今日も現場でした。朝から雨でしたが、屋内の仕事ではなくブロック塀の解体をしました。雨が降っているので、埃などが飛ばずに買いたいが終わりました。実は、このブロック塀も今回工事に含まれているのです。建築基準法に、道の記述があるのですが敷地横にある道路で4m未満の道路は「2項道路」と呼ばれ、道路中心から2m後退したところまでが建築基準法上の道路となります。つまり道路境界線より自分の敷地側でも、建築基準法の道路になってしまうのです。役所に聞けば分かりますが、2項道路に指定されていない道路もありますが、今回の現場の横にある道は2項道路で、しかも自分の敷地内にあるブロック塀が建築基準法上の道路にかかってしまうのです。そして、2項道路内にある建築物や塀等は解体しないと確認申請が通りません。実際に解体しないと完了検査が通らない。ということで、今日はブロック塀の解体をしたということです。道路幅が4m以上にして、消防車等の緊急車輌が通れるようにと作られた法律と聞きますが、施主にとっては複雑だろうと思います。
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