千羽鶴のちょっと気になったこと

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民法→条件付権利

2009-10-04 02:55:21 | 法律
条件付権利

正誤問題
1) 農地法の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたが、
  故意に売主がその許可取得を妨害したとしても、
  買主はその条件が成就したものと見なすことはできない。

2) 条件の成就によって利益を受ける当事者が、故意に条件を成就させた場合には、
  相手方は条件が成就していないものと見なすことはできない。

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条件付権利の効力に関する問題です。
条件の成否未定の間はまだ法律効果は発生していないので、権利を主張することはできないわね。
でも、成就により利益を受ける当事者は成就を期待するわけだから、法律としてはこれを保護することにしているの。
130条がその典型的規定ですよ。
見てみましょうか。

130条
 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、
 相手方は、その条件が成就したものと見なすことができる。

2)の問題は逆の事例で、利益を受ける当事者が故意に条件を成就させた場合です。
明文規定はないけど、判例・通説共に相手方、つまり条件成就により不利益を受ける当事者が
条件不成就と見なすことができるとしています。
これは信義則や当事者の意思の推測ということから、130条を類推適用するということです。

1)の問題では130条が想定する条件とはなにかということです。
条件とは法律行為の付款とされ、法律行為の内容を構成するものです。
したがって、条件内容は当事者が任意に定めたものである必要があるとされます。
法律が効力発生要件として定める法定条件は、当事者が任意に定めたものではないために、
130条にいう条件ではないとされるのですよ。
問題の農地法の許可も農地売買に関する法定条件だから、
当事者間で勝手に許可がなされたものと見なすことはできないわけです。

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1)正解
2)間違い

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