米国への子供用玩具の輸出は、「消費者製品安全改善法(Consumer Product Safety Improvement Act:CPSIA、2008年8月成立)」とCPSIAを改正した「H.R.2715(2011年8月制定)」により規制されています。
CEマークを表示した製品は、EU加盟国共通の安全基準である EN をクリアしていることを示します。この表示によって、ヨーロッパのEU加盟国間での製品の流通がスムースになっているそうです。おもちゃに関する安全基準は EN71 ですが、その安全要求に合致した場合にのみ、製造者はCEマークを製品につけることが許されます。
玩具の安全性については(社)日本玩具協会が定めた自主基準(ST基準、注1)があり、この基準に合格した商品には「STマーク」が付けられています。
現在、市販されている玩具の90%以上に付いているといわれています。STマーク付きの玩具の欠陥が原因で事故が起きた場合の補償額は、対人最高1億円、1事故2億円、対物2,000 万円の範囲内、また30万円までの見舞金制度があります。
また「3歳未満の子どものための玩具及びその分離可能な部品は、テスト円筒(幼児の口の大きさを模している)の内部にどのような位置であれ、納まってはならない」など多数の項目について安全基準が定められてます。
先日誤飲により子供が死亡とのニュースがありましたが以前STマーク申請を担当していた自分からは考えられない事です。 ST基準では対象年齢を定めており、仮に誤飲しても対象物に穴をあけ、窒息を防ぐなどしていないとSTマークの審査に通らないからです。
ただ街のおもちゃ屋さんがトイザらスのパワーに押しつぶされ、デパートでも隅っこに追いやられ、そのトイザらスも風前の灯です。ネットショップではSTマークの表示は必要とされておらず、ノーブランドの中国製など危険な玩具がいっぱいです。 一番怖いのは塗料や材質です。 洗濯ばさみならまた壊れた?で済みますが有害物質は一度体内に入ったら蓄積されてしまうのです。
※有害物質(主に鉛・ヒ素などの重金属を指し日本から米国へ輸出される玩具も検査が義務付かされています)
日本製のものは塗料や原材料は全て登録されてます。また高額を払って材料検査をし安全であると認められないとSTマークは付けられません。 前述のように欧米では輸入自体が認められないのですがSTマークはあくまで任意です。 専門店と違いネットショップは価格とそれを形成する物流システムを最優先しますので安全性は担保されていません。 もちろん検査を受けて安全とみなされればSTマークを利用する事は可能ですがコピー商品、粗悪品を販売する会社が高額な検査を受ける事は無いでしょう。
家電や食品同様日本製の玩具は中国のお金持ちの安全のために製造されているのではないのです。
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