ネコのヒトビト

ネコにまつわるヒトビトについてのお話等

差別と、パスポート。そして 虚偽の説明による契約について。

2021-10-24 23:41:15 | 思ったこと

黒人の人たちが惑珍を拒む理由は
昔ずっと騙されてきたから。
梅毒を注射されたり、
放射能の実験台にされたり。。
考えたら
アメリカってそういう国ですよね。
キノコ雲に向かって歩いていく兵隊さんの映像を見ました。
自分の国の人たちを実験台にすることを厭わない。

先日コロナ以前に書かれた惑珍の本を読んでいて、
いま厚生省で行われているコロナ惑珍の審議会のやっていることそのまんまでした。つまり、なにがあっても「問題無し」になっていくのです。恐ろしいですね。

今日はどこかで動画をみました。
惑珍を作る会社は完全に免責されており、
身体になにが起ころうと、その薬剤を受け入れた人の自己責任になるんだそうです。

人と人が、あるいは企業と企業が契約する場合、
どんな時も
説明と事実が異なる場合は、その契約は無効になる、という
法律があります。
<(錯誤)第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。(詐欺又は強迫)第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。>

今後惑珍接種した人の薬害訴訟が各地で起こって来ると思いますが、
結局のところ、同意するとチェックシートを書き込んでしまって受けたのだから
泣き寝入りするしかないと弁護士に説得される場合も多かろうと推測します。
ここで、争点になるのは、契約に同意したということについて、どのくらいきちんと説明を受けたか、という点です。
私の知る限り、この惑珍接種について、「副反応と言われる有害事象については全て自己責任で、医療費も自己負担になる」という事や、治験中の薬剤であること(ロットによって濃度が異なる=プラセボが含まれており→期待する効果がそもそもないものも含まれている→つまり、感染や重症化を防ぐ機能がまったくないものも接種された可能性もある)という事。厚生労働省の大臣が「効果ははっきりとわからない。感染防止効果はわからない 重症化予防が期待される(つまり本当に効果があるかは断言できない)」という、事などを十分説明された人は皆無だと思います。この説明を受けていない、メリットとデメリットについての情報を得られないまま(テレビの煽り報道では間違いなく感染予防効果があると言っていましたし)接種に及んだという点について、虚偽の説明にあたるか、というところも争点になるのではないでしょうか?多くの人が説明を受けていないという主張ができるのか、と言う事です。
惑珍接種によって、コロナ以外に対する抵抗力(免疫)が失われていく可能性があるという情報が流れており、それが誤情報であれば良いですが、(帯状疱疹が増えているという情報もありますね。。帯状疱疹は免疫力が落ちた時にでてきます。そして、そのウィルスは自分の身体の中にあるのです。帯状疱疹の惑珍まで勧めるCMまででてきました。これってマッチポンプではないの?と思ってしまうのは私だけでしょうか?)

こればかりは経過をみてみないとわかりません。




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