今から7.8年くらい前に設立したある有限会社の原始定款を調査する必要があり、設立登記を申請した登記所へ電話をしてみた。
担当者「附属書類の保存期間は5年だから、もうないっすね。」
うっ、、急ぎとはいえそんなことも調べずに電話してしまった・・・・
気を取り直して、今度は公証役場へ。
公証役場での保存期間は20年なので当時認証された定款も保管されているはず。ただ、この会社の設立時の役員も社員も今となっては誰もいないので、そもそもどこの公証役場で定款を認証したのかちょっと微妙だった。。
受付の人に調べてもらったら、この会社の定款はあるとのことだったので、夕方、必要書類を準備して依頼人と共に公証役場へ。。
公証役場でプリントアウトされた当時の原始定款の謄本を受け取れた時はちょっと安堵したな。
まぁ今日は、半日以上これにかかりっきりだった。。
因みに、不動産登記の申請書類及び付属書類の保存期間は受付日から30年。
商業の5年って短いね。。
参考
① 申請書等は何年間保存しているのですか?(法務省のHPより。)
②公証人法施行規則
第27条 公証人は、書類及び帳簿を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない。ただし、履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については、その期限の到来又はその期間の満了の翌年から10年を経過したときは、この限りでない。
(1) 証書の原本、証書原簿、公証人の保存する私署証書及び定款、認証簿(第3号に掲げるものを除く。)、信託表示簿 20年
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