himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1987 日朝友好促進東京都議会議員連盟

2017年11月01日 | 在日韓国・朝鮮人
ななこ
外患罪、懲戒請求と大きな問題化している朝鮮学校への補助金問題ですが、そもそも東京都における補助金を誰が創設したかということがまだ明らかになっていないように思われます。補助金開始に大きな力となったのは、「日朝友好促進東京都議会議員連盟(以下、友好議連)」(名簿非公開)です。その重鎮、元中野区議会議員の江口済三郎氏についての記事を発掘しました。公明党、頑張りました。
立憲民主党のセクハラ第二弾として文春砲を被弾した初鹿明博衆議院議員は、都議当時にこの友好議連の事務局長でした。蓮舫事案の時には「二重国籍者も閣僚になる資格がある」と自説を開陳されています
東京都の日朝友好促進区議会議員連絡会・代表世話人を務めた江口済三郎・中野区議(2009年時点、現在は引退)は、公明党で36年間議員を務めた帰化人でした。最後に引用した記事には「在日同胞の民族権利擁護と日朝交流に情熱を注いだ」と明記されています。日朝友好促進東京都議会議員連盟(名簿非公開)関連の記事と併せて投稿いたします。

蓮舫代表の二重国籍問題について初鹿議員は「二重国籍者が国会議員になることの是非についてですが、私は構わないと思っています」、「纏めますが、私はまず国籍法を改正して二重国籍は認めるようにするべきだと思います。そして、二重国籍者も国会議員になる資格はある、閣僚になる資格もあるとすべきだと思います」。と述べています。(最初にブログ記事のURLを貼っておきます)。

◆初鹿明博2016年09月16日 00:00二重国籍問題、私はこう考える!
ttp://blogos.com/article/190718/

◆朝鮮の水害 日本人士が支援金
ttp://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2006/01/0601j0908-00003.htm
朝鮮の水害 日本人士が支援金 4団体、東京朝鮮会館で伝達
朝鮮新報 2006.9.8
7月14日から16日にかけて朝鮮の一部地域で起きた水害によりじん大な被害があったのと関連し、5日、日朝友好促進東京都議会議員連盟の初鹿明博事務局長、東京-ピョンヤン友好交流会議の河合秀二郎事務局長が、総聯東京都本部会館を訪問し、朝鮮への支援金を手渡した。総聯東京都本部の朴昌吉委員長と朴潤基副委員長が出迎えた。
日本人士らは4団体の支援金を朝鮮に送ることを伝達しながら、被害状況などについて深い関心と同情を表した。
朴昌吉委員長は、総聯本部を代表し日本人士らに深い謝意を表し、被害状況に関して詳しく説明した。
双方はまた、情勢が厳しいなかでも朝・日友好促進運動を力強く進めていくための意見を交換した。
※※以下、朝鮮学校補助金創設関連記事※※
■朝鮮学校補助金廃止されぬ背景に議員へのパチンコ業者支援も
2012.04.26 07:00
ttp://www.news-postseven.com/archives/20120426_104828.html
失敗したとはいえ、国際的非難の中で、ミサイル発射を強行した北朝鮮。拉致問題では、「解決済み」という姿勢を頑として変えようとしない。
奇妙なのは、それに対する日本政府の姿勢だ。野田政権は表向き北朝鮮への経済制裁を続ける一方で、「反日教育」を行なっている国内の朝鮮学校を「高校授業料無償化」の適用対象にしようという動きが続いている(現在は文科省が審査中)。そればかりか、自治体レベルでは今も朝鮮学校に補助金さえ出しているのである。
なぜ、こんなダブルスタンダードが罷り通るのか、その裏事情をジャーナリストの武冨薫氏がレポートする。
* * *
手元に2種類の名簿がある。

一つは、「北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟(以下、拉致議連)」の会員名簿(平成23年12月9日現在)であり、民主党、自民党、公明党、共産党など都議124人のうち105人が加入している。特に自民党と公明党の都議は全員、拉致議連のメンバーだ。
重要なのはもう一つの「日朝友好促進東京都議会議員連盟(以下、友好議連)」の名簿(平成23年11月30日現在)である。こちらは“非公開”とされてきたものだ。
会員は36人。驚くことに、そのうち民主党10人、自民党4人、公明党17人、共産党2人の人が拉致議連と重複している。北朝鮮による拉致を批判しながら、友好を推進するという“二足のわらじ”を履いているのである。
東京都は1995年から都下の朝鮮学校10校に「運営費補助」の名目で補助金を支出してきた。金額は生徒1人あたり約1万5000円、年間2400万円にのぼる。石原慎太郎・都知事の強い意向で、今年2月議会で廃止が決まったものの、拉致問題が発覚しても、北が核実験を実施しても、予算化が続けられてきた。
この補助金創設を推進し、維持してきたのが友好議連なのだ。
朝鮮学校は全国に73校(2011年5月1日時点)あり、自治体による補助金制度は東京都だけではなく、全国の自治体に広がっている。文部科学省などの調査では、2009年度に27都道府県・124市区町村の補助金総額は8億1500万円に達した。そうした補助金は「反日教育」に使われてきただけではなく、資金難に陥っている上部団体である朝鮮総連によって流用されていた疑惑まで報じられている。日本国民の税金が経済制裁をかいくぐって北朝鮮に送金され、核やミサイル開発に使われていた可能性さえ否定できない。
北朝鮮によるミサイル発射の裏で、各自治体でも遅まきながらようやく補助金見直しの議論が始まった。「廃止」を決めた東京都に続いて、大阪の橋下徹市長は、予算で計上されていた2650万円の補助金を凍結。松井一郎・大阪府知事も府下の朝鮮学校8校に対する約8100万円を支給しない方針を固めた。

しかし、その一方で、兵庫県と神戸市が県内の朝鮮学校7校に計1億円以上を交付しているのをはじめ、群馬県は県内唯一の群馬朝鮮初中級学校(40人)に1人あたり5万9000円、総額236万円の補助金を交付。三重県も四日市朝鮮初中級学校へ300万円の補助金を交付している。また、神奈川県議会は3月15日に朝鮮学校5校に約6300万円を支出する予算案をなんと全会派の賛成で可決するなど、多くの自治体がまだ予算化を続けているのである。
なぜ、朝鮮学校への補助金を廃止できないのか。
その背景には、口では北朝鮮への「制裁」や「拉致問題解決」を叫びながら、裏では国内の在日組織から有形無形の支援を受けるという政治家の鵺(ぬえ)的姿勢が、中央から地方議会にまで広がっている実情がある。
地方議会には、保守系・革新系を問わず、地元のパチンコ業者をはじめ総連に近い業者などの支援を受けている議員が少なくない。同議連は東京都で1995年に補助金制度が始まる原動力となった。現在も活動中だ。
※SAPIO2012年5月9・16日号
ttp://archive.is/6TuEj

■朝鮮学校へ補助金推進の自民都議 拉致した国と地元の人は別
2012.05.09 16:01
ttp://www.news-postseven.com/archives/20120509_105982.html
国際的非難の中で、ミサイル発射を強行した北朝鮮。拉致問題では、「解決済み」という姿勢を頑として変えようとしない。
奇妙なのは、それに対する日本政府の姿勢だ。野田政権は表向き北朝鮮への経済制裁を続ける一方で、「反日教育」を行なっている国内の朝鮮学校を「高校授業料無償化」の適用対象にしようという動きが続いている(現在は文科省が審査中)。そればかりか、自治体レベルでは今も朝鮮学校に補助金さえ出しているのである。
その裏にはどんな事情があるのか、ジャーナリストの武冨薫氏がレポートする。

* * *
本誌は独自に都議会の2種類の名簿を入手した。
一つは、「北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図る東京都議会議員連盟(以下、拉致議連)」の会員名簿(平成23年12月9日現在)であり、民主党、自民党、公明党、共産党など都議124人のうち105人が加入している。
重要なのはもう一つの「日朝友好促進東京都議会議員連盟(以下、友好議連)」の名簿(平成23年11月30日現在)である。こちらは“非公開”とされてきたものだ。
会員は36人。驚くことに、そのうち民主党10人、自民党4人、公明党17人、共産党2人の人が拉致議連と重複している。北朝鮮による拉致を批判しながら、友好を推進するという“二足のわらじ”を履いているのである。
東京都は1995年から都下の朝鮮学校10校に「運営費補助」の名目で補助金を支出してきた。金額は生徒1人あたり約1万5000円、年間2400万円にのぼる。今年2月議会で廃止が決まったものの、拉致問題が発覚しても、北が核実験を実施しても、予算化が続けられてきた。この補助金創設を推進し、維持してきたのが友好議連なのだ。
自民党のメンバーは4人。全員が拉致議連と重複加盟している。“二足のわらじ”に矛盾を感じていないのだろうか。
メンバーを質した。
「拉致事件は許し難い。しかし、拉致を行なった国への姿勢と、日本に住む人たちは別です。私の地元の墨田区には、在日の人が多くおられて、昔から交流や懇親しながら要望を掬い上げてきた。在日の方から母国に拉致解決を働きかけてもらう方法もある。補助金廃止への対応については会派で判断すること」(桜井浩之都議)

「私は朝鮮学校の理事長などから『補助金を継続して欲しい』と要望を受けている。その際、先方には、拉致問題や延坪島砲撃の解決が前提だし、学校の資金が朝鮮総連を通じて本国に流れているという噂があるから、『そうでないことをあなたがたが証明しなさい』と伝えている。つまり友好議連は決して北朝鮮寄りの姿勢ではなく、我々なりに拉致問題の解決などを念頭に動いています。双方に加入していることに矛盾はありません」(宇田川聡史都議)

他の2人からはコメントが得られなかった。
※SAPIO2012年5月9・16日号
ttps://web.archive.org/save/http://www.news-postseven.com/archives/20120509_105982.html
■日朝友好促進東京議員連絡会結成 総会に超党派の73人参加
ttp://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/05/0905j0518-00001.htm
「オール東京」で活動を
東京の日朝友好促進区議会議員連絡会の第7回総会が11日、東京・新宿の叙々苑「游玄亭」で行われた。総会には、代表世話人の江口済三郎・中野区議ら都内の区議会および市町村議会の超党派議員73人をはじめ、総連東京都本部の朴昌吉委員長、総連西東京本部の李在哲委員長と総連各支部委員長ら 24人が参加。連絡会の規模を東京23区から都全域に広げていくために、名称を日朝友好促進東京議員連絡会へと改称することが決まった。
対話と交流が必要
総会では代表世話人の江口議員、来ひんを代表し永木秀人・新宿副区長と朴委員長があいさつした。
江口代表世話人は「日朝関係はこう着状態が続いているが、われわれは草の根の運動として、地域の在日朝鮮人と交流し支援を続けてきた。今年はメンバーが増え多摩地区の議員らも参加し、オール東京の議員が結集した。日朝友好促進をさらに力強く展開していこう」と述べた。
朴委員長は、朝鮮の人工衛星打ち上げを機により激しくなった反朝鮮バッシングや総連と在日同胞に対する規制、日本政府が導入しようとしている新しい在留管理制度の問題点などについて指摘。「連絡会がオール東京で活動することは大変喜ばしい。在日同胞にとって大きな励みになる」と議員らに敬意を表した。
2002年4月に結成された同連絡会は、民族教育支援、地域の在日朝鮮人との交流、訪朝団派遣などの活動を行ってきた。昨年は、家族との面会や朝鮮学校生徒の修学旅行、人道支援物資の輸送などで在日朝鮮人が不自由な思いをしているとして、代表らが首相官邸を訪れ「万景峰 92」号の入港禁止措置の解除を申し入れた。さらに今年は、金剛山歌劇団東京公演(7月22日、大田区民ホール)を実行委員会と共催する。
活動報告では、「地域で交流を重ねる過程で在日朝鮮人について理解を深めることができた。力による制裁だけでは物事は解決しない。対話と交流こそ必要。こうした基本をしっかり押さえて活動しよう」との呼びかけが行われた。
総会には立川市、清瀬市など多摩地域から7人の議員が参加。区議会議員連絡会を発展・解消させ、東京議員連絡会が結成された。
多摩地域のある市議は「こうした会があることを聞いて驚いた。多摩地域の一部でも教育補助金、無年金問題などへの取り組みがあったが、今後は一緒になって日朝国交正常化と在日朝鮮人の生活、権利問題に取り組んでいきたい」と抱負を語った。
李在哲委員長は「今日は歴史的な総会になった。今日の参加者が火種となり、より多くの議員の賛同を得て、草の根の朝・日友好を広げていきたい」と述べた。
総会後、参加者たちは食事をしながら、それぞれの地域での活動を紹介し交流を深めた。(泰)[朝鮮新報 2009.5.18]ttp://archive.is/HUpQk

2013.04.26 (10:39) │ 祖国,情勢 │
■「制裁ではなく対話と交渉を」/日朝友好促進東京議員連絡会総会
ttp://chosonsinbo.com/jp/2013/04/0426ry/
ttp://archive.is/mPppx
■日朝友好促進地方議員訪朝団 江口済三郎団長に聞く
ttp://www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2009/05/0905j1106-00002.htm
「充実した訪問、友好親善を確信」
【平壌発=文・姜イルク、写真・盧琴順記者】10月26日から31日まで訪朝した日朝友好促進地方議員訪朝団団長の江口済三郎・日朝友好促進東京議員連絡会代表世話人(中野区議会副議長)に、今回の訪朝の意義などについて聞いた。
-今回の訪朝の目的は。
江口済三郎・日朝友好促進東京議員連絡会代表世話人
日朝友好促進東京議員連絡会(東京の日朝友好促進区議会議員連絡会を今年5月に改称、以後「連絡会」と表記)の訪朝は今回で4回目になる。大阪、京都、神奈川、埼玉の地方議員も参加したので「日朝友好促進地方議員訪朝団」という名称で訪朝させてもらった。
連絡会の活動方針には大きく3つの柱がある。民族教育の支援、地域の総連組織との連携、そして訪朝団の派遣だ。今回それを実現させた。
われわれは地方議員で、日朝国交正常化の直接の役には立てないかもしれないが、こういう時期に訪朝することによって朝鮮の人たちが日本の地方議員の中には日朝国交正常化を目指している議員がいるということを認識していただけるのではないかということで、日程的には厳しかったが訪朝した。今年の衆議院選挙(7月末)後に10月の訪朝を決めた。
-朝鮮側の対応について。
平壌産院を訪れた地方議員訪朝団
これまでは対外文化連絡協会(対文協)の招聘だったが、今回は朝・日友好親善交流協会だった。
空港に着いたときから温かい歓迎を受けた。以前から私たちと交流のあった対文協関係者との面談の場もセッティングしてくれた。
とても感謝している。たいへん充実した日々だった。
-3年ぶりの訪朝の印象は。
2006年4月に連絡会第3次訪朝団メンバーとして訪朝して以来3年ぶり、4回目となる。平壌では街全体が明るく、元気な市民の様子をうかがえた。日本で伝え聞くところと違い、活発でありながら平穏な雰囲気だった。
市内の万寿台通り一帯に新たに建てられた880余世帯におよぶアパート群も見た。
12年までに10万世帯分の住宅を建設すると聞き、勢いづいていると実感した。日本の市民にも伝えたい。
-今後の活動予定などについて。
訪朝を希望する議員は他にもたくさんいた。急きょ訪朝したため日程が調整できなかった。来年には、もっと大勢の地方議員と訪朝したい。
われわれは一貫して「万景峰92」号の入港禁止措置の解除を求めてきた。一昨年は首相官邸へ要請に訪れたが、去年は官邸に入ることもできなかった。

現政権も対朝鮮制裁を延長する雰囲気なので、日本に戻ったらさっそく官邸への要請手続きをしたい。「万景峰92」号の入港をまず認め、それをきっかけに対話再開を進めてもらいたい。そのような決断が日朝対話の条件だとわれわれは思っている。そうしてこそ朝鮮側もはじめて前向きな動きをすると思うし、それを願っている。
年内に官邸への要請ができるよう、帰ったらすぐ世話人委員会を開いて手続きを進めたい。
このような話は朝鮮の関係者との懇談の場でも伝えた。
-今回の訪朝の意義について
今回、各地方で活動している議員が訪朝したことで、全国の地方議員との連携、絆を結ぶ第一歩になったと思う。各拠点のリーダーたちの参加によって、今後はさらに他の地方議員への働きかけがしやすくなった。
連絡会は今年5月、23区の枠を超え、東京都全体を網羅する組織として発展した。「オール東京」に甘んじることなく、全国に向けて朝鮮問題に関する発信を行うことができるという確信を持てたことが今回の訪朝の一番大きな意義だ。
朝鮮を何度も訪れている議員もいるが、大切なのは現在の朝鮮の状況を知ることだ。今回の訪朝をきっかけに新しい気持ちで活動できると思う。
初訪朝の議員は最初は違和感を持っていたようだったが、平穏な暮らしの中で働く市民の姿に次第に親しみを抱くようになったようだ。
連絡会の訪朝活動には3年間ブランクがあったが、今回の訪朝には連絡会の中心的な役員らが参加した。彼らが帰国後、勢いよく活動してくれるのではないかと思う。
-過去清算問題など日本に対する朝鮮人民の視点は厳しいが。
われわれは日本の地方自治体議員という公職にあるので、きちっとした形で朝鮮との付き合いができる。互いに言いたいことも言う。そうすれば、人間同士のつながりが持てる。われわれも朝鮮の人びとも北東アジアの発展をともに目指す者同士だ。
われわれの訪朝を機に地方議員ではあっても日本の政治家が来ているということを幅広い朝鮮の人たちに知ってもらいたい。今回の訪朝が日朝友好親善のきっかけになると確信している。[朝鮮新報 2009.11.6]
ttp://archive.is/Owinb

【転載】余命3年時事日記 1986 弁護士懲戒制度の沿革

2017年11月01日 | 在日韓国・朝鮮人
弁護士懲戒制度の沿革
1890年から1947年までは、裁判所構成法・旧弁護士法に基づき、控訴院が弁護士の懲戒を行っていた。
現在の制度は、1949年の弁護士法全部改正によって新設されたものであり、法曹・学識経験者による非公開の審理で弁護士を律するという、不可視の弁護士自治の一部を担っている。
2005年4月には、弁護士の職務の行動指針または努力目標を定めたものとして弁護士職務基本規程が施行された。
日弁連新聞によれば、2011年には「成年後見人に選任された会員による重大な不祥事が相次いで明らかになり、弁護士後見人に対する市民の信頼を揺るがす事態」となり、また同時期に、過払金返還請求事件における不祥事の多発を受け、債務整理事件処理に関する規制も行われることとなった。
しかし単位弁護士会の懲戒手続規則などは原則的に非公開であり、お手盛りの審査や制度の政治的な利用に対する批判も多く、懲戒審査における懲戒委員会委員や綱紀委員会委員の弁護士の逸脱した行為に対する懲戒請求も行われている。
弁護士法そのものがいいかげんで、各弁護士会に任せた施行規則などHPにも公開していないバラバラのお手盛り規則である。今般、朝鮮人学校補助金支給要求声明による懲戒請求では、懲戒理由が明らかな憲法第89条違反であるため、日弁連として正面きって争いができず、その結果刑事訴訟法第239条にも抵触する異常な対応となっている。
異常対応のつけが各弁護士会に押し寄せており、事務的には破綻状況となっている。
 6次では弁護士総数3万8千人のうち3万4千人が懲戒請求され、幹部は外患罪で告発されている状況はまさに末期症状である。国民の正当な権利の行使を、権利の濫用とする動きがあるようだが、まず自分たちの憲法違反を片付けるのが順序であろう。
 すでに流れからいって、テロ組織としての認定も待ったなしであるから、解体か第二の弁護士連合会を立ち上げるかの二択となってしまった。ご愁傷様である。


(弁護士の使命)
第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
1 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職責の根本基準)
第二条 弁護士は、常に、深い教養の保持と高い品性の陶やに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。

(弁護士の登録)
第八条 弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。

(登録の請求)
第九条 弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

(会則を守る義務)
第二十二条 弁護士は、所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守らなければならない。

(定款の変更)
第三十条の十一 弁護士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 弁護士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なければならない。

(目的及び法人格)
第三十一条 弁護士会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士及び弁護士法人の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

第三十五条 弁護士会の代表者は、会長とする。
2 会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、副会長がこの法律及び会則に規定する会長の職務を行う。
3 会長及び副会長は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員とみなす。

(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があったときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。

日弁連傘下弁護士すべてが対象である。対象事案が憲法違反で日弁連会長をはじめとするすべての弁護士が関与しているのである。犯罪者が犯罪人を裁けるか???

(懲戒の請求、調査及び審査)
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。

刑事訴訟法第239条では
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる」と条件がないが、弁護士法では「その事由の説明を添えて」とある。
 弁護士も組織も公務員と見なされる場合はあっても、あくまでも司法もどきであって公務員ではない。弁護士法に憲法にはない条件付けするのはやり過ぎだろう。


(日本弁護士連合会の懲戒)
第六十条 日本弁護士連合会は、第五十六条第一項に規定する事案について自らその弁護士又は弁護士法人を懲戒することを適当と認めるときは、次項から第六項までに規定するところにより、これを懲戒することができる。
2 日本弁護士連合会は、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、懲戒の手続に付し、日本弁護士連合会の綱紀委員会に事案の調査をさせることができる。

(除斥期間)
第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
時効という意識があるのだろうが、まず絶対時間3年かどうかの確定が必要である。
また時効という観点からすれば、時効というものは事件が終了してからカウントが始まるものであるから、犯罪命令が組織に発出されて、それが組織に引き継がれて有効であるときは、発出責任も当然引き継がれると考えるべきであり、朝鮮人学校補助金支給要求声明についての責任は、発出者と共に現会長も共有すると考えるのがもっとも常識的であろう。
 傘下の弁護士全員が対象となるのも自明の理である。


(懲戒の手続に関する通知)
第六十四条の七 弁護士会は、その懲戒の手続に関し、次の各号に掲げる場合には、速やかに、対象弁護士等、懲戒請求者、懲戒の手続に付された弁護士法人の他の所属弁護士会及び日本弁護士連合会に、当該各号に定める事項を書面により通知しなければならない。一 綱紀委員会に事案の調査をさせたとき又は懲戒委員会に事案の審査を求めたとき その旨及び事案の内容
二 対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき その旨及びその理由


綱紀委員会の組織)
第七十条の二 綱紀委員会は、四人以上であつてその置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の会則で定める数の委員をもつて組織する。
(綱紀委員会の委員)
第七十条の三 弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ弁護士会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第一項後段の規定を準用する。
2 日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験のある者の中から、それぞれ日本弁護士連合会の会長が委嘱する。この場合においては、第六十六条の二第二項後段の規定を準用する。

弁護士法そのものが弁護士や弁護士会は「正義」として構成されており、とくに日弁連会長なるものが憲法違反を犯すというような事態は最初から想定していない。
 日弁連会長への懲戒請求も所属弁護士会において弁護士として扱われるのである。
 懲戒請求に対する綱紀委員会や懲戒委員会の委員構成についても、弁護士全員が該当する案件では弁護士は当然ながら委員にはなれないであろうから、少なくともその場合の規定は必要だと思うが弁護士法にはなにも記述されていない。これでは綱紀委員会も懲戒委員会も成り立たないだろう。
 ウソを隠すためにウソをつく、矛盾を隠すとまた矛盾が生じるという有様で、倫理的にも法的にも、そして事務的にも破綻状況に陥っている。まさに自縄自縛である。


弁護士懲戒請求の手続 ここからは部分的にWikipediaを引用。青地はコメントである。
懲戒請求は誰でも行うことができ、窓口は懲戒請求の対象弁護士または対象弁護士法人の所属する弁護士会である(弁護士法第58条)。
申立て後に準備書面や書証の送付など、裁判制度に類似した手続を求められる場合があり(東京弁護士会、第二東京弁護士会等)、事実関係を客観的に明らかにするために普段から保管しておいた関連する書類や録音記録などの証拠などを使用することが望ましい。また既存の懲戒事例や判例、文献などを引用して主張することも可能である。弁護士法、民法、民事訴訟法、日本弁護士連合会規定等を参照することも望ましい。
単位弁護士会綱紀委員会には、日本弁護士連合会綱紀委員会、日本弁護士連合会綱紀審査会などの上位機関があり、この綱紀委員会の議決内容に不服がある場合は、日弁連綱紀委員会への異議申立ができるとされている。
日本弁護士連合会における手続では準備書面等のやり取りや聴取は行われないが、対象弁護士の主張について閲覧謄写の申請を行うことはできるとされている。
また、処分を附された弁護士は高等裁判所に処分取消請求裁判を提起することができ、日本弁護士連合会は原則的に懲戒請求者の裁判参加を認めていない。

弁護士懲戒請求の懲戒率
単位弁護士会における懲戒請求の申立に対する懲戒の割合は、わずか平均2.3パーセントであり、懲戒委員会そのものが申立人から提訴された例も複数ある。単位弁護士会が懲戒をしなかった場合は、日本弁護士連合会(日弁連)が異議申立てを受理するが、ここで再審査に至る割合もまたわずか平均1.2パーセントである。
ただし、これはいわゆる「言いがかり」や「事実に乏しい」の請求も含まれている。

弁護士懲戒請求に関する裁判
懲戒請求は請求の数によって判断が変わるものではなく、署名とは質を異にする。後述の光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の 最高裁判決でも、須藤正彦最高裁判事の補足意見として「懲戒事由の存否は冷静かつ客観的に判断されるものである以上、弁護士会の懲戒制度の運用や結論に不満があるからといって、衆を恃んで懲戒請求を行って数の圧力を手段として弁護士会の姿勢を改めさせようとするのであれば、それはやはり制度の利用として正しくないというべきである」と明言されている。
 この判事もおかしいな。明らかな憲法違反である事案についての確信的行為は犯罪であり、別途、外患罪事案として告発されているものである。「品行や非行には当たらないので懲戒請求できない」というのならまだ納得できるが、犯罪だからねえ...。


光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件では、橋下徹弁護士が業務妨害を行ったとして、弁護団から橋下弁護士に対して起こされた損害賠償の訴えは最高裁判所で棄却された。
ただし、この判決は橋下弁護士の促し行為に対する損害賠償請求についての判断であり、インターネット上に掲載されているテンプレート(それに類する内容)を利用するといった根拠に乏しい請求や嫌がらせ目的等の請求については、前述の弁護士業務妨害による損害賠償請求の対象や虚偽告訴罪(刑法172条)にもなり得る。
 根拠のない懲戒請求は不法行為として懲戒請求者が損害賠償義務を負うことがある。最高裁判所判例によれば、懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠き、また請求者がそのことを知りながら又は普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのにあえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと裁判所が認めれば、違法な懲戒請求としての不法行為となる。


平成17(受)2126
事件名
損害賠償請求事件
裁判年月日
平成19年4月24日
法廷名
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
民集 第61巻3号1102頁
原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(ネ)1934
原審裁判年月日
平成17年8月25日
判示事項

弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が不法行為を構成する場合
裁判要旨
弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求として不法行為を構成する。
(補足意見がある。)

参照法条
民法709条,弁護士法58条1項
「弁護士法58条1項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において」という条件がついているのでごり押しは無理だが裁判所というか判事もおかしいよな。