今年2月2日に長崎地裁佐世保支部に提訴した「石木ダム建設工事並びに県道等付け替え道路工事続行禁止仮処分命令申立」の第一回審尋が、佐世保の裁判所で開かれた。
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物の本によると、審尋とは「裁判所が、民事訴訟の当事者や証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと。審問。」とある。
今回は、申立人505人の代理人である馬奈木弁護団長を筆頭とする弁護士と、訴えられた県・佐世保市の代理人である弁護士たちに、裁判官が質問を投げかけその回答を聞いていくというやりかただった。
法廷内は写真も録音もダメということで、今回も川棚「清流の会」のNさんがスケッチをして下さった。
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審尋は30分足らずで終わり、その後、報告集会がもたれた。
中部地区公民館で行なわれた報告集会では、弁護団事務局の平山弁護士が、裁判所が「工事の対象区域の特定や地権者所有の土地はどこなのか」を双方に明確にするよう求めたことは、「裁判所にこの工事を止める気持があるのではないだろうか。」と話され、私たち申立人の気持も高揚したのだった。
馬奈木弁護団長は、原告団が提出した「工事差止め申立書」に対する佐世保市の答弁書が、一般論でしか書かれていないことに触れられた。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/0f/fd/5e4aac0ca45c192acc99434efc8e9481.jpg)
「水はないよりあったほうがいいという論理でしかない。」
「そこに住み続けたいという地権者の権利を侵すことは出来ない。」
「地権者の人権だけが踏みにじられているのではない。長崎県民全ての人権が踏みにじられているのである。立憲主義とは何か!国家とは何か!国民とは何か!を問う裁判なのだ。」
会場内は、弁護団長の力強い話に聞き入った。
誰もが闘いぬくという熱い気持ちを持ったことだろう。
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物の本によると、審尋とは「裁判所が、民事訴訟の当事者や証人などに、書面または口頭で詳しく問いただすこと。審問。」とある。
今回は、申立人505人の代理人である馬奈木弁護団長を筆頭とする弁護士と、訴えられた県・佐世保市の代理人である弁護士たちに、裁判官が質問を投げかけその回答を聞いていくというやりかただった。
法廷内は写真も録音もダメということで、今回も川棚「清流の会」のNさんがスケッチをして下さった。
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審尋は30分足らずで終わり、その後、報告集会がもたれた。
中部地区公民館で行なわれた報告集会では、弁護団事務局の平山弁護士が、裁判所が「工事の対象区域の特定や地権者所有の土地はどこなのか」を双方に明確にするよう求めたことは、「裁判所にこの工事を止める気持があるのではないだろうか。」と話され、私たち申立人の気持も高揚したのだった。
馬奈木弁護団長は、原告団が提出した「工事差止め申立書」に対する佐世保市の答弁書が、一般論でしか書かれていないことに触れられた。
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「水はないよりあったほうがいいという論理でしかない。」
「そこに住み続けたいという地権者の権利を侵すことは出来ない。」
「地権者の人権だけが踏みにじられているのではない。長崎県民全ての人権が踏みにじられているのである。立憲主義とは何か!国家とは何か!国民とは何か!を問う裁判なのだ。」
会場内は、弁護団長の力強い話に聞き入った。
誰もが闘いぬくという熱い気持ちを持ったことだろう。