1/2相続登記
2/2表題変更登記。
前件でオンライン申請する相続登記の添付情報を一部援用するため、後件の表題変更登記もオンラインで連件申請してみた。
さて、表示に関する登記をオンラインで申請する場合の手段として大きく次の3つがある。
①申請情報のみをオンラインで送信し、添付書類を登記所へ「提出」するやり方(特例方式)。
②添付書類を土地家屋調査士が電磁的記録に記録して、これに電磁的記録の作成者である土地家屋調査士が電子署名を行い(ただし、図面等を除く。)、申請情報と併せてオンラインで送信するやり方(令13条)。
③①と②の組み合わせ技。
表示のオンライン申請をするに際して、もっとも手間のかからない方法は①、ただ、通常、表示登記は原本還付する添付書類が結構あり、これが②の場合だと、調査士が電子署名した添付情報そのものが原本になるため、添付書類の原本還付手続きが不要になる。また、別記13号様式による内訳表も不要である。これは意外に効率的なのかもしれない。
ただ、登記官に当該添付書面を「提示」する必要がある(令13条第2項)。
まぁ私が、今のところ良くやるのが、申請情報と令第12条第2項による電子署名を付した調査士作成の調査報告情報をオンラインで送信して、図面とその他の添付書類は書面で作成し、あとから「提出」するというやり方(つまり特例方式)。
![]( http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/38/46/2d0aff3b515a878a5190a012e6dbe17e.jpg)
調査報告情報に電子署名した一例です。。
参考 登記研究731号
(電子署名)
第十二条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条 前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。