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京都府城陽市は犬のフン防止条例を平成17年に施行されました。
罰金30000円と言うものです。
おそらく、京都では最初になるでしょう。
長岡京市は現在の所、犬のフン防止条例は施行されていますが、
罰金はありません。人それぞれの考えはあるとおもいますが、
やはり、罰金制度でなければ、いけないと思います。
なぜなら、一部の人で注意しても、わざとフンの放置をさせている人は
看板や、条例や、呼びかけだけでは、気にもしていません。
注意して、逆に文句を言われた方もいます。
注意する側から見たら、罰金と通報が一番強い、みかたになります。
たとえ、罰金制度になったとしても、100パーセント無くすことは無理でしょう。
先日城陽市にメールで尋ねたところ、城陽市役所衛生センター
の方から、ご返事をいただきました。
条例を平成17年に施行し、犬ふんの防止に取り組んで一定の
成果はありましたが、現在でも、人の見ていない場所や時間帯にされる
ケースが見受けられるらしいです。
市とボランティアの方々と協働して取り組んでいますが、どうしても
市民の美化意識に訴えるしかなく、今後も、根気よく活動を続けることが
重要と考えておられます。
「お互いに地域美化の向上にむけてがんばりましょう」と励ましの
お言葉をいただきました。ありがとうございました!
いげのやま美化クラブ