himikoの護国日記

長年の各種自虐史洗脳工作から目覚めた一人の愛国者の日記。
日本をおかしな反日勢力から守り、真の独立国にしたいです。

【転載】余命3年時事日記 1791 2017/7/30アラカルト①

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
てーけー
いつもありがとうございます。
孔明の質疑は今日も大人しかったようで、
石破以外の与党と維新は少なくとも表向きは内閣支持ですね。
睨みが効いてますな
こつる
日本万歳!
すいません、猛暑の癒しをおひとつ、ご紹介させて下さい。
思わず、ぐほっと吹き出したキャッチと画像です。
なぜだか・・・癒されました。私からも、「笑いをありがとう。」
「共謀罪に最後まで抵抗した七人の侍 牛歩セブン」
ありがとう #牛歩セブン 共謀罪の採決で最後まで牛歩をして
抵抗してくれた7人の議員
又吉せいじ
福島みずほ
糸数慶子
山本太郎
青木愛
森ゆう子
木戸口英司
ttps://twitter.com/okinatsu/status/875154472946630656



雲海
クイズ王
司会者:さあ、やってまいりました。
司会者:クイズ・小西でドン
司会者:本日は、いつもはMCのクイズ王・小西さんに回答者となって頂きます。
司会者:小西さん意気込みは?
クイズ王:さっき、うどん食って来たんでバッチリです!
司会者:では、4択です。
司会者:次にくるのは何?
1・織田裕二
2・中村ゆうじ
3・三宅裕司
4・半島有事
司会者:さあ、クイズ王・小西さん!答えは!
クイズ王:う~ん。中村ゆうじ!
ブブ~ッ!
司会者:正解は半島有事でした。
クイズ王:いや~、判っていても答えられませんでした!
司会者:そうですね!判っていても怖くて答えられませんよね!
皆様、半島有事に備えましょう。




余命様スタッフ様同志の皆様感謝申し上げます。
美恵子様、私もそうでした、入管通報もあれから2年なんですね。待ちに待った2015年7月9日午前0時から一斉に・・!
とんずら様ミラーサイト様のお陰で通報が楽になり、どうも有難うございました。
余命ブログに集われる皆様には改めて感謝申し上げます。
お知らせまで   皆様ご自愛なさって下さいませ。

北朝鮮近くミサイル発射か 27日にも、北西部に車両 日米当局が監視強化
http://www.sankei.com/world/news/170725/wor1707250011-n1.html
米CNNテレビは24日、米国防当局者の話として、北朝鮮北西部の亀城市に弾道ミサイル発射に必要な機材を積んだ車両が到着したことが確認されたと報じた。日本政府関係者は、北朝鮮が朝鮮戦争休戦協定締結から64年となる27日に合わせてミサイルを発射する可能性があると述べた。日米の防衛当局が監視を強化している。北朝鮮は米独立記念日の4日に亀城市から大陸間弾道ミサイル(ICBM)「火星14」を初めて発射。立ち会った金正恩朝鮮労働党委員長は「(米国に)今後も大小の贈り物を度々送り付けてやろう」と述べ、ミサイル発射を続ける意向を示していた。CNNによると、車両到着が確認されたのは21日。当局者はこうした機材が確認された後、6日以内のミサイル発射があり得ると指摘した。

.....2015年7月9日からはじまった入管通報情報は、入管の対応が関係なく、国際刑事警察機構や国連安保理テロ委員会その他国際関係機関に情報提供される。
共謀罪の成立とパレルモ条約発効、そして北朝鮮テロ国家指定は在日や反日勢力には壊滅的影響を与えることは必至である。
従前、IS、テロリストの要求を容認、同調した有田芳生や山本太郎等、その他関係組織は国際テロリストとして告発、情報提供されることになる。日本での告発が困難であったメディアや司法の対応も国際機関を通ずることにより簡単になる。また、テロリスト情報の提供捜査は義務であり、反日勢力の隠蔽やスルーはほぼ不可能となるから、第五次告発までの外患罪をベースにした事案の門前払いは難しくなるだろう。
南北朝鮮人の反日行為と日本人の朝鮮人に対する利敵行為が国際レベルでストレートに対象となっているから、余命の役割は終わっている。
ちなみに第五次まで朝鮮人学校補助金支給要求声明を発出して外患罪で告発されている日弁連会長と各弁護士会の会長及び幹部であるが、今後は声明を出していない弁護士会を除き、所属弁護士全員が外患罪適用下における利敵行為を理由として告発することになる。 まあ、受理はされないが、「共謀罪の成立とパレルモ条約発効、そして北朝鮮テロ国家指定」がコラボとなると、国際常識と法とルールの圧力には耐えきれまい。
いかなる理由があれ、テロリストとテロ国家への資金提供は犯罪なのである。
懲戒請求は警告だが、嫌みたらたらの対応を見ると、このまま進みそうなので、日弁連弁護士幹部が米国空港でテロリストとして逮捕とか強制送還というような場面が現実に見られそうな展開になってきた。
竹島事案を抱え、紛争関係にある日韓朝であるから、衝突あるいは朝鮮戦争再発に何らかの対応は迫られる。少なくとも朝鮮人人権協会とか半島有事便衣兵リストが万が一の際の防御に役立てればと思っている。なにしろ有事には、韓国人はすべて平服を着たなりすまし軍人、つまり便衣兵となるのである。気をつけよう。



安濃津の化け猫
余命様 スタッフ様
いつもありがとうございます。
着々と進む駆除剤にハラハラしながらネットを見ています。

余命様過去記事 514 在日韓国人と改正韓国国籍法②より抜粋
韓国の住民登録法の狙いは、現時点では、徴兵にしても何も言及せず、単に国外在住韓国人の利便をうたっているが、まず登録させて、あとは国内法による改正で対処にある。 2015年中の登録を呼びかけているが、これは2015年米韓相互防衛条約終了後の米軍撤退を埋めるための徴兵対策が見え見えだ。登録をさせたあと、徴兵制度を義務化して在日にも適用するということだ。拒否者に対しては犯罪人引き渡し協定によって送還させるという段取りだ。これによる送還は日本の永住権の喪失となるので拒否できないという仕掛けだ。(以上)
抜粋すぎて誤解を生むかもしれませんが、余命読者は過去記事をちゃんと読みにいくから大丈夫でしょう。

以下は私的に気になる事項を時系列に並べてみました。
韓国旅行「コネスト」 義務警察~徴兵制・韓国の軍隊
掲載日:17.02.09 最終更新日:17.07.25
※内容は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
エイチttps://www.konest.com/contents/korean_life_detail.html?id=9366
(義務警察の廃止)

朝日新聞 陸上自衛隊、モンゴルで「駆けつけ警護」の訓練へ
2017年6月29日23時45分掲載
エイチttp://www.asahi.com/articles/ASK6Y56MTK6YUTIL01T.html

7/27 北朝鮮の祖国解放戦争勝利記念日

ITmedia NEWS ビットコインの取引停止、前倒し 「分裂危機」23日にも
7/21(金) 20:29配信
エイチttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170721-00000098-zdn_n-sci

8/15 祖国解放記念日

ロシアの半島への進軍を押さえ、北朝鮮をテロ国家指定、半島からのアメリカ軍撤退となって、韓国が「徴兵制度を義務化して在日にも適用」してくれたらなぁと思います。
韓国からの赤紙、まだ先ですかね。



さざれ石
余命様、チームの皆様、日本再生大和会様、すみれの会様、いつもありがとうございます。
中国人の姉妹遺棄 父親「毎日心が痛い」
NHKニュースWEB 7月27日 15時58分
ttp://www3.nhk.or.jp/news/html/20170727/k10011076781000.html
神奈川県秦野市の山林で20代の中国人の姉妹が遺体で見つかった事件で、姉妹の父親と兄が来日してNHKの取材に応じ、「家族全員、ショックで毎日心が痛いです」と胸のうちを語りました。
この事件は、今月13日、神奈川県秦野市の山林で、横浜市中区に住む中国籍の飲食店アルバイトで姉の陳宝蘭さん(25)と、専門学校生で妹の陳宝珍さん(22)の遺体が見つかったもので、横浜市の派遣社員、岩嵜竜也容疑者(39)が遺体を遺棄した疑いで逮捕されています。
-中略-
父親は今の心境について「毎日心が痛いです。娘のことを思うと心が痛いです」と悔しさをにじませながら語りました。

台灣蘋果日報 7月29日07:20 中國姐妹在日遇害 周刊爆:兩人違法賣淫
日本の週間実話によると、神奈川県秦野市の山中でスーツケースの中から全裸遺体で見つかった中国福建省の姉妹は生前、横浜市中区の風俗店でアルバイトをし、常連客は彼女らを「エロい中国人美女姉妹」と呼んでいた。

この姉妹は2009年と2012年にそれぞれ来日。姉の陳宝蘭は横浜市の服飾デザイン専門学校に学ぶも何回も留年し、今年3月卒業。
妹の陳宝珍はゲームソフト専門学校の学生だった。日本の専門学校は一般的に2年制だが、留学ビザで姉は8年、妹は5年、日本に留まっていた。
姉の陳宝蘭は事件前、横浜市中区福富町~伊勢崎町一帯の連れ出し型性行為サービスを提供する「夜店」でアルバイトをしていた。
姉の陳宝蘭もたびたびこの店に顔を出していたが、店のオーナーが見込んだ通り、姉と同じように指名が途切れなくなるのに時間はかからなかった。
風俗ニュース専門の夕刊紙の記者は、この姉妹が住んでいたマンションは風俗店街の側にあり、毎日夕方になるとたくさんのアジア系女性の「出勤」を見ることができる。中国人がオーナーの風俗店は多くが連れ出し可能。客は店内で好みの女性を指名して、近くのホテルに連れ出して性行為ができ、各コースの料金は店によって異なると話す。
姉妹をよく知る人は、監視カメラに出てきた30代の日本人男性は、約5年前に店で姉の陳宝蘭と顔見知りになったと打ち明ける。
日本の法律によれば、留学生はアルバイトをすることはできるが、風俗業関係は許されていない。
前出の記者は、姉の陳宝蘭は妹の面倒を見ながらの生活費と学費のために仕方なく違法な風俗の仕事を続け、故意に留年等の方法で自分のビザの期限を延長した。だが当局にバレることを恐れ、容疑がかけられている30代の常連客に相談したのではないかと見ている。
さらには日本に留まり続けるために、姉の陳宝蘭は被疑者に3月の専門学校卒業後に偽装結婚を持ちかけていたという情報もあると話す。
日本の警察は、姉妹が偽装結婚あるいは被疑者男性との金銭トラブルに関係して殺害された可能性が高いと見ている。

NHKは「日本人に殺されたかわいそうな中国人姉妹。日本人は悪いんだよ。」という方向に誘導して終わらせたいのでしょうね。自分はNHKより週間実話を信用します。
毎日新聞もひどいですね。日本人は朝鮮人の名前を奪ったと朝鮮人が火病っているのに、勝訴の垂れ幕を掲げるキム・ソンヒ弁護士を金星姫(ソンヒ)弁護士と報じています。それともなにかマズイことをやっているから、本名をきちんと伝えられないのかな?
蘋果日報は品がないと嫌う方もいるようですが、見慣れるとニュースの回転は速くて情報量も多く、勉強にもなるので重宝しています。以上です。



Pluto
山城議長拘束刑法学者による詭弁
四季の移ろいさんが1789にて詳細に書かれております。ただ彼らの声明は、法的にどうこう以前、詭弁の羅列にしか過ぎません。そこで、四季の移ろいさんとは別の側面、詭弁に焦点を当てて述べてみます。
要は、法律論を装い、非道を通そうとしているだけ。こんなのばっかだから、最近、学者が信用されなくなるんだよな。

>「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり
⇒ 政治的表現行為なら破壊、暴行、妨害してよいと言っているらしい。

> その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。
⇒ 犯罪行為により他者が被害を蒙っている。それは、「その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合」ではない、と言っているんだ。

> ①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。
⇒ 例えば、非常警報器の電線を切断しても価格数10円相当の電線1本であるに過ぎない、という考えなんだ。それで人が死んでも軽微な犯罪?
素材は何らかの用途に使われれば、素材の元の価値でなく、用途に応じた付加価値を持つ、という周知なことを覆い隠している。


> ②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。
⇒ 民間人同士のただの喧嘩ならそうでしょうね。公務を執行中の者に対する一連の暴行、妨害行為を、一場面だけ切り抜き、民間人同士の喧嘩にすり替えてる。

> ③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。
⇒ 機動隊が配備された理由は言及せず。隠している。他府県の機動隊が配備されたのは、威力業務妨害行為で、沖縄県警だけでは対処できなかったからでしょ。

> 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」があるとされて勾留されている(刑訴法60条)。--中略-- もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。
⇒ これが一番言いたいことなんでしょうね。だが罪証隠滅のおそれがないという根拠はどこにも書いてない。根拠が言えないときには、よくあるのが長い文章で隠すパターン。

.....2015年6月5日デモ関連での、桜本周辺500M以内の立ち入り禁止決定書が典型的事例。法的根拠がまるでなく、決定理由が蓋然性である。複数弁護士が明らかな憲法違反と指摘する横浜地裁川崎支部民事部橋本英史裁判長以下2名による決定書は11Pにも及ぶ大作である。

【転載】余命3年時事日記 1790 懲戒請求アラカルト34

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
CatmouseTail
ちと趣旨が異なりますが、こんな弁護士も未だに放置状態みたいですね・・・
『連絡不能とされる菅谷公彦弁護士(東京)の事務所登録を放置する東京弁護士会の怠慢』
『どうやらこいつのことみたいだな。東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士』
ttp://blog.goo.ne.jp/resurrectionjapan/e/2f261f8167584c178e7389a25a145e58?utm_source=admin_page&utm_medium=realtime&utm_campaign=realtime
東京弁護士会も機能マヒですかな?w

預かり金引き出したか 弁護士を除名処分 東京弁護士会
7月24日 20時56分 NHKニュースWeb
東京の51歳の弁護士が、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したなどとして、所属する東京弁護士会から懲戒処分としては最も重い除名処分を受けました。
除名処分を受けたのは、東京弁護士会に所属していた菅谷公彦弁護士(51)です。

東京弁護士会によりますと菅谷弁護士は、平成25年から去年にかけて、依頼者に無断で預かり金を口座から引き出したり、保険会社から得た示談金のうち、依頼者が受け取るはずの1500万円余りを渡さなかったりしたということです。

東京弁護士会は「弁護士に対する信用を傷つけた」として、今月12日付けで、懲戒処分の中で最も重い除名処分にしました。
今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです。

菅谷弁護士は処分の対象になった事案とは別に、依頼者が預けていた金を着服したとして、ことし3月、東京地方裁判所に7100万円余りの賠償を命じられています。

金預かり音信不通の弁護士に7千万円賠償命令 東京地裁
金銭トラブルの処理を弁護士に依頼した女性が、解決で得られた金を弁護士が預かったまま音信不通になったとして損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、東京地裁であった。弁護士は3回の口頭弁論に現れず、渡辺諭裁判官は「請求を認めたと見なすのが相当」として、請求通り約7100万円の支払いを命じた。

女性が訴えたのは、東京弁護士会所属の菅谷公彦弁護士。
判決によると、女性は平成25年、菅谷弁護士に金銭トラブルへの対応を委任。調停成立で菅谷弁護士側の預金口座に金が振り込まれたが、女性が受け取るはずの約6千万円が支払われないまま連絡が取れなくなった。
女性は昨年、慰謝料などを含めた支払いを求め提訴していた。

.....「今回の処分によって3年間弁護士資格が失われ、弁護士会によりますと処分が解けた後に再び弁護士として活動するのは事実上、難しいということです」
一番重くてこれだからな。3年後には再び弁護士として事実上、活動開始ということになるだけの話だろう。まさにガス抜き茶番劇。



マンセー名無しさん
皇室案件、ソースが弁護士ドットコム、告発したのがチャンネル桜の社長とかいろいろとアレなんですが、こういう動きもあるということで。
陛下ご発言報道、毎日新聞と宮内庁職員が刑事告発される…毎日「十分な取材」と反論|弁護士ドットコムニュース
https://www.bengo4.com/internet/n_6403/
天皇陛下の退位をめぐり、「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」などとする陛下の「ご発言」を大きく取り上げた毎日新聞。この記事について、チャンネル桜の水島総社長ら11人が7月24日、宮内庁職員(氏名を特定せず)と毎日新聞社長、記者を国家公務員法違反(守秘義務違反)の共同正犯として、東京地検特捜部に刑事告発した。宮内庁職員から毎日新聞に対し、職務上知り得た秘密の漏えいがあったとしている。

●毎日新聞「記事は十分な取材に基づいている」
告発されたことに対し、毎日新聞社社長室は弁護士ドットコムニュースの取材に対し、「記事は十分な取材にもとづいております。今後も皇室と国民の望ましいあり方を考えながら真摯に皇室報道を続けてまいります」とコメントしている。

問題の記事は、5月21日付の毎日新聞朝刊に「陛下公務否定に衝撃」「『一代限り』に不満」などとして掲載された。
退位の問題をめぐり、陛下が(1)有識者から「ヒアリングで批判をされたことがショックだった」と発言されたこと、(2)退位の議論について、「一代限りでは自分のわがままと思われるのでよくない。制度化でなければならない」、(3)「自分の意志が曲げられるとは思っていなかった」と述べられたことが記されている。

告発人たちは、天皇陛下に近しい職員から毎日新聞へのリークがあったと断定。発言の内容は、天皇の権能について「国事行為のみ」と定めた憲法4条1項に違反する恐れがあるため、「天皇陛下の権威にかかわる重大な秘密として外部に伝わらないよう厳重に秘匿すべき法律上の義務」があったなどとして、告発した。
(弁護士ドットコムニュース)



御隠居
余命翁様、スタッフ皆様お疲れ様です。
本日(7/24)、新潟県弁護士会より調査開始通知が届きました。
発行日
平成29年7月21日
新潟県弁護士会会長 兒玉 武雄
朱色公印あり。割り印なし。
調査開始通知
貴殿からの平成29年7月16日付け懲罰請求について、綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。
〔事件番号〕
新弁平成29年(綱)第4172号
対象弁護士 遠藤 達雄
新弁平成29年(綱)第4173号
対象弁護士 兒玉 武雄
新弁平成29年(綱)第4174号
対象弁護士 奈良 橋隆
新弁平成29年(綱)第4175号
対象弁護士 氏家 信彦
新弁平成29年(綱)第4176号
対象弁護士 磯部 亘
新弁平成29年(綱)第4177号
対象弁護士 岡田 典仁
以下記載等無し。
公文構成としては、作り慣れていない人物が作成したようですね。
取り急ぎご報告迄。



<京都>被害者に偽証させた弁護士に有罪判決
(2005/3/8 12:10)
強盗傷害事件の被害者に嘘の証言をさせたとして、偽証の罪に問われた弁護士に対し、京都地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、京都弁護士会所属の金京冨被告(46)です。判決によりますと金被告は、おととし、強盗傷害事件の被告である暴力団幹部3人の弁護を引き受けた際、幹部の知りあいから現金70万円を受け取って、事件の被害者の男性に「被害金は奪われたのではなく、出資したものだ」という嘘の証言をさせました。京都地裁は「弁護士としての経験や知識を悪用した司法に対する挑戦ともいうべき犯行だが、反省もしている」として懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。



踊る愛国者5-387
千葉県弁護士会から調査開始通知書が来ました。懲戒請求事案の表示のところが次のような記載になっています。
1  事件番号   千弁平成29年(綱)第2184号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 山 村 清 治
2  事件番号   千弁平成29年(綱)第2405号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 菅 野 亮
3  事件番号   千弁平成29年(綱)第2626号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 齊 木 昭 宏
4  事件番号   千弁平成29年(綱)第2847号
懲戒請求者  ○ ○ ○ ○
対象弁護士 岩 井 浩 志
○ ○ ○ ○のところは私の名前が入っています。
いちいち請求者の名前が表記されているのは、「おまえは何をやっているのかわかっているんだろうな?」という脅しの意味もあるのでしょうか。愉快痛快ですね。
追伸
朝鮮学校無償化の大阪地裁判決、びっくりしましたね。この期におよんでこの判決は理解を超えています。

.....名前を入れたり、別紙にして名前を入れたりしているところが3つある。今般の懲戒請求の意味がまったくわかっておらず、失笑の連続である。

白狐
余命様いつもご苦労様。
私の家に来た 弁護士会からの文書を報告します。
私宛
東京弁護士会
第一東京弁護士会・・・簡易書留
第二東京弁護士会
神奈川県弁護士会
岐阜県弁護士会
家族宛
東京弁護士会
第一東京弁護士会・・・簡易書留
第二東京弁護士会
神奈川県弁護士会
岐阜県弁護士会
福岡県弁護士会
兵庫県弁護士会
山口県弁護士会
仙台弁護士会
以上です。よろしくお願いします。
御隠居
余命翁様、スタッフの皆様お疲れ様です。
本日(7/28)、千葉弁護士会より調査開始通知書が届きました。
千葉の記載は他の弁護士会とは異なる、嫌みっぽい記載をしていますね。
発信日 平成29年7月20日
千葉県弁護士会 会長 及 川 智 志
割り印無し
朱色公印あり
調査開始通知書
後記懲戒請求事案について、綱紀委員会に事案の調査を調査を求めましたので通知します。
なお、懲戒請求書の中に岩渕 健彦弁護士に対する懲戒請求が含まれていましたが、岩渕弁護士は当会に所属する弁護士ではありません。
弁護士法第58条第1項により、弁護士について懲戒することを求める場合は、その弁護士の所属弁護士会に行うことになっており、当会が岩渕弁護士について、懲戒の手続きを行うことは出来ません。よって、当会は上記岩渕弁護士への懲戒請求を懲戒請求事案として取り扱いません。同弁護士の所属弁護士会は日本弁護士連合会にお問い合わせください。
(お問合せ先)
日本弁護士連合会
〒100-0013
東京都千代田区霞ヶ関1-1-3
電話 03-3580-9841 (代)
(懲戒請求事案の表示)
1 事件番号
千弁平成29年(綱)第2045号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 山 村 清 治
2 事件番号
千弁平成29年(綱)第2266号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 菅 野 亮
3 事件番号
千弁平成29年(綱)第2487号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 濟 木 昭 宏
4 事件番号
千弁平成29年(綱)第2708号
懲戒請求者 ○ ○ ○ ○
対象弁護士 岩 井 浩 志
以上です。
マンセー名無しさん
第二東京弁護士会から、親展(特定記録)で、7月26日付けの調査開始のお知らせ(通知)、ご連絡、交付申請書のセットが来ました。
以前、受け取った方々と同じ内容だと思われますが、ご報告まで。
通知書コレクションは、これで14件となりました。コンプリートできるんでしょうかねw

.....一応24弁護士会だがそのうち2弁護士会が返送してきているので、22弁護士会となっている。最大で24ということである。
個々の弁護士会で施行規則があり、そのほとんどが公開されていないので事前に知りようがないのが現状である。また、これだけの件数がまとまって懲戒請求という前例がないのだろう、訳のわからない処理をしている弁護士会がいくつもある。

第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

以上に基づいて懲戒請求しているのだが、内規でいろいろと注文をつけてくる。本来、無条件であるはずであるのに、追加の書類だの、期限を切ったり、はなはだしくは返却という有様である。
愛知や神奈川のようにまとめてくれと言われても、個々の懲戒請求は独立していて、懲戒請求者には相互にまったくつながりはなく、大和会も弁護士会の手間を考えてまとめて発送しているだけで委任されているのは発送だけである。当然、記録もない。
先日、広島と大阪で朝鮮人学校関係裁判の判決があった。大きくくくれば同じような案件で真逆の判決のように見えるが、実は似て非なるものである。
広島地裁で(平時に)不支給は妥当とした朝鮮人学校補助金支給却下は、まさに懲戒請求の根拠になるもので、余命は(有事)外患罪適用下における補助金支給は利敵行為、すなわち朝鮮人学校補助金支給要求声明は売国行為とした懲戒請求に弾みがつくだろう。
日本の弁護士はすべて日弁連傘下であるから、日弁連傘下弁護士はすべて対象となる。100歩譲って、第四次告発では声明発出会長だけ、第五次告発ではプラス幹部、第六次では声明発出弁護士会と傘下弁護士が対象となる。
弁護士会施行規則は内規であるから、あちらさんの裁量である。こちらではどうにもならない。端から見て、たぶんに嫌みでやっているのだと思うが、京都弁護士会のように5名の懲戒請求対象者1人1人に5通送付するのは悪手だろう。
日弁連会長、京都弁護士会会長がともに確信的に朝鮮人学校補助金支給要求声明を出しているから京都弁湖士会と傘下弁護士は対象となる。単純に計算しやすく弁護士500名に今回の懲戒請求者、約1300名をかければ、1回の通知が650000通となる。
もう弁護士法を改正して、懲戒請求をやめなければ他の弁護士会も同じ運命だ。
外患罪適用下を否定はできないからスルーしても、広島地裁の補助金支給は違法判決がでているから朝鮮人学校補助金支給要求声明を発出している弁護士会は大変だね。

【転載】余命3年時事日記 1789 山城議長拘束刑法学者 四季の移ろい

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
四季の移ろい
余命さん、スタッフのみなさん、こんにちは。
「1784 沖縄山城議長拘束刑法学者41名釈放声明」の内容(あくまで内容です)について、以前から漠然と感じていた疑問あれこれを超今更ながら書き出してみました。(スマホ的自分が読み易い様に所々改行したり行スペース空けたり★付けたりしてます。すみません。)
★声明の中段、
「しかし、まず、犯罪の嫌疑についていえば、以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」
ですが。
先ず「明らか」の根拠や証拠が示されていないので、「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」かどうかがこの声明文からは判りません。
続く「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」の「憲法」とは、
日本国憲法
『第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)
の事かな?
国の最高法規である日本国憲法が、『侵すことのできない永久の権利として』『国民』『日本国民』に保障する『基本的人権』の一つである精神的自由権ですね。
同じく精神的自由権である、
日本国憲法
『第十九条  思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』(e-Gov法令データより)の『思想及び良心の自由』は内心の自由、心の中の自由ですね。
でも日本国憲法第二十一条の『表現の自由』は、外部に向かっての表現や発表の自由です。だから受け取る側の『国民』『日本国民』も常に存在する。
疑問なのが、その受け取る側も存在する『表現の自由』に、声明文前半にある山城さんの犯罪と疑われる行為「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」や、「沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑い」や、「新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑い」の行為が含まれるのかどうか、です。
「公務執行妨害とは→公務員の職務の執行を暴行や脅迫で妨害する罪。刑法第95条第1項が禁じ、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる。公妨。
・公務員の職務の執行にあたり、これに暴行・脅迫を加え、職務の遂行を妨げることによって成立する罪。」
「威力業務妨害とは→威力を用いて人の業務を妨害すること。この場合の「威力」とは、直接的、有形的な方法であり、具体的な暴力その他よりも軽微と言える文書・インターネットなどによる犯罪予告も含まれる。
・他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げること。」(共にコトバンクより)

「有刺鉄線一本を切ったとされ、」、「公務執行妨害(→公務員の職務執行を暴行や脅迫で妨害)と傷害の疑い」、「威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い」。
「明らか」の根拠や証拠も示されていないのに、この行為を「いわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らか」と言って良いのか、更にこれら行為の被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、それを果たして『表現の自由』の範疇で語って良いのかな?と。とても疑問に思います。
刑事訴訟法の第一条に、
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』とあります。
また日本国憲法には、
『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』(以上全てe-Gov法令データより)
とあります。
『公共の福祉』を検索しました。↓
「公共の福祉とは→社会の構成員の権利,自由や利益の相互的衝突を調節し,その共存を可能とする公平の原理。日本国憲法が,国民は基本的人権を「公共の福祉」のため利用する責任を負うこと (12条) ,あるいは基本的人権は「公共の福祉に反しない限り」立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とすること (13条) などを明らかにしたこと (そのほかにも,22,29条でも用いられている) から,第2次世界大戦後広く用いられるようになった (民法1,刑事訴訟法1など) 。
・社会全体に共通する幸福・利益。基本的人権と矛盾することがあり、その調和が問題とされる。
・相互に対立関係を含む個々の利益を社会全体として調和させるために用いられる公平の原理であり,その内容は歴史的に変化している。
・社会全体の利益,社会全員の共存共栄,配分的正義の理念,個々の利益が調和したところに成立する全体の利益,人権相互の衝突を調整する原理としての実質的公平の原理などと定義づけられる。
・社会一般に共通する幸福や利益。個人の利益や権利に対立ないしは矛盾する場合があり、相互の調和が問題とされる。 」(コトバンクより)
「公共の福祉を人権相互の矛盾を調整するために認められる実質的公平の原理と解する。この意味での「公共の福祉」とは、憲法規定にかかわらず、すべての人権に論理必然的に内在しているとする。この「公共の福祉」原理は、自由権を各人に公平に保証するための制約を根拠付けるためには”必要最小限度の規制”のみを認め(自由国家的公共の福祉)、社会権を実質的に保証するために社会国家的公共の福祉として機能する、とする[1]。
例えば、憲法上保障される表現の自由は、同じく憲法上、幸福追求権の一種として保障されると解されているプライバシーの権利や忘れられる権利と衝突する。このような事態が生じる場合に、両者の調整を図るための概念が「公共の福祉」である。」(Wikipediaより)
他にも幾つか読みましたが、『公共の福祉』とは、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方が(色々な説がある中で、現在の通説となる)『公共の福祉』と理解しました。(…合っているかな?自分には難しかったです。)

声明文には「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」とあります。
しかし、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』が存在する山城さんの犯罪と疑われる行為は、上記の『公共の福祉』の観点から、「憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」に該当するのじゃ?と思ったのです。
『表現の自由』はその表現を受け取る側が常にあるのだから、上記の様な暴力による犯罪と疑われる行為を「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」と認めてしまったら、人間同士が同じ社会や枠組みで暮らして行く上で矛盾?衝突?が生じた際、お互いの人権を侵す事無く公平に収め、それによって社会の秩序も保つ為の考え方である『公共の福祉』に違反してしまうのでは?
「最大限尊重」は被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』の『基本的人権』を踏みにじった上での「最大限尊重」なのでは?と。
だから沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、刑事訴訟法第一条の『公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ』をきちんと守られているのでは?と思いました。
★続いて「いずれの事件も抗議行動を阻止しようとする機動隊等との衝突で偶発的、不可避的に発生した可能性が高く、違法性の程度の極めて低いものばかりである。すなわち、①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。そして③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」
とあります。三つの犯罪と疑われる行為の違法性が低い事と、軽微な事案(てか事件)である事の強調ですね。
先ず「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」→「①2016年10月17日、米軍北部訓練場のオスプレイ訓練用ヘリパッド建設に対する抗議行動中、沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」ですが。
「準現行犯逮捕」(刑事訴訟法第二百十二条の2項)は、罪が特定されている逮捕だから逮捕状が不要(憲法第三十三条)だし、だから刑事訴訟法第二百十三条で、現行犯人(&準現行犯人)は何人(一般人)でも逮捕出来る、とWikipediaの「現行犯」で読みました。(法令データからの各引用は…こちらは上記の説明で充分かと思うので辞めます。)充分に「犯罪の嫌疑」と云えるかと思います。
更にこの「準現行犯逮捕」、軽微事件で逮捕するのは刑事訴訟法第二百十七条にある一定の条件を除き、認められていないともありました。こちらは念の為。↓
『第二百十七条  三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第二百十三条から前条までの規定を適用する。』(e-Gov法令データより)

つまり『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』でも、『一定の条件→犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合。』は現行犯(&準現行犯)逮捕出来る、て事ですね。
だから「準現行犯逮捕」の時点で軽微な事件ではない、若しくは一定の条件(山城さんの場合は、又は犯人が逃亡するおそれがある場合、かな?)のどちらかに当てはまるのかな?と。
でも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名が声明文には明記されていないので、これ以上は判らないです。だから上記から軽微な事件の可能性はあるにしても、「違法性の程度の極めて低いもの」と断言出来るかどうかは、この声明文からは判りませんでした。
そして「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」ですが、犯罪と被害金額は比例の関係にあるのかな?金額によって軽微な犯罪かそうでないかの根拠があるのかな?と、検索しました。
たとえば窃盗罪では、適用される刑法の条文が被害金額によって変わる事はないけれども、他人の財産を侵害した、の観点から金額の程度により違法性の程度も刑罰の評価に含まれる、とか。
同じく窃盗罪で、たとえ被害金額が少なくとも社会的影響を考えると、違法性が低いとは云えない場合もある、とか。でも結局これも「有刺鉄線一本を切ったとされ、準現行犯逮捕された。」の罪名がない事から、判りませんでした。
だから「①で切断されたのは価額2,000円相当の有刺鉄線1本であるにすぎない。」はその根拠を示して頂かないと、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」かどうかは、やはりこの声明文からは判りませんでした。
あと「沖縄防衛局職員の設置する侵入防止用フェンス上に張られた有刺鉄線一本を切ったとされ、」は山城さんご自身の所有物でも無いのに、沖縄防衛局職員さんが設置なさった物を切ったて事ですよね。この有刺鉄線が公共の物になるのか沖縄防衛局さんの所有物になるのかは判りませんが、少なくとも山城さんの所有物ではないですよね。なのに「一本切ったとされ、」。
やはりそもそも『公共の福祉』に反する行為では?と思いました。(…自分的にはこの事だけでも「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは言えないと思いますけど。)
続いて「②は、沖縄防衛局職員が、山城氏らに腕や肩をつかまれて揺さぶられるなどしたことで、右上肢打撲を負ったとして被害を届け出たものであり、任意の事情聴取を優先すべき軽微な事案である。」→「②同日午後4時頃、沖縄県警は、沖縄防衛局職員に対する公務執行妨害と傷害の疑いで逮捕状を執行し、山城氏を再逮捕した。」ですが。
刑法より。↓
『(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条  公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。』
『(傷害)
第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』(共にe-Gov法令データより)

つまり公務執行妨害の罪は『三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。』傷害の罪は『十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
そして刑事訴訟法第二百十七条より、『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』と上で書きました。
だから「公務執行妨害と傷害の疑い」は軽微な事件の範疇に入らない、の認識で良いのでは?と思いました。
更に沖縄防衛局職員さんへの公務執行妨害(→暴行や脅迫による妨害)と傷害の疑い、つまり他人を傷付けた犯罪の疑いを「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」と断言なさって良いものか、やはり『公共の福祉』の観点からも甚だ疑問です。
続いて「③は、10か月も前のことであるが、1月下旬にキャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為ではなかったのである。」→「③11月29日、名護市辺野古の新基地建設事業に対する威力業務妨害の疑いで再逮捕され、12月20日、追起訴された。」ですが。

刑法より。↓
『(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。』(e-Gov法令データより)

威力業務妨害は『三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。』
『軽微事件→三十万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪。』
やはり「威力業務妨害の疑い」も軽微な事件とは言えないのじゃ?と思いました。
更に「キャンプ・シュワブのゲート前路上で、工事車両の進入を阻止するために、座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、車両進入の度にこれも難なく撤去されていた。」は「工事車両の進入を阻止」的威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)もだし、往来を妨害する罪(刑法第百二十四条から第百二十九条)にも該当しそうですね。
「工事車両の進入を阻止するために、」(→威力業務妨害)往来に「非暴力の市民らが、座り込む代わりにコンクリートブロックを積み上げたのであり、」(→威力業務妨害プラス往来を妨害する罪ぽい)。
そして「実に機動隊が配備されたことで、沖縄防衛局の基地建設事業は推進されていたのである。」とある事から、機動隊員さんが往来を妨害する積み上げられた「コンクリートブロック」を「車両進入の度にこれも難なく撤去」。
つまり往来を妨害する「コンクリートブロック」を「難なく撤去」して、危険を未然に防いでくれたて事ですね。(そして往来を妨害する「座り込んでは機動隊員に強制排除されていた非暴力の市民」から想定されるあらゆる危険も未然に防いでくれていた、と。)
だから③も、軽微な事件とは言えない威力業務妨害(→威力を用いて人の業務を妨害、他人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いてその人の遂行すべき業務を妨げる)の疑い、公共の往来の妨害による危険な行為から、「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ないと思いますし、「つまり山城氏のしたことは、犯罪であると疑ってかかり、身体拘束できるような行為」と充分に言えると思いますし、やはりそもそも『公共の福祉』に反している行為では、と思いました。
★続く「百歩譲り、仮に嫌疑を認めたとしても、次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。②の件を除けば、山城氏はあえて事実自体を争おうとはしないだろう。しかも現在の山城氏は起訴後の勾留の状態にある。検察は公判維持のために必要な捜査を終えている。被告人の身体拘束は、裁判所への出頭を確保するための例外中の例外の手段でなければならない。もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。以上の通り山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」ですが。
「次に、情状事実は罪証隠滅の対象には含まれない、と考えるのが刑事訴訟法学の有力説である。」とありますね。念の為。↓
「情状とは→①実際の事情・状態。実際のありさま。
②刑事手続において、訴追を行うかどうかの判断や刑の量定に影響を及ぼすべき一切の事情。犯人の動機や目的、犯人の年齢・経歴や犯行後の態度など。」(コトバンクより)
情状事実は刑事訴訟法学の有力説云々は自分には難しくてさっぱり判りませんが想像するに、上に書きました①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われますし、だから正直罪証隠滅をしないと云える信用が無いと思われているのでは?だから罪証隠滅の可能性も無いとは言い切れないのでは?だから「もはや罪証隠滅のおそれを認めることはできない。」を認める事は出来ないのでは?だから「以上の通り、山城氏を勾留する相当の理由は認められない。」とは決して言えないのでは?と超大雑把ながら思いました。
★続いて「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」ですが。
「法的に理由のない勾留は違法である。その上で付言すれば、自由刑の科されることの想定できない事案で、そもそも未決拘禁などすべきではない。」

「自由刑とは→生命刑・財産刑に対し、自由の剥奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁錮・拘留の3種がある。」(コトバンクより)
「法的に理由のない勾留は違法である。」はやはり上記①②③の考察から、「違法である。」とは認識出来ませんでした。
その上で付言すれば、「有刺鉄線一本を切ったとされ、」は罪名が無いので判りませんが、「公務執行妨害と傷害の疑い」と「威力業務妨害の疑い」には上に書きました通りそれぞれ懲役若しくは禁錮、懲役の刑が入っていました、だから「自由刑の科されることの想定できない事案」(てか事件)は間違えじゃ?となると「そもそも未決拘禁などすべきではない。」も間違えじゃ?
そして「しかも犯罪の嫌疑ありとされたのは憲法上の権利行為であり、勾留の処分は萎縮効果をもつ。」ですが、やはり『公共の福祉』を逸脱する犯罪行為の嫌疑と自分は考えるので、「憲法上の権利行為」とは理解出来ません。なので「勾留の処分は萎縮効果をもつ。」の「萎縮効果」の発揮?働き?作用?も無いのでは?と思いました。
だから「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。以上に鑑みると、山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の「したがって比例原則に照らし、山城氏の70日間を超える勾留は相当ではない。」は自分にはさっぱり判らないながらも、以上考察から鑑みるに「山城氏のこれ以上の勾留は「不当に長い拘禁」(刑訴法91条)であると解されねばならない。」の説明に納得は出来ませんでした。
唯一の懸念は「また、山城氏は健康上の問題を抱えており、身体拘束の継続によって回復不可能な不利益を被るおそれがある。」ですね。
★最後に「山城氏の長期勾留は、従来から問題視されてきた日本の「人質司法」が、在日米軍基地をめぐる日本政府と沖縄県の対立の深まる中で、政治的に問題化したとみられる非常に憂慮すべき事態である。私たちは、刑事法研究者として、これを見過ごすことができない。山城氏を速やかに解放すべきである。」とあります。
でも「以上の3件が、辺野古新基地建設断念とオスプレイ配備撤回を掲げたいわゆる「オール沖縄」の民意を表明する政治的表現行為として行われたことは明らかであり、」の根拠や証拠が示されていない事。
そもそもの山城さんの犯罪と疑われる①②③の行為は、被害を受けた側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』も存在するのだから、『表現の自由』の範疇を超えて『公共の福祉』に反する行為と考えられる事。
それから声明文前段に「この長期勾留は、正当な理由のない拘禁であり(憲法34条違反)、速やかに釈放されねばならない。」とありました。↓
日本国憲法
『第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。』(e-Gov法令データより)
『何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。』には上記声明文前段で触れていない事から、沖縄県警さんに那覇地検さんの検察官さんはこの事はきちんとなさったのだな、きちんとなされているのだな、と解釈しました。(→検索しましたが、刑事訴訟法第二百七条1項とそれに続く各条文ですね。逮捕から勾留に至るまでor釈放に関する司法警察員さんや検察官さんの手順手続き、また逮捕時の被疑者への弁護士選任方法の説明に関する条文でした。)
Wikipediaの「勾留」に、「被疑者の勾留の要件は、犯罪の嫌疑、勾留の理由、勾留の必要性である(刑事訴訟法207条1項、60条)。」とあります。
「犯罪の嫌疑」は上記①②③の通りですね。
「勾留の理由、勾留の必要性」は、情状事実云々の箇所でも書きましたが、やはり上記の①②③より、軽微な事件とは言えない且つ「違法性の程度の極めて低いものばかりである。」とは断言出来ない犯罪と疑われる行為、そして「政治的表現行為の自由」を逸脱して『公共の福祉』に反する犯罪と思われる行為を繰り返していますから、基地問題が存在する限りそのモラルの一切全く皆無的無い活動は今後も止む可能性はかなり低いと思われる事。
(重ねて書きますが)被害を受ける側や表現を受け取る側の『国民』『日本国民』がいる事と、それにより社会秩序が乱されている事から、『公共の福祉』に反する行為と云える事。
そして日本国憲法第十二条の『第十二条  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。』が守られていない事。
更に日本国憲法第十三条の
『第十三条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。』
も守られていない事。
だから「このような憲法上の権利行為に「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるのは、その権利性を上回る優越的利益の侵害が認められた場合だけである。」し、「政治的表現行為の自由は、最大限尊重されなければならない。」にはならないし、そもそもその範疇にも入らない事。
だからやはり沖縄県警さんや那覇地検さんや那覇地裁さんは、
刑事訴訟法第一条の
『第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。』
をきちんと守る為に、法に則って行動なさり、法に則って勾留の手続きをなさっていたのでは?と思う事。
以上全ての考察から、自分は一人の日本人として一人の人間としてこれを見過ごすことが出来ませんし、「山城氏を速やかに解放すべきである。」に疑問を感じざるを得ないと思いました。

素人目線しかも無知無学な人間故に無茶苦茶で支離滅裂な事を書いていると思いますし、そもそも自分がこんな稚拙な事をしかも今更書いた所で何の足しにもならないのは判っていますが……それでも告発状の返戻が未だ無い那覇地検さんへの応援もだし…沖縄で頑張る皆さんへ、ほんの少しでもエールになれば良いなと思い、今回投稿致しました。
長くなり申し訳ございませんでした。いつもありがとうございます。(四季の移ろい)

【転載】余命3年時事日記 1788 川崎市パブリックコメント

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
2017年7月16日川崎デモのこちら側デモ隊撮影班による映像が8本、分析終了した。
すでにブログにあげているものもあるが、これから引き続いて、カウンター勢力側の映像の分析にはいる。どちらも告発、告訴の際に証拠として今後の裁判に大きく役に立つだろう。デモ参加のみなさん本当に暑い中ご苦労様であった。心から感謝申し上げる。
動画はすべて無修正で、彼らの蛮行がさらけ出されている。今後、共謀罪その他で告訴告発の際の重要な証拠となるだろう。すでに動画の閲覧回数が5万回をこえており、国民への情報拡散が進みそうだ。
動画でもわかるように、在日や反日勢力は、法を無視するだけではなく、実力行使で抑圧を始めている。裁判そのものが司法汚染のまっただ中にあり、今後は異常判決が頻発するだろうし、行政では川崎市全体が前代未聞の醜態をさらけ出している。それを告発した件については検察が完璧に無視という状況は、まさに末期である。
昨年の6月5日デモのアリバイ作りとして川崎行政が共謀してパブリックコメントを告知しているが、まさに憲法違反。今回はその異常さについての記事である。



「第十一条  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」
「第九十七条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」


川崎市にパブリツクコメントを提出--川崎のガイドライン案は思想・良心の自由等まで制限する違法なもの
作成日時 : 2017/07/17 01:57

ナイス ブログ気持玉
数日前に川崎市の市の施設利用ガイドライン案を読んだ。そして、二日前、パブリツクコメントに応じて、意見書を送った。
先ずガイドライン案の要点を掲げ、批判点を掲げることにする。そのうえで川崎市に送った意見書を掲げることにする。

一、本案の要旨
Ⅰ、「ヘイトスピーチ解消法」に基づき、ガイドラインを設置した。
Ⅱ、ガイドラインが対象とするのは、次の二タイプの「公の施設」の利用に関してである。
(1)都市公園の利用
(2)市民館など屋内施設の利用
Ⅲ、利用制限の方法
(1)警告
(2)条件付き許可
(3)不許可
(4)許可の取消し
・(3)と(4)には、言動要件と迷惑要件が当てはまることが必要である。
二つの要件とは以下のようなものである。
「当該施設利用において、不当な差別的言勣の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言勣要件)」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合(迷惑要件)」
・二つの要件に該当するか否かについては、川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置する第三者機関から意見聴取した上で、各施設機関が判断する。
Ⅳ、本案の提言者
川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会で審議し、提言された。
・川崎市人権施策推進協議会……13名、うち副会長1名が在日韓国・朝鮮人
・多文化共生社会推進指針に関する部会……6名、内2名が在日韓国・朝鮮人と米国人
 *人権施策推進協議会とは、自治体の執行機関の付属機関と位置づけられるもので、表現の自由の制限と言う公権力行使に外国人が参加していることになる。
 *上記在日韓国・朝鮮人については、共に青丘社職員であり、ヘイトスピーチ問題の当事者であるから、仮に日本国籍を有していたとしても(とすれば在日韓国・朝鮮人ではないことになるが)、公平性の観点からして、委員としてヘイトスピーチ問題について提言者となる資格はない。


二、批判点
(1)ヘイトスピーチ解消法自体が違法で、無効なもの
(2)ヘイトスピーチ解消法に基き思想・良心の自由や学問の自由などを制限することは許されない
本案の要旨で述べたように、この案は、公園の利用制限と市民館の利用制限のガイドラインを定めたものである。もちろん、公園の利用制限は表現の自由と関わるものである。 これに対して、市民館の利用とは具体的には講演会や研究会の制限と言うことになる。講演会や研究会での利用制限は、特に研究会での利用制限は、表現の自由にかかわるというよりは、むしろ思想・良心の自由や学問の自由等に関わると言える。
 しかし、ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視したとしても、そもそもこの法律は街頭行動を制限する趣旨のものであり、表現の自由の制限を合法化しようとするものである。決して、この法律によっては、思想・良心の自由や学問の自由等を制限することは出来ない。

(3)外国人が公権力の行使に関与している点でガイドライン案は違法なものだ
 川崎のガイドラインを読んで最も驚いたのは、このガイドライン案を提言した川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会という組織のことだ。この組織の中に在日外国人が入っていることに驚いた。ガイドラインイン案は表現の自由、思想・良心の自由、学問の自由といった精神の自由を制限するものであり、その意味で公権力の行使と言えるものである。その公権力の行使に外国人を参加させるなど「日本国憲法」にさえも違反したガイドライン策定過程だということができる。
 他の多くの自治体にも人権施策推進協議会が存在するが、私の調べた限りでは、これらの協議会に外国人は入っていない。公権力行使に外国人は関与すべきではないという考え方から、日本人だけで協議会を構成してるようである。川崎市は実に出鱈目な行政をしていることになるのである。


川崎市ガイドライン案を検討してみて、その出鱈目さに驚くしかなかった。関心のある方は、パブリツクコメントに応じられるか(7月19日まで)、ガイドライン案が出鱈目であることを広めていただきたい。

ともあれ、以下の意見書を読まれたい。なお、意見書の中の(かもしれませんが)の部分は、意見書を提出した後に修正したものである。修正したのは、衆参の付帯決議を根拠にしても、思想・良心の自由等の制限は不可能ではないかと考えたからである。



《本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン(案)》へのコメント

ガイドライン案を読ませて頂きました。この案を作成した方々は、とてもすばらしいことを行っていると考えておられるかも知れませんが、この案が目指す方向はとても恐ろしいものになると思われます。
第一に、自由主義・民主主義と資本主義を基調とする日本社会においては、表現の自由等の精神の自由は最も重視されるべき価値だと考えますが、間違いなく、このガイドライン案は表現の自由を制限するどころか精神の自由全体を抑圧するものになると思います。
第二に、日本国民のヘイトスピーチを規制し、外国人の日本国民に対するヘイトスピーチを野放しにする点で、あからさまに日本国民に対する差別意識を国民と在日外国人の間に広げていく作用を及ぼすものと思われます。すなわち、日本人差別をもたらし拡大する作用を及ぼすものと思われます。
この二点からして、ガイドライン案に全面的に反対します。以下、特に強調したいことを述べていきます。

一、「ヘイトスピーチ解消法」の違法性
何よりも、ガイドライン案が拠り所としている「ヘイトスピーチ解消法」は、表現の自由を保障した「日本国憲法」第21条①項に違反します。また、日本国民によるヘイトスピーチだけを問題にし、外国人による日本国民に対するヘイトスピーチを問題にしない点で、「日本国憲法」第14条①項に違反します。
「第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」

さらに言えば、「ヘイトスピーチ解消法」という法律は、人種差別撤廃条約第1条①項が規定する「人種差別」に該当するものと言えます。条約第1条①項は「この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」 と規定しています。すなわち、簡単に言えば、人種等による区別であって、不平等を目指す目的又は不平等の効果をもつものを「人種差別」だと定義しているのです。まさしく、「ヘイトスピーチ解消法」は、日本国民と外国人を区別し、ヘイトスピーチ問題に関して不平等を目指すか、又は不平等の結果をもたらすものです。ですから、「ヘイトスピーチ解消法」自体が「人種差別」であり、人種差別撤廃条約に違反するのです。

要するに、「ヘイトスピーチ解消法」は、「日本国憲法」と人種差別撤廃条約に違反したものであり、無効なものと言えます。ですから、「先進的に人種差別と戦い平等な社会を目指してきた」と自負される川崎市が、拠るべき法律ではありません。この法律を無視したうえで、ヘイトスピーチ問題に関する対策を考えられるようにお勧めします。

二、市民館など屋内施設の利用制限はすべきではない
百歩譲って ヘイトスピーチ解消法自体の違法性を無視しても、この法律は本来、街頭行動を問題にしたものであり、市民館など屋内施設の利用を問題にすべきではないと考えます。そもそも、ヘイトスピーチ問題が社会的に問題とされたのは街頭行動に関連してです。

屋内施設の利用にまで規制を入れようというのは参議院と衆議院の付帯決議が根拠なのでしょうが(かもしれませんが)、付帯決議には法的拘束力はありません。人種差別的な「ヘイトスピーチ解消法」の付帯決議など、「先進的に人種差別と闘ってきた」川崎市におかれては無視すべきものといえるでしょう。

そして、具体的に考えても、ヘイトスピーチ問題と関連して市民館などの利用を制限することは、「日本国憲法」第19条の「思想および良心の自由」、第20条の「信教の自由」、第23条「学問の自由」の抑圧につながるものです。市民館などは講演会や研究会に利用されることになるのでしょうが、これらの催しは、開放的公共空間で行われる街頭行動の場合とは異なり、閉鎖的・私的な空間で行われるものであり、表現の自由というよりも、むしろ「思想および良心の自由」や「学問の自由」などの活動として行われるものです。
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」
「第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」
「第二十三条 学問の自由は、これを保障する」


「ヘイトスピーチ解消法」を合法だと仮定しても、この法律は第21条の表現の自由の制限の根拠とはなり得ても、「思想および良心の自由」や「学問の自由」などを制限する根拠には使えないものだと言えます。ですから、ヘイトスピーチと関連させて、市民館など屋内施設の利用を制限するようなことは、お考えにならない方が賢明だと考えます。

三、川崎市人権施策推進協議会と多文化共生社会推進指針に関する部会について
ガイドライン案を読ませていただいて最も驚かされましたのは、本案の提言者である川崎市人権施策推進協議会とその下に置かれる多文化共生社会推進指針に関する部会という組織です。この組織は提言者たり得ないのではないかと考えます。
川崎市以外の地方自治体にも多くの人権施策推進協議会が設置されています。それらの協議会の名簿を見ますと、ネット上で私が見ることのできた協議会の委員は、名前から判断する限り、全て日本国籍の人達でした。委員が日本人で占められるのは、外国人が公権力の行使に参加するのは「日本国憲法」第一条及び全体の趣旨からして許されないという考え方に基づくものです。人権施策推進協議会等が日本人の表現の自由や思想・良心の自由等の制限に関与することは、まさしく公権力の行使です。ですから、川崎市においても、人権施策推進協議会や多文化共生社会推進指針に関する部会の委員の方は全て日本人である必要があると考えます、そうでなければ、「日本国憲法」に違反することになります。
 ところが、人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう。

ですから、一旦、協議会と部会を解散して、ガイドライン案を白紙に戻さなければなりません。どうしてもガイドライン案を作りたいとお考えならば、協議会と部会の委員を日本国籍のある人間から選びなおすべきだと考えます。



日本国憲法序文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(後略)

<人権施策推進協議会委員13名のうち副会長1名は社会福祉法人青丘社職員である朴栄子氏であり、多文化共生社会推進指針に関する部会委員6名のうち2名が社会福祉法人青丘社理事長の在日韓国朝鮮人である裴重度氏と在日アメリカ人のチャート・出意人であります。協議会の朴氏はひょっとしたら日本国籍かも知れませんが、実質的に審議を行った部会には2名もの外国人委員がおります。まさしく、公権力の行使に外国人が参加しているのです。つまり、協議会と部会は非合法の組織だと言えるでしょう>


.....日本国憲法を踏みにじる明らかな外患罪事案である。第六次では全員を刑事告発することになる。外患罪は誘致=死刑だけではなく、未遂も罰せられるのだ。

【転載】余命3年時事日記 1787 外国法事務弁護士②

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
── 社内でやるためには,法務部が,言語の能力,法律的な能力,その会社の問題の特殊性,この3つが分かっていないと正確なチェックはできない。それはなかなか荷が重いことだと思う。
ハンセン:そうだ。あとは,チェックするというところでの考え方が若干違うと感じる。チェックするだけではなく,考えて何か新しいものを得られないかとか,そういう想像力もとても不可欠だと考えるし,法務機能として誤って期待されてないところと感じている。
また,裁判所においてどこまでちゃんと理解して執行してくれるのかという問題もある。
例えば,契約書を細かく定めても,裁判所において正確に書いたままに解釈して判決を出してくれなければ書いてもしょうがないところがある。それで,よく分からないが,もし日本の契約実務においてよりあいまいな契約書を作ることが定着しているのであれば,その理由は日本の裁判所がどう解釈して執行させるのかをある程度予想しているからであろう。
ミュラー:裁判所は,その文言だけを見て判決を出す役割ではないと思う。
ホジェンズ:従って,裁判所のあり方も契約書に対する期待に影響を及ぼしている面があると思うが,もう1つは根本的な考え方,あるいは期待感が違うという面があるのかと思う。外資系企業と日本企業が契約の交渉をし,合意した内容を文章に落とすところを見てきた自分の経験から比較してみると,日本企業の考え方は,内容としては基本を押さえていればよいと。契約締結してから,何か予想していなかった,考えていなかったことが後になって出てきたら,そのときに協議して解決すればよいというアプローチがある気がする。その証拠として,日本の契約書には必ず信義則に基づいた解決の条項が入っている。
ミュラー:日本の法人の法務部,あるいは日本の弁護士の考え方で気になる点が1つ。日本は2009年に国連の条約であるウィーン売買条約*1に加盟した。海外との取引は,除外しなければ自動的に必ずウィーン売買条約が準拠法になるのである。見なし準拠法である。日本の弁護士は除外することを進めることが多いようだ。ウィーン売買条約に関しては,全体的にのむか,除外するかという進め方以外の選択もある。ウィーン売買条約は民法と同じように,ある条文はそのままのむが,また別の条文は少し改正して,訂正するとか,そういう調整は自由にできるのである。そこはあまり日本で認識されていなくて,私が見た限りでは除外することが9割近くあるので,そこは損をするケースもあると思う。
ウィーン売買条約は便利なことがあって,必ず加盟している国々の1対1の翻訳がある。完璧な日本語の翻訳がある。日本で適用している翻訳を見れば早い。海外の法律を見ることも必要ない。例えば準拠法がドイツ法であっても,この日本語訳を見ればよいのである。
── 契約も法律によって適用され,法律によって規制されるが,法律そのものに対する考え方がそもそも違うと思われることはあるか。
ハンセン:あくまで日本の裁判所のことを知人の弁護士から聞いている話に基づくが,先ほどの契約のところとも関係し,そのまま実行されるために契約書が作られているのか,それともあとから悪役を罰するように裁判所に判断させた方がいいのかという違いがあろう。要は,ニューヨークの裁判所で契約書を持ち込んでいくと,基本的に契約文言通りに判決が出る。例えば,理由はともあれ,1,000億円と契約書に書いてあったら,そのままの数字で判決が出る。特に大手企業同士の契約を解釈するのに当たっては,公平か否かは関係がない。しかし,日本の場合は,いやいや,そんなことは不公平だからとか,正義の点からいえばそうではない筈であるとか,場合によっては,契約書の文言どおりの判決が出ないことがアメリカと比べて多いと聞いている。だからそういう意味で,裁判所の契約に対する考え方が根本的に違うのではないかと考える。
ミュラー:一般的な考え方がどう違うか。ドイツでは自分の権利に対する意識が非常に高い。だから自分の権利を守るとか,自分の権利を請求することは,個人でも会社でも非常に考える。法律が自分の権利を守るためのものであると認識していることが一般である。日本では,法が自分の権利を守ってもらうためのものであるということの認識が,そういう考え方が少し違うかもしれない。自分の権利を守るために法律を利用しなければならないという考え方は日本にはそれほどないと思う。
ホジェンズ:その通りだ。先ほどの,日本の場合は訴訟があまり多くない,なので判例があまりないという点にもつながる。要するに一般市民,つまり普通の人の法律に対する考え方が違うと感じることは多少ある。あくまでも印象の話だが,何か問題が起きたとき,自分が不利になったとき,あるいは損害を被っていたときに,なぜ,もっと弁護士を使って訴訟に持っていこうと思わないのかと。結局,企業の場合も,法律に関する考え方が同じようなことはある気がする。要は弁護士や裁判所を使って問題を解決するよりも,お互いの話し合いで解決しようという考え方が日本では主流と思う。
ミュラー:日本で初めて法律関係で驚いたことにも関係するが,日本では全般的な弁護士費用保険がないことも驚いた。
例えば日本でも車を持っていると弁護士費用保険に入っていることがあるが,ドイツでは車に限らない全般的な弁護士費用保険なのである。ということは,争う場合はその保険の方が弁護士報酬とか裁判費用を全部負担するのである。そうすると費用が掛からず裁判をやりやすい。アメリカ,オーストラリアは,そういう保険はあるだろうか。
ハンセン:アメリカでは,会社によっては従業員の福利厚生として保険に加入した場合,トラブルに巻き込まれたときにその会社が選んだ弁護士を使ってよいという制度があるが,一般的に普及しているわけではないように感じている。日本でも,知り合いのお父さんが亡くなられて,弁護士を使うと費用が掛かるから使った方がいいのか,使わない方がいいのか,かなり迷ったが,完全に金銭的に考えていたわけだ。
彼の場合は少なくとも費用の面でしか考えてなかったのだが,人それぞれで,集団で見るとそれは文化なのか。そもそも文化というのは社会においてインセンティブの下に作られたものなのかとか,そういう話にもなってくる。
ホジェンズ:関連するかもしれないが,実際に日本に来てから間もないころの話。これは海外で起きたヘリコプター事故で,日本人の方が亡くなられた案件だったが,日本の弁護士チームを少し手伝っている中で,とにかく日本で裁判になったときに損害賠償金として日本の裁判が支払いを命じる額は,平均して海外と比べてあまりにも低いことを知ってびっくりしたことがある。
ミュラー:私はドイツ以上に高いことにびっくりしている。ヨーロッパで列車事故の案件があって,日本人のけが人が何人かあった。例えば腕を切った場合,それぞれの損害額が日本ではいわゆる赤本で大体決まっているのであるが,ドイツの2倍か3倍になって,ドイツより全然高かった。
ハンセン:アメリカの場合だとたぶんオーストラリアに似ていて,その人の将来の報酬などを参照して計算していくわけだが,その人が今後出世するかどうかなど,いろいろ分かりかねるところがある。それで結果が予測しきれることはほとんどなく,リスクが双方に
高い分,争ってもいいとか,結果が分からないから争う価値があるということになるのである。争っても結果が見えているとなると,弁護士費用がかからないように,争わないで決まりそうな額で和解するのが双方的にいいので,その分弁護士が関与する案件が減るのも理解できる。
── 日本との取引で注意をしていることは? また,仕事をするときに日本人の弁護士に何を期待するかを一緒に言っていただけるだろうか。
ホジェンズ:日本での取引で注意をしていることは,外資系のクライアントが日本にやってきて日本の企業と取引をする場合,外資系の企業と日本の企業のやり方が組織的にそれぞれ違うということだ。具体的に言うと,日本の企業の場合にはその内容がまとまったとしても,内部の手続き(稟議)を取る必要がある。よく交渉の場で直接企業を代表している人間から言われたが,要は承認を取るのに時間がかかると。なので,これはハンセンさんが話してくれると思うが,M&Aなどのスピード感の速い取引の場合には少し不利になる部分もある。だから外資系企業が日本の企業と取引する場合には,この辺は少し時間
がかかることをまず念頭に置いておく必要があると説明をする。
一緒に仕事をするときに日本人の弁護士に何を期待するかということだが,これはインバウンドのときでも,アウトバウンド,つまり,日本企業を代理して海外で取引をする場合でも,適切な人材を集めたチームを作ることをまず期待する。
── 要するにチームを組んで,より早い解決方法ないし正しい解決方向を示してほしいということだろうか。
ホジェンズ:そうだ。
ミュラー:まず,日本人との取引で注意していること。
外国法事務弁護士,外弁として外弁法*2に従って活動している。それは注意する事項の1つだが,それは別にして,業務の内容の打合せのときとか,業務の当事者と同時に交渉するときに私は参加する場合がよくあるが,そこで法律業務だけではなくメンタリティーの仲介をする役割も結構あると感じている。
だからお互いのメンタリティーを考慮して進め方を調整することは大事と思う。ドイツで弁護士として活動するときは,両方の当事者のメンタリティーはどうかなどあまり考えない。ドイツの観点でアメリカと取引する場合は多少あるが,アメリカ人と多少考え方は違うが,でも一般的に法律はどういうものかという考え方,自分の権利を守るなどの考え方は一緒である。だから対アメリカの場合は自分に有利な契約になるように交渉を進めることは通常である。日本の場合はそうではない場合もある。
──どういう場合だろうか。
ミュラー:具体例としては,契約でも取引関係でも訴訟でも同じだが,会社としては何か経済的な目的があるはずである。その経済的な目的を十分考慮した上で契約の内容を修正するべきである。例えばドイツからドラフトが来て,品質チェックは3日間以内にしなくてはいけないとか,注文を受け取ってから3日間以内に異議をしなければ契約を合意したことと見なされるとか,そういう条件がよく書いてある。ドイツ国内であれば2日とか3日以内はあり得るが,日本とドイツでの国際取引では無理である。日本側がメーカーであると,生産部の方に確認して,本当にこの期間でこんな量を作ることができるのか,この価格でできるのかとか確認しなくてはいけない。だから法律業務ではないのに,本当に3日間でいいのだろうか,という質問をまずする。
──してあげると。
ミュラー:そうだ。ドイツではこのようなことは会社が準備して考えるのである。だから契約ということは交渉するものだということ。それを自分の会社としての経済的な目的を考えて内容を修正するとか,そこら辺の考えが弱いことが多いと思う。そこは自分は弁護士としては注意して一緒に考えてあげる。だから法律業務を超えてしまうことは結構あるが,結局はお客さんのためになると私は思う。日本の弁護士に期待することだが,一番は,契約を作成する時点で準拠法が日本のものでない場合にはなるべく早く連絡していただくことである。
1つの具体例は,過去に一番私が驚いたことは,損害賠償請求の案件。ドイツのメーカーが日本で設備をつくった。その設備がまったく機能せず,賠償を請求することになった。
準拠法はドイツ法であったが裁判管轄が不明瞭だったので,会社と弁護士が,まず日本で訴訟をやってみようと。日本の裁判所ならドイツよりも,理解してくれるだろうから,まず日本で訴訟をやりましょう。
それでだめだった場合はまた考えればよいのだと。それから日本の裁判官は契約を見て,どうも日本に管轄がないと。問題は日本で証拠を全部集めて訴訟をやるのに時間がかかりすぎてしまったこと。
それから結局,急遽ドイツで裁判をやる為ドイツの弁護士を探そうということで,それでこちらに連絡が来た。案件を見たら,時効消滅になりそうだった。あと1カ月だったのだ。1カ月で訴状を書いてドイツで裁判所に提出することは無理だった。だから大ざっぱに3ページだけのレビューでまず提出して,それで証拠は後から提出することをドイツの裁判所は認めてくれたからよかったのだが。
ホジェンズ:それはとても良い例だと思う。やはり外国資格の弁護士と日本人の弁護士がチームを組めば,そういうリスクは十分回避できると思う。
ハンセン:これは日本独特の問題でもなく,国際取引案件を担当するに当たっては,その国,その地域のこの案件の取引に専念している弁護士に聞かないとまずやらないというのは国際的に1つの常識になっているかと思う。
例えば我々はハノイにオフィスがないので,ベトナムにおける取引を例えばアメリカからやる場合でも,確実に現地の事務所と最初から連携しながらやるものだから,チームを当初から組むのはまずスタートラインに立つためにとても必要なところだ。
日本での取引のことだが,必ず日本の弁護士に最初から密に連携していくことは不可欠だと考えている。その弁護士に何を期待するのか。海外の方が期待していることとなると,スピード感はおっしゃる通りで,クライアントはそれなりに国際的にいろいろやってきているわけだから,おそらくやりたいことがあるだけではなくて,従いたいやり方もある。こういうふうにやりたいと。それは日本においてワークするかどうかは分からない。そうすると,日本の弁護士に,それはワークするかどうかというのをまず確認していただく。ではワークしないといわれて終わりかというと,そういうことはない。ワークしないのであれば,では一番クライアントの希望に近いやり方且つ日本においてもワークする方法にどう導けるのかを日本の弁護士から期待しているということである。だからそれができる弁護士もたくさんいると理解しているので,それがチームに入ってもらえると本当にありがたい。そしてスピード感,想像力,本当にやりたいことに一番近くまでどう行けるのかを一生懸命考える能力を備え合わせ,クライアントに積極的に提案してくれる,そしてよくチームとして連携してくれるというのが本当に重要なところかと思う。海外案件は当然ながらそうだが,どの案件でもチームワークはとても大事だと思う。
── 来日した当時と今の日本の状況とで変化を感じることがあったらどうぞ。
ホジェンズ:初めて日本に来たのが1980年だ。それは短い期間だったのだが,2回目は留学生として来たときである。その後,日本で社会人としての経験をしてみたいということで就職した。80年代の,まさにベストセラー本の題名の通りで,ヴォーゲル氏の著作『ジャパン・アズ・ナンバーワン』だった時代である。高度成長期で,社会全体が,たぶん,今,安倍首相が期待しているような非常に生き生きと活発だった時代である。
弁護士として17年前に来たときは,残念ながら,その当時と比較して,バブルがはじけて,まず成長率が低くなっていて,様々な社会的問題を抱えるようになっていたので,双方の時代が違うのは強く感じた。
ミュラー:ホジェンズ弁護士と似ているが。私も1983年,19歳のときに最初日本にきたので,80年代と現代の日本を比較すると,かなり内向きになっているかと思う。最初3年滞在してそれから帰国して大学に通って,日本に事務所をつくったのは10年前で,10年前にまた来た。80年代と10年前の日本と今の日本は3段階で比較できるが,顕著なのは,内向きになっていることである。
島国であることは感じている。私は日本のことが大好きだが,あまり内向きの方向で続くと日本の将来は少し心配になる。そこは弁護士の世界もそう。若い弁護士で海外に行ったことがない方を何人も知っている。
ハンセン:初めて来たのがホジェンズ弁護士のご招待でそちらの事務所に行ったのは10年ぐらい前なので,そんなに昔のことではない。震災前と震災後ぐらいだろうか。そのときは震災前で,今回の赴任は3年半ぐらい前なので震災後だが,実際の差を感じることはあまりない。食の安全を心配している人が多くなっているのと,あと港区の中での欧米人の数が減っているのではないか。それぐらいだろうか。
──それは本国に帰られたということだろうか,それとも地方に行かれた?
ハンセン:香港とかシンガポールとか,アジアの本社を移して別のアジアに行ったことが多いと思う。
──プロボノ活動及び弁護士の社会的役割についていかがだろうか。
ホジェンズ:我々は渉外事務所として常に企業を相手にしているが,そういうクライアントの間でも,最近,CSR(Corporate Social Responsibility)*3に対する関心は高まってきている。自分のクライアントと並行して,私たちも同じように社会貢献について考える,
あるいは活動することが期待されていると思う。
ミュラー:プロボノ活動という言葉はアメリカから来ている。アメリカはプロボノの活動,非常に必要である国だと私は思う。なぜなら,そこは,最近は少しできたが,一般的には社会保険制度もないし,収入がない人が自分の権利を守るための支援がアメリカでは必要である。ドイツでは条件が違うのである。
例えばまったく収入がない人が裁判手続きをするには,ちゃんと証拠がそろえば裁判費用,弁護士報酬,すべて国が負担する制度がある。だからドイツでは法律事務所が何かプロボノでやる必要性がなく,弁護士の申請で国が費用を負担する。但しこの制度も当事者に住所がなければ不可能であるという問題があるので,ホームレスを助ける活動などがドイツでもある。日本でもプロボノの活動もその辺は似ているところもあり,最近は多くなってきているかと思う。日弁連の宇都宮健児元会長は貧困問題などをやられていて,そこは感動した。
ハンセン:同じように事務所として社会貢献を促している。個人的には難民認定申請の行政訴訟を担当したり,民事訴訟を手伝ったりすることがあったが,日本に来てからある程度減ってしまった。日本において裁判に行けることはないのでそういう機会はなかなかないが,国際的なものがあった際に多少手伝ったりすることがある。
ミュラー:ハンセン弁護士がおっしゃった難民認定申請は,最近は例外としてドイツ国内の弁護士でも,プロボノの活動がさかんだ。難民がすごくたくさん入ってきたので,友達の弁護士もドイツで助けている。
── 外弁協会*4等で話題になる日本の特殊性はあるか。
ミュラー:私はあまり詳しくないが,外弁協会の活動は資格問題について外弁法の改正が中心だと思う。
ドイツとかアメリカに比較しては弁護士及び弁護士事務所の専門性が比較的少ないと思う。
ホジェンズ:外弁資格の弁護士が日本人の弁護士の特徴についてよく言うのは,比較的専門性に欠けるということだ。これはもちろん事務所によって違うし,変わりつつもあるかもしれないが,うちの事務所でも,私が17年前に来たときはまだ規模が今の4分の1だ
ったこともあり,ジェネラリスト,つまり一人の弁護士が幅広い分野をカバーせざるを得なかった。一方,海外のクライアントから見ると,弁護士の専門性が期待されるので,それは今後の日本のマーケットの課題かと思う。
ハンセン:外弁協会に参加したことがない。
── 日弁連等の日本の弁護士会に何か物を申したいというところがあれば。
ホジェンズ:我々3人は積極的に東京弁護士会の国際委員会に参加させていただいている。日弁連は三会を統括する立場として,日本の弁護士と外国資格の弁護士との交流の機会をもう少し積極的に設けていただくとありがたい。
ミュラー:ただ,東京弁護士会だけ,あるいは三会レベルだけではなかなか難しい。特に海外に興味がある日本の弁護士の方を集めることはなかなか難しい。だから,そこは日弁連がもう少し苦労していただき,首都圏全体,例えば神奈川県弁護士会,埼玉弁護士会,千葉県弁護士会も含めて,広い範囲で全国的に交流させていただきたい。
ハンセン:今年外弁登録したばかりなのでまだ言いたい
ことがない。
(構成:味岡 康子)

【転載】余命3年時事日記 1786 外国法事務弁護士①

2017年07月30日 | 在日韓国・朝鮮人
かつて,LIBRA の特集で「日米法律事情比較」と題し,デーブ・スペクター氏,八代英輝会員及び矢吹公敏会員による座談会を企画した(2011 年 4 月号)。今回は,東京で活躍されている外国人弁護士 3名をお呼びし,日本の法曹事情を語ってもらうことにした。もっとも,外国人弁護士とは,正式には「外国法事務弁護士」と言い,外国の弁護士有資格者が法務大臣の承認を得たのち日弁連に登録し,原則として原資格国法に関する法律事務を行うもので,日本国内での民事・刑事訴訟は職務としては行うことができない。2016 年 11 月 1 日現在,日弁連に登録している「外国法事務弁護士」は,412 名であり,うち東弁登録者は,76 名である。
参加者 3 人は,それぞれオーストラリア,ドイツ,アメリカ・カリフォルニア州の弁護士資格をお持ちであり,イギリス系,大陸系,アメリカ系ときれいに構成が分かれたことも,議論に広がりをいただいた所以である。
(味岡 康子)

日 時:2016年9月5日(月)  場 所:弁護士会館5階501会議室
出席者:クリストファー・マーク・ホジェンズ(2002年登録/オーストラリア)
ミヒャエル・アンドレアス・ミュラー(2007年登録/ドイツ)
ネルス・クリスチャン・ハンセン(2016年登録/アメリカ合衆国)

司 会:味岡康子(LIBRA 編集委員・47 期)
─ 日本に赴任することが決まった時,会社や友人,家族から言われたことは?
ホジェンズ:日本に赴任してきたのは,約17年前。周りの人や自分の家族,親なども,以前から私と日本との縁についてよく知っていたので,ベーカー&マッケンジー(以下「ベーカー」という)の東京事務所に移籍することについては特段びっくりする反応はなかった。また,ベーカーの同僚に関して言えば,日豪関係についてすでに認知度が高かったので驚いてはいなかった。当時は,日本からオーストラリアに対する投資や観光ブームがちょうど下火になったところで,自分のキャリアにとっても,東京事務所やシドニー事務所の関係から見ても,同僚の皆が後押ししてくれたと思う。
ミュラー:私も,滞在経験が以前にあったので日本との縁は前からあった。最初に日本に来たのは19歳であった。日本の文化を勉強するために3年滞在し,私の家族や友達は私が人生の中心に日本を置いていることをみんな認識していたので誰も驚いてなかった。
ハンセン:私の場合は,3年半ぐらい前に赴任した。
赴任前のパロ・アルトオフィスのトップパートナーが知日派だったので,東京オフィスへ転勤しないかと聞かれたとき,そのパートナーにアドバイスを聞いた。以前はそのパートナーも含めて色々な方が弁護士としての経験を十分積む前に行かない方がいいと言っていたが,日本への赴任が決まったときは米国現地でのM&A経験が十分あったので,行きたければ行ったらいい,行きたくなければ残ったらいいと言われた。アジアに職務経験がない他の殆どの同僚は,日本との縁が薄いので,寿司がおいしいのではないかという程度だった。
── 母国の法体制について,簡単に教えていただき,それを前提に話を進めたい。
ホジェンズ:オーストラリアは,イギリスの植民地だったので,英国の制度や法律などを数々導入したわけだが,現在のオーストラリアの法体制自体について言えば,連邦政府および州政府,準州政府の法律,それから裁判の判例によって作られている,いわゆる判例法主義と言ってよい。
ミュラー:ドイツ法はフランス法と同じように大陸法である。1871年にドイツの統一国家ができたが,ドイツ法のほとんどは,主にプロイセン一般ラント法(プロシア法)が元になっている。
ドイツ法全体はオーストリア,スイスなどのドイツ語圏をはじめ,ギリシャ,トルコ,日本,韓国,台湾,中国などの法制度の源流になる。日本の資格制度とまったく同じだが,国家試験に合格した場合は裁判官の資格,検事の資格と弁護士の資格,司法関係のそれぞれの仕事ができるようになる。日本の司法修習制度はドイツのシステムを参考にして作ったシステムである。日本の法律用語も明治維新以後,大正も含めて,主にドイツ語の法律用語を直訳して作った法律用語である。だからドイツ資格の弁護士として非常に分かりやすい。
ハンセン:米国の場合,オーストラリアと同じようにもともと英国の法律が元となっているが,それ以降数百年の歴史もあり,当然判例も憲法・法令も違ってきている。
法体制をもう少し広く申し上げると,日本の新司法試験制と同じように,ロースクール制が50年ぐらい前につくられたが,基本的に大学を卒業してから3年間勉強をしないと司法試験を受ける資格がないということになっている。日本と比べて合格者が非常に多いのも特徴の1つかと思う。毎年約5万人が弁護士になっているので,日本の弁護士の全体が
1年ぐらいでできてしまう規模の弁護士を毎年輩出している制度となっている。
また,法律事務所に限らず弁護士資格が様々な職場で評価され,弁護士資格を持っている人がかなり幅広い業務に従事しているのも特徴の1つかと思う。
ホジェンズ:1つ加えると,ミュラーさんのおっしゃるドイツ法の場合と違って,日本法はイギリスのコモンローと異なり,歴史的に判例法をあまり根拠としないところが大きな違いである。唯一,イギリス法をモデルにした日本の法律は,民法の特別損害と普通損害で,これはイギリスの有名な古い判例に基づいたものだと記憶している。
ミュラー:会社法もアメリカ法の影響を少し受けていると思う。
ホジェンズ:おっしゃる通り。日本の基本法はコンチネンタル・ローをベースにしている法律だが,戦後はどちらかというとアメリカ法の影響が大きいところもある。
ミュラー:それは会社法中心だ。例えば日本民法も今,債権法の改正準備中であろう。
そこもまた一番参考にしているのはドイツ民法になる。ドイツ民法は,少しずつ改正しながら今の民法になってきており,日本の民法も続けてドイツ法を参考にしているのでは。だからアメリカはかなりリーダーシップを取っていることは取っているが,1回できた大陸法のシステムを完全にアメリカ法に切り替えることは無理。戦後アメリカの希望はあったかもしれないが,日本は憲法だけ変えたのだ。
──では,初めて来日して驚いたことは?
ホジェンズ:実は,私が初めて日本に来たのは,先ほど申し上げた赴任したときより前で,まだ学生時代の36年前である。記憶が少し薄れている部分もあるが,最初に何に驚いたかというと,成田空港から東京までの距離のことである。タクシー代がべらぼうに高くて,それが1つの驚きであった。
ミュラー:私が最初に驚いたことは,とてもアメリカ化している印象を受けたことだ。日本に行く前に,日本の文化,日本の伝統にあこがれて,日本の伝統を大切にしている国だと当然思っていたが,日本に着いたらものすごくアメリカ的だった。そういう印象はあったのだが,何年か日本に滞在して,アメリカ的ではあるが,そこからさらに日本独自に変化している部分が結構多いと気が付いた。
ハンセン:私は,まず日本人の優しさに驚きを覚えた。初めて来日した時はホジェンズ弁護士の事務所で,インターンの機会をいただいた。その際に行き先のアパートに行こうとしていたところで,飛行機の隣に座っていた方がテレホンカードを渡してくれた。また,コインテレホンを使おうとするとコインがないので使えず,コインをいただき,居酒屋にも連れていっていただいて,いろいろ案内していただいたこともある。
その同じ夏に,道を歩いて迷っていたら,若い方が駅までずっと歩いて案内してくれた。共通の知り合いがいたのだが,何回か居酒屋に行ったり、カラオケに行ったり,優しくしていただいた。今は国会議員になっている。そのように合縁奇縁というか,不思議なほど優しくしていただいたのは驚きであった。2つ目はラーメンのおいしさに魅了されたこ
と。その2つのことが契機となって今は日本にいると思う。
── 日本での普通の一日の執務内容は?
ホジェンズ:普通の典型的な日というのはないかもしれない。例えば,クライアントとの接触もあれば,請求書のレビューなどのアドミ(総務)的な業務もあり,日によって異なる。それからパートナーなので,当然,若手の育成に関しても責任があり,そのためのトレーニングの準備や実施を行うこともある。大きい国際法律事務所なので,東京事務所の弁護士以外に,他の国の事務所の弁護士との打合せや会議などもあり,海外に出張することもある。勤務時間の平均は,私は少し遅めで,10時から21時ぐらいまで。家に帰ってからリモートで作業するのも好きなので,事務所にいる時間イコール就業時間でないところもある。
ミュラー:私も事務所を始めるのは遅めで,10時から始める。住んでいるのは結構遠くて,神奈川県に住んでいる。通勤は,駅まで15分ぐらい歩く。通勤の時間は丸1時間。遅く出ればだいたい座れる。だからそのために少しずらして遅めに行くのである。大体
9時発の電車に乗ると座れるので,ノートパソコンで電車の中で仕事ができる。前の晩にドイツから来たメールなども全部見て回答することも。それで10時以降に事務所に着いてから,クライアントとの打合せの準備など。日本のクライアントが多い。ドイツ法の案件について,ドイツと取引して,準拠法がドイツ法になっている場合は当事務所に直接来て打合せをすることが多い。
日本のお客さんは電話でのやりとりでなく,直接会って話をすることが好きだ。だから,東京のお客さんのほか,名古屋とか,遠いところは九州から来る場合もある。紹介されることが多いが,結局,実務的に案件を担当させてもらうのは1回会ってから。
そこで会って打合せをするときに,資料を全部見せてもらって,具体的に質問もする。それは午前中あるいは早い午後,13時,14時以降である。
あとは,事務所の方はドイツから司法修習生がいつも来ている。日本の司法修習制度と同じだが,ドイツはまだ2年間である。それで2年間のうちの最後の3カ月は海外に行ってもいいことになっている。条件はドイツ資格の弁護士に付いて研修を行うこと。
それで東京に来たがる司法修習生も多いので,私の事務所には必ず2人ぐらいいる。そういう司法修習生にも仕事を与えたり,日本のことを少し教えたりすることもある。だいたい司法修習生をランチに連れていく。
午後は日本のお客さんが来る場合もあるし,いない場合は意見書とか,契約作成とか,そういうPCの業務が多い。17時以降,だいたいはもっと遅い時間だが,ドイツから連絡が入ってくる。残念ながら日本とドイツの間は非常に時差があり,ドイツのクライアントから連絡が来るのはだいたい18時以降である。
かなり遅くまで事務所にいなければいけない場合が多く,そこは非常につらい。アシスタントも帰った後に1人残って,請求書作成等の仕事もある。日本では資格がないので裁判所に行くことはほとんどない。
── 先ほど,日本の方が直接お会いして話したがるとおっしゃったが,クライアントが来るときは法務部の人が来るのか,それとも顧問弁護士が来るのだろうか。
ミュラー:顧問弁護士に紹介された法務部が殆どである。法務部だけでなく,取引を担当している営業担当とか,直接取引の責任のある部署の方が一緒に来る。案件の内容は,契約作成,修正もあるが,ドイツでの訴訟も多い。訴訟の場合はどういう流れで,何でこういう問題が発生したか等,細かい質問をすると顧問弁護士,あるいは法務部の人では分からないので,営業の担当者が一緒に来ないとだめで,3人から6人が一緒に来ることも少なくない。
ハンセン:M&Aがメインだとどうしても仕事の波があるので,激しいときは1つの案件だけでも1日20時間ぐらい稼働しているときがある。先週末もそうだったが,今年は私の仕事の半分以上が西海岸のテクノロジー会社の,日本とは関係のないM&A案件にな
っている。その時差の関係でも深夜の仕事が比較的多いかもしれない。日本と関係のない案件になると,当然ながら電話会議の予定時間を合わせてくれない。
そういう案件が激しいときは,例えば深夜2時から6時ぐらいはずっと電話会議で,その後M&A契約の修正や交渉が始まって,わりと日本にいなくてもいいような生活になってしまう。それがここ3年半の私の仕事の半分ぐらいで,あとの半分は日系企業のアジア,米国もしくは欧州を対象にしたM&A案件・投資・その他の日本と関係がある案件になる。
日本の銀行のクライアントになると,朝早いので,8時からいろいろ対応して,午前11時ぐらいまでにそれが終わるのが多い。その他のクライアントの対応も,打合せ・電話会議が多いときは朝8時から17時まで時間が経ってしまう。欧州関係の日系企業の海外買収案件が入っているときは,15時ぐらいから欧州からのメールが始まるので,15時からが忙しくなる。最悪のパターンはアメリカ・欧州両方が同時に起こっている時期で,そうすると,いつ寝ても危ない。それが一番つらい。
ミュラー:そこは私がこれまでの弁護士の体験として一番つらかったことと同じだ。日本企業とドイツ企業と,あとアメリカ企業。3企業とも車の部品メーカーだが,3カ国の合弁会社設立の案件があり,電話会議をデトロイトとフランクフルトと東京で同時にしなくてはいけなかったのだが,時間設定が非常に無理で,終電に間に合わなかったことが3回もあった。
── 法律関係で日本で初めて驚いたことを教えていた
だけるだろうか。
ホジェンズ:自分の資格はオーストラリアの中のニューサウスウェールズ州の資格である。日本に来た当時は,ニューサウスウェールズ州の資格を有するロイヤーの数は2万人を超えていたので,人口がオーストラリア全体の5倍の日本の弁護士の総数がそれ以下だというのを聞いて驚いた。
ミュラー:日本で初めて法律関係で驚いたことはたくさんあるが,大きく言えば2点ある。1つは憲法裁判所がないこと。憲法裁判所がないことはドイツではとても考えられない。法律の解釈は,もちろん民法の場合は一般の地方裁判所が担当し,その上に最高裁判所があることもドイツも日本も同じである。基本権,人権の問題もあるので,最高裁判所が人権,基本権を十分反映せずに判決した場合は,その上に憲法裁判所があることはドイツの法律の解釈の当たり前のところである。それが日本にはないことは非常に驚いた。最高裁判所はその役割を少し果たしていることは認識しているが,ただ独立性がないのではないかと気になっている。
2つ目は,ドイツは法務関連の専門職は主に,弁護士,税理士,あとは公証人。公証人も今は弁護士資格だから,弁護士と税理士,弁理士,その3つしかない。日本はそれ以外の,司法書士,行政書士,社会保険労務士などの職業もあることは非常に驚いた。これらの仕事は全部,弁護士あるいは公証人がやる。
ハンセン:私の場合だと,自分の業務とは関係しないが,労働法であまり自由に人を解雇できないと聞いて驚いた。アメリカだと,電話がかかってきてクビだと言われた瞬間に終わりなので,それと比べると対照的である。
あとは離婚についても,それも同意の上でないと難しいと聞いたことがあるが,アメリカだと,嫌になったら出ていけるような軽い制度になっている。幸い職務においても自分の人生においても両方とも体験したことのない話だが,その話を聞いて非常に驚いた。
ミュラー:労働法の適用はドイツ法からの影響がある。ただ,ドイツで法律を2000年に改正して,10名以下の中小企業の場合は容易に解雇できるようになった。零細企業はなかなか人を雇うことが不可能である。経営者が1人いて,3人ぐらい雇うということだと,正社員にしないと優秀な人を雇えない。そこを最初から解雇できない条件だと,経営者としてリスクが非常に高い。だから10名以下の会社は解雇の制限が緩いというドイツの労働法の改正は非常に意味があったと思う。
 日本の考え方は,労働者のためと解釈しているが,中小企業にとって優秀ではない人を辞めさせる方法がないことは,人を雇うことの制限となる。そうすると,結局パートタイムか契約社員しか雇わない。
若い人が実務経験を積むチャンスがなかなか発生しない。だから若い労働者のためにも改正した方がいいと思う。
── 契約に関する考え方が自国と違うなと感じることは?
ホジェンズ:日本に赴任した当時はアソシエートという地位だったので,実務に携わるなかで数多くの英文契約書の作成とレビューの手伝いをしていた。その際に日本の契約書と比較する機会が多かったが,日本の契約書の作り方は,基本がまるきり違っていた。
まずボリュームが少なく短いところ。内容について言えば,先ほど申し上げたようにオーストラリアの法体制はイギリスから引き継いだものなので,オーストラリアあるいはイギリスのクライアントは,日本のクライアントと契約書に期待する点が異なる。海外のクライアントは,契約書の条項に,将来起こり得る可能性に対して明確な内容が反映されていることを期待するのである。
一方,日本の契約書は逆に,将来のこと,あるいは細かいところにあまり触れずに,原則論が中心で,契約はお互いの信頼のもとに結ばれている。従って,悪く言えば内容があいまいだ。西洋のロイヤーの目から見ると,そこが違うという印象を受けた。
ミュラー:ホジェンズ弁護士がおっしゃっているあいまいな定めになっていることが多いことはその通りだ。
また,口頭の約束だけで取引が成り立っているケースも少なくはなく,そこはドイツではなかなか考えられない。口頭の約束で海外で取引することは,関係がよければよいが,争う場合は非常に難しくなる。
弁護士として最初に困ることは,口頭の約束だと,準拠法は何を使うか。裁判管轄をどこにするのか,どこにも約束してない,どこにも決まってない。だから国際私法から仕事が始まることがすごく多い。
中小企業の場合は圧倒的に多いと思う。信頼関係を大切にしようとしている日本人の考え方もよく分かる。取引相手と仲良くすれば契約につながるのではないかという考えはいいのだが,ただ,例えば瑕疵担保の責任の問題とか,瑕疵が発生した場合どうするか等何も決まってなければ本当にそれぞれの民法を確認するしかない。
契約関係で,あいまいという言葉についてもう1つコメントさせていただきたい。日本とドイツとの契約で英語を使うことが問題になる。英語を使うと,日本法あるいはドイツ法に完璧に合う言葉がない場合が多い。だから英語を使って契約を作成すると,誤解の原因になる。ただ,(共通言語として)英語を使わざるを得ないので,そこは内容を明確にするためにたまに日本語かドイツ語を追加することがある。
英語自体もあまりフィットしないとあいまいさから誤解の原因になることも結構ある。言葉の解釈の問題で,1対1に同じ意味の言葉がある場合もあるし,ない場合も多い。
最後にもう1つ。国際取引関係で日本企業が海外と契約を締結する場合,契約のドラフトは片一方が準備することは普通だが,日本人は先方が契約をドラフトして送ってきた場合は修正を入れずに,その条件をのむことが多い。そこは,私は,契約ドラフトにたくさん修正を入れる。これは条件が悪いから変えるべきなど必ず入れる。ただし,裁判になってから,初めて契約を見せてもらう案件も多い。そこで,誰がこの契約をつくったのかと聞くと,相手の方がつくったと。ではその中に修正を入れたのか。いや,まったくしないでそのままにしたということがよくある。それは,日本側の会社が自分の条件,立場を悪
くしている。
ハンセン:そういう経験はやはりある。原因としては,国際的に活躍している会社の話になると全然違うと思うが,一部の国際取引に慣れてない企業だと,契約書が送られてきた時点で,それでよいのではないかとネガティブチェックの略としてネガチェックという言葉を使うが,そこにあまり金を掛けないで,本当にとんでもないことが入ってないかだけをチェックしてくださいというニュアンスで依頼してくることが多い。その会社は,まだ,そのままのんでしまって後で争って負けてしまった経験が薄いからこそ,こういうことが起こっているのではないか,弁護士が契約書をちゃんと見て修正をいっぱい入れて交渉するメリットがまだ十分理解できてないのではないかと,私はそう見ている。弁護士のことをコストだけでなく,弁護士が提供できる付加価値について,もう少し理解してもらうことが必要なケースが日本においては非常に多いと感じている。
ミュラー:そこはもう1つ追加してもよろしいだろうか。弁護士の数が少ないことと関係するかもしれないが,日本では中堅企業でも法務部の方々は必ずしも弁護士ではない。ドイツでは法務部の人は必ず弁護士資格がある。アメリカ,オーストラリアも同じだと思う。
専門性が足りない場合があると感じることがある。そういう意味では,法務部で専門性のある担当者を増やすべきではないかとも思う。
ハンセン:企業それぞれ社内で非常に長い国際取引の経験を持っていながら実は資格がないという方も多いと思う。特に小さい企業,あるいは国際的な取引をあまりしていない企業になると,おっしゃる通りまだ法務部としては誤字がないか等しかしない会社もあると言われるので,何とかその能力を高めないと不利益に働くのではないかと心配している。
ミュラー:その問題を認識している会社は必ず外部の弁護士に見てもらうという条件を設定する場合もある。そうなればいいが,ただ社内で判断することは結構不利な結果になると思う。