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●飯塚事件再審請求を却下…「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日。当時、捜査員に見ていないと伝えても『いや見たんだ』と押し切られた」

2024年06月06日 00時00分55秒 | Weblog

[↑ 飯塚事件 冤罪で死刑執行「再審請求…08年死刑執行」(朝日新聞 2024年06月3日[月])]


(2024年06月05日[水])
2024年6月5日[水]、飯塚事件についての注目の判決 …… 失望しかない無残な判決。《この国の司法の姿》はあまりに酷い、醜悪。裁判官としての矜持や良心は無いのか?
 福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、そんなに、当時の警察や検察、裁判官、法相 (飯塚が地元の麻生太郎政権の森英介法相) を守りたいのか? 久間三千年さんは一貫して無罪を主張しており、確たる証拠も無く、自白も無く、再審準備中にもかかわらず、最高裁判決からわずか2年余りで急ぐように死刑執行。何もかも異常だ。久間さんはさぞかし無念だったことだろう。《この国の司法の姿》はあまりにも醜い。特に、裁判官は…《憲法第76 ―――「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される」》のではないのか? (琉球新報)《裁判官が時の権力におもねるような判断ばかりを示すならば、司法に対する信頼は失墜する裁判官は良心に従い職権を行使する独立した存在である》べきなのではないのか?

   『●裁判所も歪む…《国が開発の政策的な枠組みを決め、その下で
       電力会社に》核発電所を…《そして裁判所も一体となり…》
   『●「イチケイのカラス」第2話 ――― 裁判官らの謝罪と憲法第76条
     「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この…」

 上月英興記者による、アサヒコムの記事【飯塚事件、再審請求を再び棄却 死刑執行後の再審を認めず 福岡地裁】(https://www.asahi.com/articles/ASS644S0MS64TIPE00NM.html?iref=comtop_7_02)によると、《死刑執行後に再審が認められた例はなく、判断が注目されていたが、鈴嶋裁判長はいずれの証言も信用できないと認定した。弁護団は即時抗告する方針。…2006年に最高裁で刑が確定し、08年に執行された》。

 《いずれの証言も信用できないと認定》。一方、久間さんの犯罪を《他の証拠で十分立証》(2014年の第1次請求審の福岡地裁決定)? 一体どんな証拠? そんな〝証拠〟もどきで、死刑執行?
 東京新聞の記事【飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/331651)によると、《14年の第1次請求審の福岡地裁決定は、被害女児に付着した犯人の血液と、元死刑囚のDNA型が一致したとする鑑定結果は「直ちに有罪の根拠とできないと判断一方で他の証拠で十分立証されているとして請求を退け、福岡高裁、最高裁も支持した》。

 《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話し》ている。(今回の2人の新証言の内のお一人)この女性の話「女の子を見たのは2月20日ではなく別の日当時、捜査員に見ていないと伝えてもいや見たんだと押し切られた」そうだ。福岡地裁・鈴嶋晋一裁判長は、この女性の話も含めて、《いずれの証言も信用できないと認定》してしまっていいのですか? 本当に冤罪ではないのなら、警察や検察の持っている全ての証拠や調書、捜査資料を公開してはどうか? 公開すると、何か不都合があるのか? 当時の別の証言(今回の2人の新証言の内のもうお一人)についての調書もあるはずで、なぜ、公にしないのか? 極僅かな司法サイドに都合の良い証拠らしき断片を提示し、裁判所が死刑執行の判決を下したのではないか。
 袴田事件でもそうなのだが、久間さんやそのご家族には当然として、被害女児やそのご家族にも大変に失礼な話なのではないのか。しかも、真犯人を放置してしまっている。捜査にあたった当時の警察官は何も感じないのだろうか?

   『●冤罪で死刑執行、あってはならない!!
   『●贖罪:足利事件再鑑定から12日後の2008年10月28日朝、
                飯塚事件久間三千年元死刑囚の死刑が執行

    「2008年10月16日 足利事件 再鑑定へ
     2008年10月28日 飯塚事件 死刑執行
     2009年 4月20日 足利事件 再鑑定で一致せず
     ……そう、足利事件で誤鑑定であることが分かった時には、既に、
     久間さんの死刑が執行されていた。2008年10月16日
     DNA型鑑定に疑問が生じた時点で、死刑執行は停止されておくべき
     だったのに…。なぜ、急いで死刑執行したのか?、
     大変に大きな疑問である」

   『●NNNドキュメント’13: 
      『死刑執行は正しかったのか 飯塚事件 “切りとられた証拠”』
   『●飯塚事件冤罪者を国家が死刑執行、「この重すぎる現実」:
                    無惨…「死刑執行で冤罪を隠蔽」
   『●飯塚事件の闇…2008年10月16日足利事件の再鑑定で
           死刑停止されるべきが、10月28日に死刑執行
    「西日本新聞の二つの記事【死刑下した裁判官が関与 飯塚事件の
     再審請求審 識者「公正さ疑問」】…と、【飯塚事件再審認めず 
     福岡高裁 「目撃証言信用できる」】…」

   『●飯塚事件…《しかしもっと恐ろしいのは、そんな誤りを認めず、
     国家による殺人を無かった事にする国家の強引さだろう》(清水潔さん)
   『●飯塚事件は《足利事件に続いて「DNA冤罪=DNA型鑑定を悪用した
     冤罪」が発覚するのを恐れた検察による口封じ殺人ではなかったか……》
   『●(FBS)【シリーズ『飯塚事件』検証】…《死刑執行は正しかった
     のか》? 罪なき人・久間三千年さんに対しての《国家による殺人》!
   『●NNNドキュメント【死刑執行は正しかったのかⅢ ~飯塚事件・真犯人
      の影~】…《死刑冤罪の闇を12年間追跡し続けたドキュメンタリー》
   『●飯塚事件…《裁判所は…検察に証拠品のリストの開示を勧告…したが、
     検察は「裁判所に権限はない」「事案の解明に意味はない」などと拒否》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…《当時の目撃証言を改めた…女性は「自分の
       証言が影響して死刑になったのではと長年責任を感じていた」と話した》
   『●冤罪で死刑執行、飯塚事件…『正義の行方』木寺一孝監督《が描いたのは、
       死刑執行後だからこそ、より鮮明に浮かび上がる「人が人を裁く重み」》
   『●飯塚事件…《DNA鑑定などを根拠に逮捕された久間三千年は、06年最高
     裁で死刑が確定し、08年に急ぐように執行された。だが...》(政界地獄耳)
   『●目隠ししているヨーロッパの法律の女神、一方、ニッポンの法律の女神
     は《目隠ししておりません》…冤罪で死刑執行されてしまった飯塚事件
    「《山方泰輔元捜査一課長…「…弁護士は証拠をつくる、うん。
     と(いう弁護士)がまだ、おるとかなと思うてですね。ひっくり返す
     ためには、新しか証拠をつくらんと、裁判所が、「そげな証拠ある
     なら再審もう一ぺんせないかんな」いうようなのを
     つくってこないかんですから。…」》…酷い言い分だ。自分たち
     捜査側にこそ、でっち上げの恐れを感じている、冤罪者を殺して
     しまったのではないかと感じているのではないのか?
     《弁護士は証拠をつくる》、あまりに酷い主張ではないか。」

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https://www.asahi.com/articles/ASS644S0MS64TIPE00NM.html?iref=comtop_7_02

飯塚事件、再審請求を再び棄却 死刑執行後の再審を認めず 福岡地裁
上月英興 2024年6月5日 10時07分

     (福岡地裁前では、支援者らが「不当決定」と書かれた紙を
      掲げた=2024年6月5日午前10時5分、福岡市中央区、
      日吉健吾撮影)

 福岡県飯塚市で1992年、女児2人が殺害された「飯塚事件」で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は5日、死刑が執行された久間(くま)三千年(みちとし)・元死刑囚(執行時70)の再審請求を棄却する決定を出した。福岡地裁が飯塚事件の再審請求を退けたのは、第1次請求を棄却した2014年3月に続いて2度目。

 弁護団は今回の第2次請求で、元死刑囚が犯人であるとした確定判決に疑問を生じさせるという2人の目撃証言を新証拠として提出死刑執行後に再審が認められた例はなく、判断が注目されていたが、鈴嶋裁判長はいずれの証言も信用できないと認定した。弁護団は即時抗告する方針。

 元死刑囚は1994年に逮捕され、殺人や死体遺棄などの罪で起訴された。無罪を主張したが、福岡地裁は99年、現場周辺で元死刑囚のものとよく似た車を目撃したという証言や、元死刑囚の車にあった被害女児と同じ血液の血痕などの状況証拠から有罪認定し、死刑を言い渡した2006に最高裁で刑が確定し、08年に執行された。

 弁護団は09年に起こした第………。
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https://www.tokyo-np.co.jp/article/331651

飯塚事件の再審認めず、福岡地裁 92年の2女児殺害で死刑執行
2024年6月5日 10時22分 (共同通信)

     (「飯塚事件」の再審開始が認められず、福岡地裁前で
      「不当決定」を訴える支援者=5日午前)
     (1992年2月、女児の遺体が発見された福岡県甘木市
      (現朝倉市)の現場付近)

 福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で死刑が確定、2008年に執行された久間三千年元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求審で、福岡地裁(鈴嶋晋一裁判長)は5日、裁判をやり直す再審の開始を認めない決定をした。死刑執行後に再審が認められた例はない

 元死刑囚は捜査段階から一貫して否認し、第1次再審請求前に死刑執行された。第2次請求は妻が21年に申し立て、弁護側は被害女児を目撃したという2人の新証言を基に、元死刑囚が犯人ではないと主張していた。

 確定判決によると、92年2月20日朝、登校中の女児2人=いずれも当時(7)=をワゴン車に乗せて略取・誘拐し、首を絞めて殺害。遺体を福岡県甘木市(現朝倉市)の山中に遺棄した。

 14年の第1次請求審の福岡地裁決定は、被害女児に付着した犯人の血液と、元死刑囚のDNA型が一致したとする鑑定結果は直ちに有罪の根拠とできない判断一方で他の証拠で十分立証されているとして請求を退け、福岡高裁、最高裁も支持した。
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