千羽鶴のちょっと気になったこと

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民法→時効利益の放棄

2009-10-05 03:11:15 | 法律
時効の利益の放棄

正誤問題
1) 時効の利益の放棄は、債務者が時効完成の事実を知らずにした場合には効力を生じない。
2) 消滅時効完成後に債務の承認をした債務者は、時効完成の事実を知らずにした場合に限り、時効を援用することができる。

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時効完成後、時効により利益を受ける当事者が時効を援用した場合に、時効効力が確定する。
つまり、現実に時効効力を受けるためには利益を受ける当事者が時効利益を受けるぞぉっと主張しなければならないわけ。
それと逆の関係にあるのが時効の利益の放棄なの。
これは時効利益を受けないという意思表示で、これにより時効効力がその放棄者の関係で不発生に確定します。
ただ、時効援用も時効放棄も意思表示である以上、時効完成の事実を知っている必要があるわけです。

2)の問題をこの理論で考えれば、消滅時効完成後の債務承認は時効利益の放棄と考えられるから、
この放棄の意思表示をするにあたり時効完成の事実を知っている必要がありますね。
例題のように、時効完成の事実を知らない場合には放棄の意思表示は効力を発生せず、時効を援用することができると思われるでしょう。
ところが、時効完成後とはいえ債務者が債務を承認した場合、相手方つまり債権者としては、
承認したんだから、もはや時効の援用はないだろうと考えるでしょう。
法律はこの援用はないだろうという債権者側の期待を保護することにしたのです。
したがって、債務承認に関しては、時効完成の事実の知、不知にかかわらず時効利益の放棄と解されます。

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1)正解
2)間違い

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