元!4級審判員の日記 

2002年9月より始めたブログもはや21年〜
2005年からのJFA3級は今も維持、今は元!と名乗っています。

☆the right to subscribe new shares

2005-02-24 09:24:58 | stock
●有価証券報告書
絡みだとか、新株予約権絡みだとか、仕事に関わっていることが変な事件性を帯びてしまって困ったものだ。これでは履歴書に有価証券報告書作ってます!ってどうどうと書けないではないか・・・
(書きゃいいんだけどね・・・逆に脚光を浴びて話題になりやすかったりして・・・)
で、昨日、資本政策の一環のお仕事を終えて東証の適時開示ページを眺めていたら午後5時15分・・・バーンと某公共ラジオ放送会社のリリースが出る。ほう・・敵対的買収への対抗策が出たか~と思ったら、既存株数以上の新株予約権の発行・・・しかも某国内証券に貸株して議決権をちょい預けする・・とは。
あいかわらずカタカナ書きの古法、商法をおもわず紐解いて、商法280条あたりを読んだ。
要は新株(予約権)の発行をそのときの公正な価格(時価)で行なうこと自体は定款に特段定めてなければ取締役会決議でOKということ、しかしながら、特に株主とかに不公正な場合は株主は差し止めることができるという。
さて株主・・・IT社は当然不公正ということになるが、他の株主はどう考えるか?
でっかいテレビ子会社との業務連繋がなくなる逸失利益のリスクをとるか、IT社による新たな業務展開をとるか・・・・
しかしなあ、ほんらい資本政策たるもの純に設備投資やら業務拡大に備えるべきものなのに、支配権の維持とかで株の乱発なんていいんだろうか?  法曹界の考えやいかに・・・

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