横浜の司法書士安西雅史のブログ

2011-01-23湘南国際マラソンで初のフルマラソンに挑戦しました。

原本性から有効性へ

2008-05-26 | 業務日誌




先週金曜日の夜、仕事で港北方面へ行ったついでに、
ららぽーと横浜で「ミスト」って映画を見てきた。

この映画、前から見たい見たいと思っていたが、ようやく~って感じ。
レイトショーだったので、場内はガラガラでした。。

監督・製作・脚本 : フランク・ダラボン
原作 : スティーヴン・キング

これだけでも十分期待できますよね!

ただ、「映画史上かつてない震撼のラスト15分」って、
まぁこの手のキャッチフレーズには少々食傷気味ではあるが、
確かにラストシーンの衝撃の凄さというか後味の悪さ(?)は
かなり印象的でした。
因みにこの映画のラストシーンは監督のオリジナルらしく、
原作は別のオチがあるらしい。

いずれにしても、登場人物の個々のキャラクター設定や、たたみかけるような
ストーリーの展開のうまさはさすが フランク・ダラボン ×スティーヴン・キング って感じで見応え十分です。



週のはじまり月曜日



午前

決済・・・・の前に、

売主さんが識別情報だったので、有効性の検証をした。


登記済権利証→原本性

登記識別情報→有効性

と、それぞれ検証する必要がある。


ただ、カラーコピーの技術が飛躍的に向上している近年、原本性を重視すると、
提示されたものが原本なのかそれともコピーなのか(特に決済の時など)即座に
判断するのが難しいという状況が起こりうる。。
(実際、カラーコピーの権利書に気がつかないで登記を申請したという話を
聞いたことがある

逆に、有効性を重視するなら、提供する識別情報は、法務局から通知された
現物でも書き写したメモでも問題にならない。
オンライン申請なら当然の話ですが。。
重要なのは、登記申請の時点で有効か有効でないかであるが、ただ、
現時点では、有効性の検証と登記の申請との間にある程度のタイムラグが
生じてしまうわけで、書類の原本性から情報の有効性へとシフトするなら、
たとえば、一定期間失効の申し出が出来ないような新たな制度を設ける必要が
あると思う。

これは不動産登記法改正当時から言われていることですが、
実務で識別を扱っていると悩ましいところです。。