東京新聞の社説【君が代判決 強制の発想の冷たさ】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018072502000159.html)。
《卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判は一、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える》
『●日弁連声明: 都教委を擁護する東京高裁』
『●ハタとウタと東京都教委:
強制しておいて、その記述を問題視するとは・・・』
『●どちらの国に生まれた子どもが幸せだろうか?』
『●音圧計でも持ち出しそうな勢い、
たかがウタに「口パク」禁止令・監視命令・・・アホらしい』
『●石原慎太郎元東京「ト」知事の都市伝説はどうやら正しかったらしい』
『●「10・23通達」と教育破壊:
「石原都政では、教育行政も歪められた。…愛国心教育を強制」』
『●教員イジメ: 元東京「ト」知事の顔色を
うかがってばかりいた東京「ト」教委、敗れる』
《吉田徹裁判長は「思想信条などに従って行われた行為を理由として
不利益を課す際には特に慎重な考慮が求められる」と指摘。その上で
都教委の判断を「職務命令違反があったことだけを不当に重視して
教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮しておらず、
再雇用への期待を違法に侵害した」と判断》!
「東京「ト」教委、敗れる……たかがハタやウタを強制し、教員イジメ。
こんな「ト」な教育委員会なんて要らない」
ハタやウタを強制し、教員の内心をかき乱す…それを支持する最「低」裁。最近、まともな司法判断をしたことがあるだろうか、最「低」裁? 三権分立を無視して、アベ様の政権に擦り寄り、忖度を繰り返す最「低」裁の堕落ぶり。アベ様は最高裁事務総局を支配し、その事務総長に、核発電《再稼動推進人事》などを乱発。一連の高江・辺野古破壊による沖縄イジメにおいても同様。もうこの国・ニッポンはなにもかも滅茶苦茶。
『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…』
《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を
言い渡したとき、傍聴席からは「最低裁」のコールがわき起こった。
最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに
真摯(しんし)に向き合うべきだ》
『●最「低」裁(鬼丸かおる裁判長)、
沖縄に弁論もさせずに「政治判断」…「司法判断」出来ない死んだ司法』
『●アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?』
『●あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…
《2017年最高裁判所裁判官国民審査》を迎える!!』
『●「完全に司法に影響を与えようとする露骨な圧力に
ほかならない…暴挙」…着々と司法を掌握した効果』
『●ドロナワとオトモダチ大優遇問題:
「検察庁や裁判所も公務員であり、人事権が官邸にあるという弱点」』
『●壊れ行く最「低」裁…「これは「最高裁判決」に対する
市民の反乱であり、その反乱が美しい形で決着した」』
『●御得意の証拠隠滅中? 内閣官房機密費についての
最「低」裁「一部開示」判決を無視してアベ様らは何を?』
『●司法判断放棄な内藤正之裁判長、
大飯核発電所《危険性は社会通念上、無視しうる程度にまで管理・統制》?』
『●「上告断念は、最高裁への抗議と不信任
「最高裁にはもはや何も期待できない」」…アベ様支配の最「低」裁』
「《上告断念は、最高裁への抗議と不信任「最高裁にはもはや何も
期待できない」》…アベ様に支配された最「低」裁に何の期待を持てようか。
《大飯原発訴訟をめぐってこれまで最高裁による露骨な“再稼動推進人事”
がなされるなど、異様な経過をたどってきた》《政府や電力会社に都合が
悪い決定を下した樋口裁判官を左遷し、代わりに最高裁がお墨付き与えた
エリート裁判官たちを原発再稼働容認のために送り込んだのだ》
《つまり電力会社や政府が“国策”として目指す再稼働に都合の
悪い裁判所や裁判官に対し人事権を発動し、その後釜として自分たちの
コントロールのきく人物を、原発訴訟の担当として送り込んだ》。一連の
高江・辺野古破壊を巡る沖縄イジメでも同様だ。それだけではない。
例えば、「アベ様のオトモダチのオトモダチを最高裁判事に任命?
「政治判断」乱発の最「低」裁からも忖度?」や
「あのアベ様のオトモダチのオトモダチ・木澤克之氏…」、
また、「「③山口厚」氏についても、問題が大あり」」
『●「亡命」させられた辛淑玉さんは
「一時帰国するにも勇気がいる…」とは、一体ニッポンはどんな国なのか?』
==================================================================================
【http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018072502000159.html】
【社説】
君が代判決 強制の発想の冷たさ
2018年7月25日
卒業式で君が代を歌わなかったから定年後に再雇用されない。その不当を訴えた元教諭の裁判は一、二審は勝訴でも、最高裁で負けた。良心か職かを迫る。そんな強制の発想に冷たさを覚える。
もともと一九九九年の国旗国歌法の成立時には、当時の小渕恵三首相が「新たに義務を課すものではない」と述べた。野中広務官房長官も「むしろ静かに理解されていく環境が大切だ」と。さまざまな思いへの理解と寛容があったのではないだろうか。
だが、実際には異なった。東京では教育長が二〇〇三年に「校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問われる」と通達を出した。強制の始まりである。
入学式や卒業式は儀式であり、式典としての秩序や雰囲気が求められるのは十分に理解する。一方で国旗国歌に対し、「戦時中の軍国主義のシンボルだ」と考える人々がいることも事実である。教室には在日朝鮮人や中国人もいて、教師として歌えない人もいる。数多くの教員が処分された。
憲法が保障する思想・良心の自由との対立である。強制の職務命令は違憲でないのか。しかし、この問題は一一年に最高裁で「合憲」だと決着している。間接的に思想・良心の自由を制約するが、法令上の国歌の位置付けと公務員の職務を比較衡量すれば正当である。そんな理由だった。
仮にその判断を前提にしても、重すぎる処分には断固として反対する。最高裁も一二年に「減給以上の処分には慎重な考慮が必要だ」と指摘した。思想信条での不利益だから当然である。
今回の原告二十二人は〇七~〇九年に定年で再雇用を求めたが拒否された。現在の希望者全員が再雇用される制度の前だった。
その点から最高裁は「希望者を原則として採用する定めがない。任命権者の裁量に委ねられる」とあっさり訴えを退けた。
失望する。一、二審判決では「勤務成績など多種多様な要素を全く考慮せず、都教委は裁量権の逸脱、乱用をした」とした。その方が納得がいく。
再雇用は生活に重くかかわる。君が代がすべてなのか。良心と職とをてんびんにかける冷酷な選別である。日の丸・君が代は自発的に敬愛の対象となるのが望ましいと思う。
自然さが不可欠なのだ。高圧的な姿勢で押しつければ、君が代はややもすると「裏声」で歌われてしまう。
==================================================================================