律効果を発生させる必要はなく、原則として無効とされますね。
但し、この虚偽表示について第三者が絡んできた場合はややこしくなります。
当事者は真意とは違うことを知っていながら違う表示をしたんだから、
第三者がその表示を信頼した場合は、
むしろ第三者を保護しなければなりません。
つまりお前ら、わざとそんな表示したんだから、責任取れよなってことです。
第三者はこの意思表示を有効と解して、法律効果発生を主張することができ、
虚偽表示の当事者はその第三者に対して無効を主張することができないのです。

問題はこの第三者なんですよ。
誰でも保護されるというわけではなく、善意であること(虚偽表示ということを知らないこと)が要求されます。
虚偽表示であることを知ってる人を保護する必要はありませんからね。
そして、無過失である必要はないということ。
有過失でも保護されるのです。
虚偽の表示をしたもんが悪ということでしょうか。
したがって、1)の問題では注意すれば虚偽のものであることを知り得たとしても、
実際に善意であれば保護されるために、
売主に対して目的物の引渡しを請求することができるということです。


人的範囲としては、当事者とその包括承継人以外の者で、表示を真実であると信頼して、
新たな法律関係を有するに至った者であるということ。
法律効果の問題ですので、法律関係に入らなければなりません。
そして、その善意無過失の判定時期は、
当該法律関係において利害関係を有するに至った時期とされています。
2)の問題では第三者が金銭を貸し付けた時点では善意ですが、抵当権を設定した時期には
悪意であったわけです。
例文は抵当権設定登記抹消請求に関するものであるために、そ
の善意悪意の判定時期は
抵当権設定の時期とされるので、第三者は悪意と解され、
売主は抹消を請求することができるということになります。

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1)間違い 2)正解