以前もブログに書きましたが、登記識別情報に関しては、2パターンの証明請求がありまして
①添付の登記識別情報について、登記識別情報が有効であることの証明
(この場合、添付書類として当該登記識別情報が必要です。)
②請求の登記に係る登記識別情報が通知されず、又は失効していることの証明
②の場合、請求の際に登記識別情報は不要であり、また証明請求に対する回答により、結果的に登記識別情報は「通知されかつ失効していない」ことがわかりますが、ただ、実際に決済で登記義務者から提供を受ける登記識別情報が真正な識別情報であるのか(まぁ極端な話、偽造や変造、あと、不適当な識別ってこともありうると思います。)、それは登記を申請してみないとわからないということになります。
そして、以前読んだことのある記事の中に、
「・・・登記義務者が、登記の申請以外に利用することのない登記識別情報を資格者代理人に提供するということは、そこに登記義務者から資格者代理人に対する登記事件の委任があった、代理権の授与があった、そう評価することが出来るといえる。」
といったようなことが書いてありました。
そうすると、①の場合、登記識別情報を預かる時点で基本となる登記事件の委任の存在を伺えそうですが、②の場合はどの時点で委任ありと考えていいのか、といった質問を友人の司法書士から受けました(前回の続きです。)。
具体的に話しますと、決済の場合
(抹消登記に関する識別情報の証明請求の話です。)
)買い(または売り)の仲介業者から決済の予約が入る。
)抹消金融機関の担当者と抹消書類の事前の確認方法や当日の書類の受渡方法について打ち合わせをする。
)決済日当日、着金確認後に抹消書類を受け取る。
友人と話した結果、)の時点で「委任あり」でよいのでないかってことで一応話は解決(?)しました。
その後彼がとうしたのか知りませんが・・・
最近では、識別情報を事前に渡すことに抵抗を示されない売主さんや銀行も少なくありません(この制度を理解してもらうまでに私含めて同業の方の苦労はありましたが。)。
もちろん、売主さんが個人の場合は、その趣旨を丁寧に説明をして理解してもらう必要があります。そのために、事前に業者と一緒に売主さん宅へお伺いして説明することもよくあります。
また、事前に預かれないのなら、通常、決済当日その場で有効性の検証を行います。確認が取れるのに2.30分くらい余計に時間がかかるでしょうが、やむを得ないと思います。
もちろん、識別情報は一切使わないで、最初から本人確認情報で対応するって事務所もあると思います。
その辺のやりかたは、事務所によって異なると思います。
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ところで、今日(6月14日)は娘の1歳の誕生日です

私にとっても家内にとっても非常に有意義な一年間でした。。
今、事務所で一人ランチしながらこれを書いていますが、今日はいつもより早く帰宅してケーキでお祝いです


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おめでとうございます!!
1歳にもなると、完全に赤ちゃん卒業ですね。
気づけばホントあっという間の一年でした。。