横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

同時申請と登記識別情報の扱い

2008-05-09 | 実務ノート
~不動産登記規則~

(登記識別情報の提供の省略)
第67条  同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請がされた場合(当該二以上の権利に関する登記の前後を明らかにして同時に申請がされた場合に限る。)において、前の登記によって登記名義人となる者が、後の登記の登記義務者となるときは、当該後の登記の申請情報と併せて提供すべき登記識別情報は、当該後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなす。

 例えば、同一の不動産について、所有権がX→Y→Zと順次移転する所有権移転登記を連件申請した場合のYZ間の登記に関するYの提供すべき登記識別情報や、1/2所有権移転登記→2/2抵当権設定登記を同時に申請した場合の設定登記に必要な登記識別情報は、いずれも後の登記の申請情報と併せて提供されたものとみなされます。
 過日、私が受託したちょっとしたワケあり案件(司法書士を異にする上記と同じ内容の登記申請。)で、当日、どうしても同時に申請することが出来ず、私が申請した後の登記が、登記識別情報の提供がされていないという理由で補正になり登記が調査で止まってしまいました。この場合、先に申請した登記で通知された登記識別情報の提供が必要になるわけです。まぁ昔で言う権利証の付け替え作業みたいなもんですかね~

 因みに「不動産登記規則案」に関する意見募集の実施結果について(報告)によれば、登記識別情報の不通知の申出をした者にも第67条の適用があるとされています。


 毎日当たり前のようにやっている同時申請ですが、今一度規則を確認しようと思って調べてみました。