【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-09-20 17:04:26 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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過去1週間の閲覧数・訪問者数とランキング(日別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
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2014.09.17(水) 523 PV 109 IP 11314 位 / 2063247ブログ
2014.09.16(火) 458 PV 105 IP 11089 位 / 2062715ブログ
2014.09.15(月) 8907 PV 89 IP 13930 位 / 2062161ブログ
2014.09.14(日) 444 PV 65 IP 17091 位 / 2061612ブログ
2014.09.13(土) 616 PV 128 IP 5493 位 / 2061221ブログ

過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
日付 閲覧数 訪問者数 ランキング
2014.09.07 ~ 2014.09.13 3227 PV 575 IP 10489 位 / 2061221ブログ
2014.08.31 ~ 2014.09.06 4697 PV 829 IP 6245 位 / 2057699ブログ
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否認権の対象となる行為 ~詐害行為否認(法160条1項)~

2014-09-13 15:31:49 | Weblog
否認権の対象となる行為 ~詐害行為否認(法160条1項)~




 破産者を害する行為として、次のものが規定されている。

(1)財産減少行為(担保の供与または債務の消滅に関する行為を除く) (法160条1項)

  具体的には、次の行為である。
① 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(法160条1項1号)。
 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
 このように、破産者の主観的な詐害意思が必要となるため、「故意否認」とも呼ばれている。
 善意の立証責任は利益を受けた者にある。
 たとえば、既に借受金について期限の利益を喪失して一括弁済を求められていたり、主債務者が破産申立をして保証債務の履行を求められている保証人が、その直後に財産減少行為に値する贈与を行っていた場合、破産管財人は、破産者が破産債権者を害することを知っていたことについて、当該贈与を否認する場合には、贈与時に既に期限の利益を喪失していたり、主債務者が破産申立てをしていたという客観的な状況を主張立証するものと考えられる。
 一方、受益者は、破産債権者を害する事実を知らなかったことを主張立証する必要があるが、受益者が破産者の親族であったり、商取引上の親密な関係にある場合は、善意の立証に困難を伴うと想像される。
 なお、本号の行為については支払停止の時期の前後を問わない(同号ただし書。なお、法176条の制限がある)。
 「支払の停止」とは、債務者が資力欠乏のため債務の支払いをすることができないと考えてその旨を明示的または黙示的に外部に表示する行為をいうものと解されている。
 債務者が債務整理の方法等について債務者から相談を受けた弁護士との間で破産申立ての方針を決めただけでは、他に特段の事情のない限り、いまだ内部的に支払停止の方針を決めたにとどまり、債務の支払いをすることができない旨を外部に表示する行為をしたとすることはできないものというべきである(最判昭和60年2月14日(集民144号109頁、判時1149号159頁、判タ553号150頁))。
 店舗を閉鎖して退去した行為(東京高判昭和36年6月30日(判時272号19頁))、退職金をもって債務整理をする意図で退職願いを提出する行為(大阪高判昭和57年7月27日(判タ487号166頁))、債務者の代理人である弁護士が債権者一般に対して債務整理開始通知を送付した行為(最判平成24年10月19日(集民241号199頁、判時2169号9頁))はいずれも「支払の停止」と認定されている。

② 破産者が支払いの停止または破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為(同項2号)。
 ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払いの停止等があったことおよび破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(同号ただし書)。

 善意の立証責任は利益を受けた者にある。  このように、「支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった」後は、破産者が債権者を害することにつき善意であることは考えられないため、破産者の詐害意思の要件を不要としている。

 ところで、破産法160条1項柱書では、同項で定める上記①、②の詐害行為否認の対象となる行為から「担保の供与又は債務の消滅に関する行為」を除外し、これらの行為は原則として偏頗行為(法162条)の対象としている。しかしながら、「担保の供与又は債務の消滅に関する行為」は破産法160条2項、3項から除外されていないと読むべきである。したがって、2項では債務消滅行為をして行われた過大な代物弁済を詐害行為否認の対象とし、3項では無償行為の否認の対象として担保提供もその範疇に含めていると解される。
http://s-furuhashi.cocolog-nifty.com/blog/2014/09/post-d981.html

新宿御苑もテング熱で閉鎖。

2014-09-13 14:31:29 | Weblog
新宿御苑もテング熱で閉鎖。
9.8官報9面市川市の鈴木さん個人のソーラー発電所工場財団公告。
様式にも地図にも著作権があります。役所のものは著作権がありませんから日本法令などが自由に作れますが。。。
急行潮風は四国にかつてありました。現在の特急しおかぜになったようです。東北地方に1970年代に臨時急行さかり・しおかぜ併結があったようですね・しおかぜは盛岡ー盛間。房総でも昭和41年に急行汐風・しおかぜが運行されていた。170.8.5のみ運転寝台急行秋田発仙台行きは列車名なしですね。
9.30限り特急にちりん等の車内販売等終了。
港湾基本計画ぱぷこめ開始。
不動産の賃料は登記名義人のものであり夫婦財産契約登記の必要はありません。妻所有の土地賃料を夫に管理させるが国債を購入させる。とか登記された例はありますが。。。
国税通達によれば家屋内の動産等で夫婦共有推定がされるものは配偶者の持分は差し押さえられないとしていますね。執行官は全面的に差し押さえが可能であり執行異議などによるとされています。明確に共有とされている場合は持分しか差し押さえられませんが。
平成9.9.5官報に北海道九度陣保護法による財産とともにそうではない財産をも掲載した。戸籍をたどりアイヌ人の子孫ですと告知することはですというのと同じであるから戸籍調査の上告知することはできないという道庁の見解です。
新潟ー妙高高原・新井間に北陸新幹線開業後に在来線特急しらゆき運転。
商工中金抵当権免許税軽減は被災地以外は27.9.30で打ち切りでしょうか。被災地は30.9.30まで。
一般社団法人なになに財団という名称は認証も登記も問題ないと瀬川宏行政書士事務所サイトにあるがダメですよね。
訪販法で規制される冠婚葬祭互助会加入者保護機構を新設へ。
9.5法令データ更新。
相互保険会社登記取扱手続3条外国相互会社社員登記簿とあるが実際には登記していなかったという明治大正保険史料。その後有限責任型は廃止される。無限責任・保証責任型は昭和14廃止となるが実際には設立されなかった。在日支店も設置されなかった。
なぜ外国人生活保護排斥の最高裁判決が最高裁サイトに掲載されないのでしょうか。
日本威信の会と結いが合併して維新の党へ。
基準日が2週間前に定款で定められていない限りたとえば前日に定款変更してするはだめだと考えますがどうでしょうか。
財団構成物件の抵当権が同一ならば保存後転写するようにすべきという意見がネット上にあったが、同じでなくてもいいが保存により失効することにすべき。
再犯教育のために刑務所も少年院波とすべき。
9.11官報11面東京都中央区日本橋通1-2大蔵商事の公示催告。
9.11官報号外51面福島県畜産農協連解散。
60歳以上・夫婦で預金3000万以上・ビザ免除国で1年観光ビザへ。
11.9衆院選挙か。
27.3から成田空港国内線利用料往復800・900円程度・エルシーシーとその他で別料金。


京都市中高層建築物等に係る住環境の保全及び形成に関する条例

2014-09-11 15:01:57 | 私の京都


 事務所の近くに,マンションが建設されることになった。

 5階建て,85戸,敷地面積5000㎡超,鴨川西岸という好立地の高級マンションである。

 京都市の条例に基づく近隣住民に対する説明会が開催されたので,出席してみた。

cf. 京都市中高層建築物等に係る住環境の保全及び形成に関する条例
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000100983.html

 とりあえず,こんな建物を建てます,という説明があるのみで,「未だ施工業者が決まっていないから」という理由で,工事内容等に関する説明は一切なし。

 近隣住民からの質疑に対しても,ぼやかした応答があるのみ。一応,「施工業者が決まったら,もう一度やります」とは言っていたが・・。

 財閥系の超大手の不動産会社が事業主であるだけに,もっと気の利いた内容を期待していたのだが・・。

 これで,「説明会を開催した」と言われてもねえ,という内容でした。


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「農地中間管理機構(農地バンク)」活用のための税制改正

2014-09-10 08:30:55 | 空き家問題


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS09H1J_Z00C14A9MM8000/?dg=1

 農林水産省は,耕作放棄地が「農地バンク」を通じて活用されるように,固定資産税に係る税制改正を要望する方向であるそうだ。

 農地バンクのスキームは,空き家問題の解決のためのモデルと言ってもよいであろう。

cf. 農地中間管理機構(農地集積バンク)について by 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kikou/


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国家戦略特別区域法の改正と会社設立手続の簡素化

2014-09-10 02:13:10 | 会社法(改正商法等)


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76869270Q4A910C1EE8000/?n_cid=TPRN0006

 国家戦略特別区域法の改正法案が秋の臨時国会に上程される方向らしい。

 まさか,「内国株式会社の代表者のうち少なくとも1名は日本に住所を有しなければ,当該設立の登記の申請は受理できない」という規律が揺らぐことはないであろうが。

cf. 平成26年5月12日付け「外国人の起業の促進と代表者の住所に関する規律」


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橋本関雪記念館MUSEUM

2014-09-10 01:07:46 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20140909000153

 「橋本関雪記念館MUSEUM」が9月10日オープン。銀閣寺の近くです。お薦め◎

cf. 橋本関雪記念館MUSEUM
http://www.hakusasonso.jp/


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固定資産税の過徴収

2014-09-09 08:24:47 | 不動産登記法その他


日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG1303S_Y4A900C1CC1000/

ダブル・チェック等のミス防止策が講じられて然るべきであるが,減額特例の適用の有無等は,容易にチェックすることができそうなものであるが。


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京都府の「婚活マスター」

2014-09-09 08:24:22 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20140908000104

 京都府が少子化対策として婚活支援に力を入れるらしい。

 空き家対策は,少子化対策と連動するので,功を奏することを期待したい。

 「合計特殊出生率」というのがわかり難い。

cf. 合計特殊出生率について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai11/sankou01.html

 京都市のデータを見て驚くのは,女性の40~44歳は53,422人であるのに対し,15~19歳は30,338人と,少子化の進展で,女性の若年層が極端に少なくなっていることである。

cf. 平成24年京都市の合計特殊出生率
http://www.city.kyoto.jp/sogo/toukei/Publish/Analysis/News/058Birth_Rate2012.pdf

 このままのペースで進むと,30年後には,現在の人口の約70%,100万人を割り込むことになりそうである。


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重陽&大安&満月

2014-09-09 08:23:36 | いろいろ


昨夜は,中秋の名月。京都は,お天気がよくて,観月の宴には絶好でしたね。

そして,今日は,重陽&大安&満月と縁起の良い日。

十五夜と満月は,必ずしも一致しないんですね。知りませんでした・・。


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全国のコンビニで,戸籍事項証明書を取得可能に

2014-09-09 01:49:01 | いろいろ


時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140905-00000007-jij-pol

 総務省は,マイナンバー法施行後,全国のコンビニで戸籍事項証明書を取得可能にする方向性らしい。

 住基カードは廃止されて,個人番号カードに切り替わるそうだ。


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「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」(平成26年8月26日決定)

2014-09-09 01:09:08 | 民法改正


「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案」(平成26年8月26日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900227.html

 正式公表である。


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改正会社法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する日司連会長声明

2014-09-08 15:54:51 | 会社法(改正商法等)


改正会社法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する会長声明 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/37913/

 改正会社法により,監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の定款の定めが登記事項となる点に関しての登録免許税の取扱いについての日司連会長声明である。

「改正会社法施行後一定期間内の登記申請に限り,当該登記申請時に負担する登録免許税を非課税とする措置が講じられるべきである」
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito


京都市のごみ屋敷対策条例案,市議会に提案へ

2014-09-08 11:10:59 | 私の京都


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140908000011

 批判もあるようであるが,現状においても,市の職員は,ねばり強く,説得等を行っているはず。条例に基づく命令等は,言わば最終手段である。空き家の危険家屋と同じで,周囲の受忍限度を超えた場合に限って執行されるべきであるのは当然である。


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「親の家の片付け」問題

2014-09-08 00:22:14 | 空き家問題


NHK「あさいち」
http://www1.nhk.or.jp/asaichi/2014/07/07/01.html

 高齢者の単身世帯が増えていることもあり,「親の家の片付け」問題が浮上しているようだ。老親が亡くなったり,施設に入ったりした後に浮かびあがる大問題である。

 未だ読んでいないが,この手の本が結構売れているようだ。

cf. 親の家を片づける―ある日突然、膨大な老親の荷物や家の整理と処分が、あなたの身に降りかかってきたら、どうしますか?(主婦の友社)


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札幌市の空き家率,上昇

2014-09-07 23:39:50 | 空き家問題


日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFC05H0N_V00C14A9L41000/

 札幌市は,総住宅数が100万戸超に。もちろん世帯数も増加しているが,空き家の増加数の方が上回っており,空き家率も上昇。


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震災復興事業における財産管理制度の利用,進まず

2014-09-07 23:28:13 | 東日本大震災関係


共同通信記事
http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2014090701001604/1.htm

 十分な予算措置を講じて,市町村長による申立てをもっと活用すべきではないだろうか。

cf. 震災復興事業における財産管理制度の利用に関するQ&A by 盛岡家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/morioka/vcms_lf/zaisankanriQandA.pdf


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京都市が空き家の実態調査

2014-09-07 23:10:53 | 空き家問題


京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20140907000021

 市の各部局で所有している空き家の関連情報を統合し,現状を分析,今後の政策に役立てて行くそうだ。

 国が地域創生担当大臣を置くなど,人口減が長期的に続くことが見込まれている。これに反比例して,空き家の増加が確実な状況にある。小手先の対策では,焼け石に水。大胆な施策が期待される。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/1
2014.09.12(金)【引当金の承継】(金子登志雄)

 会社法の定義によりますと、合併は「消滅会社の権利義務の全部」を承継さ
せるもので、会社分割は「事業に関して有する権利義務の全部又は一部」を承
継させるものです。

 では、貸倒引当金や退職給与引当金は権利義務といえるのか、これらを引き
継げるのかという当然の疑問が生じます。

 ネットで調べますと、どうも支配取得に該当する場合は「買収」だから時価
で計算するため引き継げないが、そうでない場合は簿価引継ぎになるため引き
継げるということのようです。

 引き継げるとすると、引当金も会社法上の権利義務の一種と考えるのだろう
と素朴に思っていました。つまり、この場合の権利義務とは、対応する権利者
や義務者が存在する場合の狭義の権利や義務ではなく、貸借対照表の資産や負
債に計上することのできるものといった意味であろうと考えていたわけです。

 しかし、いまは、権利義務は財産権であって引当金は含まれないが、合併や
会社分割の会計処理は、財産権を承継した後に、会計帳簿にどう計上すべきか
という問題だから、承継した財産を貸借対照表に計上する際に引当金等も一緒
に計上して計上する科目を調整してよいということであろうと考えるようにな
りました。

 このように承継する財産権(権利義務)とその後の会計処理とは別に考える
べきであって、会計処理で認められているから、権利義務でないものも合併や
会社分割で引き継がれると考えるべきではないと思うようになりましたが、こ
の私の見方はいかがでしょうか。


2014.09.11(木)【金銭と金銭以外】(金子登志雄)

 ここ数日、仕事場の東京でも居住地の横浜でも、1時間程度の集中豪雨が何
度かありました。

 仕事場にいるときは、帰宅時間を1時間も遅らせれば、豪雨も止み、傘も差
さずに帰れますが、帰宅途中の駅などで、これに遭遇すると、タクシー乗り場
には長い行列ができていますから、1時間も駅で待つ気にもなれません。仕方
なく、豪雨に突撃しますが、靴の中まで水浸しになり、嫌なものです。

 さて、「金銭」と「金銭以外」の微妙な差について、考えてみました。

 不思議なもので、募集株式の発行において、金銭を出資するときは、払込み
があったことを証する書面が登記の添付書面になりますが、金〇〇円の普通預
金債権の出資だと金銭債権の(現物)出資となり、払込みにはなりません。

 合併等対価として金銭が選択された場合に、効力の発生と同時に現金を交付
することはなく、効力発生日以降に振込み手続等がなされるのが通常です。こ
れでは効力発生日に全てが完了していないじゃないかと思うでしょうが、これ
は現金を対価にしたのではなく、金銭交付請求権を対価にしたと考えるしかな
いでしょう。

 剰余金の配当決議においても、配当財産を金銭としながら、実際には金銭と
の引換券(配当金領収証)を送付するだけです。

 預手(ヨテ。預金小切手のことで現金同等の価値がある)の交付は、通常の
売買取引であれば対価の交付として完璧な有効性が認められるでしょうが、募
集株式の発行に応じた出資として利用される場合は、現物出資の扱いになるも
のと思われます。

 こうしてみると、厳密に「金銭」にこだわるのは募集株式の発行等の場合だ
けで、その他の場合は、金銭同等物も金銭として扱われているように思います
が、皆様はいかがお考えですか。


2014.09.10(水)【天下取りの気分】(金子登志雄)

 昨日は港区の高層ビルにある某社を訪ねました。そこからは、何と、東京タ
ワーの大展望台(高さ150m)が眼下にみえるじゃないですか。素晴らしい
パノラマでした。

 昔は東京タワーの大展望台(タワーの中間にある展望台)が、豊臣秀吉の大
阪城と同じく、どこからも見える天下取りの象徴的な場所のようにも思えたも
のですが、いまや東京タワーのある港区には多くの高層ビルが立ち並び、ビル
の影になってしまい同じ港区でも東京タワーのみえない場所が増えました。

 昨日訪問した高層ビルのエレベターは通常よりちょっと広い程度でしたが、
港区の某高層ビルのエレベーターは、小型トラックでさえ乗せられるスペース
がありました。上には上があるものです。

 こういう高層ビルの高い場所に会社があると、豊臣秀吉のように天下を取っ
た気分になれるかもしれませんね。金子事務所もこうありたいものですが、家
賃も払えないでしょう。

 話がちょっと変わりますが、某小学校教諭によると、高層マンションで育っ
た子供は高さに対する本能的恐怖がなくなるそうです。将来、とび職になるの
ならともかく、本能まで退化してしまうとは怖い話だと思いませんか。

 ちなみに金子事務所はビルの4階です。天下取りの気分にはなれませんが、
高さに対する恐怖と庶民感覚だけは忘れずに済みます。


2014.09.09(火)【決算報告とは】(金子登志雄)

 5日のセミナーでは、株式会社の解散に関わる質問を受けました。決算報告
の書き方の問題です。会社の解散は、意外に多く、私も毎年、数件を経験して
います。今月も清算結了が1件予定されています。

 さて、決算報告というと、つい資産ゼロ、負債ゼロの貸借対照表でも作る必
要があるように思えてしまいますが、会社法施行規則150条によれば、次に
掲げる事項を内容とするものでなければならないとされています。
 1 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
 2 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
 3 残余財産の額(略)
 4 1株当たりの分配額(略)

 これでは、決算報告というより清算事務報告というべきだと思いますが、旧
商法時代からの慣例なのか、決算報告と表現されています。

 事業を営んでいる間は、決算といえば「計算書類及び事業報告」の2つを表
す用語だと思うのですが、清算が結了すれば、貸借対照表を作る意味もありま
せん。そこで、清算事務報告だけを決算報告というのでしょうが、この用語の
ために、貸借対照表を作成しなければならないと思い込み、債務免除された清
算結了直前の親会社からの負債が計上されたものを作成し、登記所から補正を
受ける司法書士が少なくないようです。清算結了した内容のものにするか、貸
借対照表は作成しないか、いずれかにするべきですので、気をつけましょう。


2014.09.08(月)【計算の目(視点)】(金子登志雄)

 5日の金曜日は、静岡県司法書士会富士支部で「会社の計算」をテーマに講
師を務めてまいりました。夕方だったため富士山こそみられませんでしたが、
東京から近いので、楽な日帰りツアーでした。研修担当のU先生、支部長G先
生ほか、皆様、お世話になりました。

 都内を別にすると、支部単位の研修会講師はめったに依頼されませんが、金
子限定でご指名いただいた場合には、喜んでどこにも参上しています。

 金子限定ではなく、ちょうど司法書士会の研修時期になったので、講師は誰
でもよいというニュアンスで依頼された場合は、全てお断りさせていただいて
おります。講師業は、仕事とは思っていませんので………。

 「計算」がテーマの講義は久々でしたが、計算のことが分かってくると、減
資や組織再編に対する新しい視点ができて、全体像がよくみえてきます。

 法律のどこが面白いのだと感じる人は多いようですが、世の中の事象や出来
事について、一般人の感覚だけでなく、「法律の目」からも捉えられるように
なれることが面白い理由の1つです。

 例えば、法律を勉強すれば、万引きについては「窃盗」、キセルは「詐欺」、
人身交通事故は「業務上過失」などという視点でも考えるようになりますが、
会社の計算を勉強すると、単なる合併も共通支配下関係で簿価取引になって…
……などと新しい視点やアプローチをするようになれます。

 講義でもいいましたが、貸借対照表に関する常識的知識と中学校1年生レベ
ルのプラス・マイナスの計算ができれば、計算規則の読解も難しくありません。
東京司法書士協同組合編『事例で学ぶ会社法実務【会社の計算編】』はそのお
手伝いをする本としては最適だと自負していますので、お持ちでない方は、ぜ
ひどうぞ(本HP上の左の回転盤にあります)。


http://esg-hp.com/
特に衝撃を受けたのは預り敷金・保証金の評価です。

相続財産を計算する際に、プラスの財産から葬儀費用や借入金等の

債務等を控除できます。当然預り敷金も債務控除の対象です。

その評価が、そのままの金額ではなく、「複利原価率」で割り戻した

金額とする裁決事例が公表されているということで、あわてて調べてみました。

       ↓

(平19.4.26、裁決事例集No.73 442頁) | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所



例えば契約期間満了までに20年ある場合の預り敷金が1,000万円だとすると、

国税庁のホームページによると、26年6月の長期の基準利率は 0.75%

     ↓

「平成26年分の基準年利率について」の一部改正について(法令解釈通達)|財産評価関係 個別通達目次|国税庁



0.75%における20年の複利原価率は 0.861

     ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/140701/pdf/02.pdf



10,000,000円の敷金の現在価値は

10,000,000円×0.861=8,610,000円

債務控除できる金額は 10,000,000円ではなく、8,610,000円となります。

短期で、利率の低いときはあまり影響ないかもしれませんが、

裁決事例の時は基準利率が3%で、期間も長いものがあり、

評価差額は800万円以上ありました。

      ↓

別表5 | 公表裁決事例等の紹介 | 国税不服審判所

http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/

【お知らせ】メンテナンス作業に伴うホームページの停止のお知らせ

 登記・供託オンライン申請システム(以下「当システム」といいます。)のメンテナンス作業のため,次の時間帯は,当システムホームページの閲覧のほか,申請用総合ソフトや操作手引書のダウンロードをすることができなくなります。
利用者の皆様には御迷惑をおかけし,申し訳ありませんが,あらかじめ御了承願います。
なお,作業の状況によっては停止時間が前後することがあります。

停止日時
 平成26年9月19日(金)午後9時30分頃から
 平成26年9月20日(土)午前5時30分頃まで
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201409.html#HI201409121790


(夫婦又は同居の親族の財産の帰属認定)

26. 主たる納税者の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下(3)及び(4)において同じ。)又は同居の親族が主として主たる納税者の資産又は収入によって生計を維持している場合には、その主たる納税者の住居にある財産は、その主たる納税者に帰属するものと認定して差支えない。ただし、次に掲げる財産についてはこの限りではない。

(1) 配偶者が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名において得た財産(民法762条1項)

(2) 配偶者が登記された夫婦財産契約に基づき所有する財産(夫婦財産契約登記取扱手続参照)

(3) (1)及び(2)に掲げる財産以外の財産で配偶者又は親族が専ら使用する財産(行判 昭和12.6.17 徴収関係判例集1巻〔246〕事件)

(4) 夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産についての配偶者の持分(民法762条2項参照)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/770607/01h/01s/05.htm#a-026
内容:平成26年8月 1日現在の法令データ(平成26年8月 1日までの官報掲載法令)

※平成26年8月 1日現在の未施行法令は次のとおり提供しています。
未施行法令:本ページ内「未施行法令」に一覧表示(クリックすると全文表示)
未施行の一部改正法令:「法令索引検索」で表示する法令に未施行の改正内容があるとき、「(最終改正までの未施行法令)」を表示(クリックすると画面下部に未施行内容表示)


  法 令 数 備 考
憲 法 1 国の最高法規
法 律 1,924 法律とは、一般に、日本国憲法の定める方式に従い、国会の議決を経て、「法律」として制定される法をいう。
(当システムでは、太政官布告※1件(爆発物取締罰則)を法律に分類しております。)
※太政官布告とは、明治維新から明治18年に内閣制度ができるまでの間に置かれていた最高中央官署である太政官が制定公布した法形式。
政 令 2,060 政令とは、内閣の制定する命令をいう。
(当システムでは、太政官布告6件(褒章条例、勲章制定ノ件 等)を政令に分類しております。)
勅 令 75 勅令とは、旧憲法時代、天皇によって制定された法形式の1つ。
(昭和二十二年政令第十四号「日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令」により、政令と同一の効力を有するものとされております。)
府令・省令 3,623 府令とは、内閣総理大臣が内閣府の長として発する命令をいい、省令とは、各省大臣が発する命令をいう。
閣 令 11 閣令とは、旧憲法時代に内閣総理大臣が発した命令をいう。
(当システムでは、閣令は「府令・省令」に分類しております。)
規 則 333 規則とは、内閣府及び各省の長以外の他の行政機関が発する命令をいう。
(当システムでは、規則は「府令・省令」に分類しております。)
計 8,027  
(注)施行停止法令、整備法令等の法令数については、上表には計上しておりません。


次回の更新予定

時期:平成26年10月上旬
内容:平成26年9月 1日現在の法令データ(平成26年9月 1日までの官報掲載法令)



関連リンク
平成26年版 労働経済の分析 -人材力の最大発揮に向けて-(厚生労働省HP)
百歳高齢者に対するお祝い状及び記念品の贈呈について(厚生労働省HP)
宇宙開発戦略本部(首相官邸HP)
原子力災害対策本部(首相官邸HP)
原子力防災会議(首相官邸HP)
まち・ひと・しごと創生本部(首相官邸HP)
まち・ひと・しごと創生会議の有識者の内定について(PDF:152KB)
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201409/12_a.html
平成26年9月12日(金)定例閣議案件
公布(条約)


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書(決定)

(外務省)


政 令


鉱害賠償登録令の一部を改正する政令(決定)

(法務省)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(決定)

(経済産業省)

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令及び法人税法施行令の一部を改正する政令(決定)

(同上)


平成26年9月9日(火)定例閣議案件






政 令


排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第2条第2号の海域を定める政令(決定)

(内閣官房・外務・農林水産・経済産業・国土交通省)

排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令の一部を改正する政令(決定)

(農林水産省・警察庁・外務・国土交通省)
平成26年9月
NISA口座の利用状況に関する調査結果について公表しました。(9月12日)
大規模で複雑な業務を行う金融グループにおける流動性リスク管理に係る着眼点(案)に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。(9月12日)
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼルIIIモニタリングレポート」の公表について掲載しました。(9月12日)
証券化リスク・リテンション規制に関する監督指針の一部改正(案)等を公表しました。(9月12日)
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正(案)を公表しました。(9月12日)
バーゼル銀行監督委員会による「トレーディング勘定の仮想ポートフォリオ定量的影響度調査の分析」の公表について掲載しました。(9月12日)
「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。(9月12日)
クロスボーダー店頭デリバティブ市場規制に関する店頭デリバティブ主要当局者会合(ODRG)からG20への報告書の公表について掲載しました。(9月12日)
日本板硝子(株)の契約締結交渉先の社員からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第2回審判期日開催について公表しました。(9月12日)
平成26事務年度 金融モニタリング基本方針(監督・検査基本方針)について公表しました。(9月11日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年9月9日)(9月10日)
「家計の資産形成を支援する制度の在り方に関する調査」報告書について公表しました。(9月10日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(9月9日)
(株)田中化学研究所との契約締結者の社員及び同人からの情報受領者による内部者取引に係る金融商品取引法違反審判事件の第1回審判期日開催について公表しました。(9月9日)
インドネシア金融庁(OJK)との銀行監督ワークショップの開催について公表しました。(9月9日)
麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年9月5日)(9月9日)
資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。(9月8日)
http://www.fsa.go.jp/topics.html

2014年9月12日

「ICTイノベーションフォーラム2014」の開催

情報通信国際戦略局



2014年9月12日

第5回DAN(Digital Archive Network)ワークショップの開催

情報流通行政局



2014年9月12日

平成25年度における電気通信サービスの苦情・相談の概要

総合通信基盤局



2014年9月12日

平成26年9月12日付 総務省人事

大臣官房



2014年9月11日

地方自治法施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集

自治行政局



2014年9月10日

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会への諮問及びその答申並びに同省令案等に係る意見募集の結果

情報流通行政局



2014年9月10日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年9月10日

第4世代移動通信システムの導入のための周波数の割当てに関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

総合通信基盤局



2014年9月10日

地域BWAシステムの高度化等に係る制度整備案の意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申

総合通信基盤局



2014年9月10日

電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

総合通信基盤局



2014年9月10日

平成25年度の民間放送事業者の収支状況

情報流通行政局



2014年9月9日

特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する告示案に係る意見募集の結果

総合通信基盤局



2014年9月9日

特定信書便事業の現況

情報流通行政局



2014年9月9日

「4K・8Kロードマップに関するフォローアップ会合 中間報告」の公表

情報流通行政局



2014年9月8日

特別の法律により設立される民間法人等の指導監督に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要>

行政評価局



2014年9月8日

郵便貯金資産・簡易生命保険資産の地方公共団体貸付に関する利率見直し後の適用利率

情報流通行政局



2014年9月8日

平成26年9月8日付 総務省人事

大臣官房



2014年9月8日

「ICTシニアコミュニティ形成促進プロジェクト」の協力団体を決定

情報流通行政局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
英領バージン諸島との租税情報交換協定が発効します

 「租税に関する情報の交換のための日本国政府と英領バージン諸島政府との間の協定」(平成26年6月18日署名)は、9月11日(木)に、その効力発生に必要な相互の通知が終了しました。

 これにより、本協定は、本年10月11日に発効し、

 (1) 犯則租税事案に関しては、対象となる犯則租税事案に係る課税年度にかかわらず、本年10月11日から適用されます。

 (2) 他の全ての事案に関しては、本年10月11日以後に開始する課税年度(課税年度がない場合には、同日以後に課される租税)に関する要請についてのみ適用されます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20140912vg.htm
消費税の転嫁状況に関する月次モニタリング調査(8月書面調査)の調査結果を公表します(9月12日)
平成26年8月末までの消費税転嫁対策の取組状況を公表します(9月12日)
平成26年度「先進的なリフォーム事業者表彰」の募集を開始します。(9月12日)
セーフティネット保証5号の指定業種を公表します(平成26年度第3四半期分)(9月12日)
国際標準化機構(ISO)ローレンス・D・アイカー賞の受賞について~我が国が中心的な役割を果たすゴム分野の国際標準化委員会が受賞~(9月12日)
特定商品市場類似施設の取引対象商品追加を許可しました(9月11日)
「EV・PHVタウンシンポジウム-in 鳥取-」を開催します(9月11日)
[都市ガス]愛知県内で火災事故(軽傷1名)が発生しました(9月10日)
ITセキュリティ分野における国際相互承認アレンジメントが改正されました(9月10日)
平成26年度「なでしこ銘柄」を実施します~今年度から選定枠が拡大します!~(9月8日)
平成26年度高圧ガス保安活動促進週間を実施します(9月8日)
第1回「日本ミャンマー流通政策対話」を開催します(9月8日)
第3回「日本ベトナム流通・物流政策対話」を開催しました(9月8日)
http://www.meti.go.jp/
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について

案件番号 120140010
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 警察庁生活安全局保安課企画係
電話:03-3581-0141 (内線3199)

対象が定められた日
結果の公示日 2014年09月11日
意見公募時の案の公示日 2014年07月25日 意見・情報受付締切日 2014年08月07日

関連情報
結果概要、提出意見、意見の考慮 結果・理由等
結果概要   その他
意見公募時の資料   意見公募時の画面へのリンク
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120140010&Mode=2
「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の変更案に対する意見募集について

案件番号 155141104
定めようとする命令等の題名 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省港湾局計画課 基本方針担当
TEL: 03-5253-8111(内線46333)
TEL: 03-5253-8669(直通)

案の公示日 2014年09月08日 意見・情報受付開始日 2014年09月08日 意見・情報受付締切日 2014年09月26日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(案)新旧対照表   意見募集要領   意見提出様式(word版)   意見提出様式(PDF)   関連資料、その他
「港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針」の変更について   資料の入手方法
-

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155141104&Mode=0

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-09-13 14:28:51 | Weblog
【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング
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相互保険会社登記取扱手続改正明治33.9.27官報

2014-09-06 16:48:35 | Weblog
相互保険会社登記取扱手続改正明治33.9.27官報
5条に追加
外国相互会社の登記の申請書に添付すべき書類が外国語を以て記載したるものなるときは申請人は之に其訳文を添付すべし。
相互会社登記規則も同旨。

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2948467/3

9.5官報30面川場村の利根沼田森林組合が利根町森林組合を合併。

2014-09-06 14:48:14 | Weblog
9.5官報30面川場村の利根沼田森林組合が利根町森林組合を合併。
9.5官報31面インターナショナルマネージメントグーグルインコーポレイテッドが日本における代表者退任・エルシーシーへの組織変更公告


NHK受信料訴訟(最高裁判決)~消滅時効は5年

2014-09-05 21:58:46 | 民事訴訟等


最高裁平成26年9月5日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446

【裁判要旨】
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。

「上告人(NHK)の放送の受信についての契約においては,受信料は,月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法は,1年を2箇月ごとの期に区切り各期に当該期分の受信料を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分の受信料を一括して前払する方法によるものとされている。そうすると,上告人(NHK)の上記契約に基づく受信料債権は,年又はこれより短い時期によって定めた金銭の給付を目的とする債権に当たり,その消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである。」


コメント












「起業のエクイティ・ファイナンス」

2014-09-05 20:15:18 | 会社法(改正商法等)


磯崎哲也「起業のエクイティ・ファイナンス」(ダイヤモンド社)
http://www.diamond.co.jp/book/9784478028254.html

 「イソログ」で著名な磯崎哲也氏の新刊。現在は,有料メルマガなんですね・・。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
2014.09.05(金)【似非合併】(金子登志雄)

 司法書士連合会の掲示板で、親会社が100%子会社を吸収合併する際の会
計処理は無対価の合併だから計算規則36条2項だとの主張がありましたので、
いや違う、その規定は100%子会社間合併という「横型」の合併で株式交付
省略型だから、親子間の「縦型」合併には適用されないと説明しておきました。

 100%子会社を吸収合併する際に株式を発行すると、子会社の株主は親会
社自身ですから、自分が自分に株式を割り当てることになりますので、会社法
では合併対価の交付を禁止しています(749条1項3号かっこ書)。当然で
しょう。これが認められば、自己割当て増資さえ認めねばなりません。

 私は、合併とは合併対価を交付するかどうかは別として対価を交付しようと
思えばそれができるものをいい、親子間合併のように対価を交付したくてもで
きないものは本来の合併ではないと考えています。

 合併とは「他人」の財産を受け入れるものです。100%子会社には他人性
がありません。家の中の子(1事業部門)を外の子にしていただけです。

 したがって、会計処理も財産の増減=株主資本の変動=はなく、子供に旅を
させた結果としての費用処理=損益計算書の問題=とされています。

 というわけで、100%子会社の吸収合併は、ニセモノの合併だと私は考え
ています。
http://esg-hp.com/
それから、全くケースは異なりますが、増資の場合の「海外送金のお知らせ」ってヤツ。
払込みがあったコトの証明書として、通帳のコピーなどの代わりとして使うコトができます。

が、コレ、全体としては日本語の書面なんですケド、英語だけしか書いてない箇所があるのです。

ソコを訳す必要があるのか。。。って結構悩んで、以前は、法務局からの指示もあり、コピーに和訳を書き足して訳文として添付していましたが、どうもバカバカしいよな。。。(-"-)。。。と思い、ある時から訳文を付けるのを止めてみたのです。
結果、補正になったケースもチョビットありましたが、現在は概ね訳文なしでモンダイない模様。。。^_^;
http://blog.goo.ne.jp/chararineko
9.6日経新聞連載小説の仙石線急行潮風は実在しないようですね。
>明治23法28が今も正しい
まず、明治23年法律第98号(旧家族法)の把握でしょうか。「改正法令は被改正法令に溶け込む」といっても未施行の時点ではまだ溶け込んではいないと解することもでき(被改正法令から独立して改正法令のみを改廃することができる)、また明治31年法律第9号では明治23年法律第98号の廃止を明言していますから、明治31年7月16日(現行財産法・家族法施行)の時点までは明治23年法律第98号(旧家族法)は独立していたと考えるのが素直でしょう。
次に、明治31年7月16日に起きたことです。もし仮に、この時点で明治23年法律第98号(旧家族法)が明治23年法律第28号(旧財産法)に溶け込んでいたとするならば、この時点では民法は1つしかないことになり、その1つを現行財産法・家族法が廃止したことになります。あるいは、この時点で旧財産法と旧家族法が未施行のまま併存していたとする(「素直」なほう)ならば、明治29年法律第89号(現行財産法)が明治23年法律第28号(旧財産法)を廃止したことになります(明治31年法律第9号がどうなったのかはさておき)。
もし「明治23法28が今も正しい」というのであれば、明治23年法律第98号(旧家族法)は溶け込んだと考え、なおかつ、明治31年7月16日には2つの法律(現行財産法と現行家族法)が1つずつ順番に施行されたことになります。ただそうなると、(1)延期法律 (明治25年法律第8号)では明治23年法律第98号をも施行延期している、(2)明治31年法律第9号(現行家族法)は明治23年法律第28号ではなく明治23年法律第98号を廃止している、という2点の説明がつかない点で、苦しいところです。ほかの見解にも苦しい点があるので(たとえば上諭文を素朴に読めば「民法」という1つの法律だけがあったと考えるのがもっとも素直)、決定的ではありませんが。
 
>事後の婚姻報告
たとえば、日本国内の話でも、胎児認知の後の婚姻の場合には、嫡出子としての出生届が必要なので、胎児認知届書は戸籍の記載を要しない書類となります。また、推定を受ける子は、推定が破られない限り真実の父に対して認知の訴えをすることができない、とされ、さらには生来の嫡出子に対する認知は当然に無効であると解されています。そこから考えると、嫡出推定は認知を破るのではないでしょうか。しかしこれについてはもう少し調べてみます。
>判例タイムズ1402・最高裁26.4.24判決。
端的に給付の訴えを起こして、そこで非免責債権であることを審理するべきである、とされてしまうかもしれません。私は、確認判決でも執行文を受けられると思いますが。
>上諭に民法中修正の件とあり
先日書いた通り、上諭は、「民法」という1つの法律があるという扱いです。それは延期法律 (明治25年法律第8号)でも施行期日の件(明治31年勅令第123号)でも同様です。
ただ上諭は、陸軍刑法(明治41年法律第46号)については「陸軍刑法」としているのに対し、刑法(明治40年法律第45号)は「刑法改正法律」としており(いずれも同名の太政官布告の廃止制定)、どうも基本的法典(民刑など)については法典名というよりは抽象的な法令概念を指すともいえそうなのです。
http://d.hatena.ne.jp/ameni/20140717#c
交通政策基本計画(原案)に対する意見の募集について

案件番号 155140112
定めようとする命令等の題名 -

根拠法令項 -

行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省総合政策局公共交通政策部
03-5253-8274(直通)

案の公示日 2014年09月05日 意見・情報受付開始日 2014年09月05日 意見・情報受付締切日 2014年09月25日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   交通政策基本計画(原案)   意見提出用紙   意見提出用紙(PDF)   関連資料、その他
交通政策基本計画(原案)の概要について   交通政策基本計画(原案)の数値指標について  
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140112&Mode=0


事件番号

 平成25(受)2024



事件名

 放送受信料請求事件



裁判年月日

 平成26年9月5日



法廷名

 最高裁判所第二小法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁






原審裁判所名

 東京高等裁判所



原審事件番号

 平成25(ネ)2080



原審裁判年月日

 平成25年6月20日




判示事項





裁判要旨

 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条により5年と解すべきである



参照法条





全文

 全文
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84446
成長戦略で、明るい日本に! ≪詳細版≫
http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seicho_senryaku2013.html

閣議の概要について


 閣議の概要について申し上げます。国会提出案件3件と政令、人事が決定をされました。大臣発言として、外務大臣から「ウクライナ東部の人道状況改善のための緊急無償資金協力について」、総務大臣から「郵政民営化を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、文部科学大臣から「教育再生及び東京オリンピック・パラリンピックを担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、経済産業大臣から「産業競争力を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、国土交通大臣から「水循環政策及び特定複合観光施設区域(IR)の整備に関する事務を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、防衛大臣から「安全保障法制を担当する大臣を補佐する副大臣及び大臣政務官について」、安倍総理大臣から「海外出張不在中の臨時代理について」、それぞれ御発言がありました。


経済財政諮問会議及び産業競争力会議の有識者議員について


 第2次安倍内閣の改造に伴い、経済財政諮問会議の有識者議員をお手元の資料の通りにすることとしましたので、発表をいたします。さらに、同じように今回の改造に伴いまして、産業競争力会議の有識者議員をお手元の資料の通りにすることとしましたので、発表をいたします。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201409/5_a.html


平成26年9月5日(金)定例閣議案件






国会提出案件


平成25年度における予算使用の状況(平成25年度出納整理期間を含む。)を国会及び国民に報告することについて(決定)    

(財務省)

平成26年度第1・四半期における予算使用の状況を国会及び国民に報告することについて(決定)

(同上)

平成26年度第1・四半期における国庫の状況を国会及び国民に報告することについて(決定)

(同上)


政 令


平成26年7月30日から8月25日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(決定)

(内閣府本府・総務・財務・農林水産省)


平成26年9月3日(水)初閣議案件






一般案件


内閣総理大臣談話(決定)

(内閣官房)

基本方針(決定)

(同上)

まち・ひと・しごと創生本部の設置について(決定)

(同上)


平成26年9月2日(火)定例閣議案件






一般案件


ガーナ国駐箚特命全権大使吉村 馨に交付すべき信任状及び前任特命全権大使二階尚人の解任状につき認証を仰ぐことについて(決定)

(外務省)
株式会社日本取引所グループの産業競争力強化法に基づく認定事業再構築計画の実施状況報告書の概要について
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140905-1.html
コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議
(第2回)議事次第
日時:平成26年9月4日(木)16時00分~18時00分

場所:中央合同庁舎第7号館13階 共用第一特別会議室

1.開会

2.OECD マッツ・イサクソン氏によるプレゼンテーション

3.事務局説明

4.自由討議

5.閉会

以上

配付資料
資料1マッツ・イサクソン氏 プレゼン資料(PDF:411KB)

資料2事務局説明資料(PDF:78KB)

資料3事務局説明資料(PDF:32KB)

資料4事務局説明資料(PDF:251KB)
意見(森メンバー)(PDF:112KB)

参考資料1-1OECDコーポレートガバナンス原則(仮訳)(PDF:1,331KB)

参考資料1-2OECDコーポレートガバナンス原則(英語版)(PDF:499KB)

参考資料2英国・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:665KB)

参考資料3ドイツ・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:346KB)

参考資料4フランス・コーポレートガバナンス・コード(仮訳)(PDF:496KB)

参考資料5-1中小上場企業向けミドルネクスト・ガバナンスコード(仮訳)(PDF:450KB)

参考資料5-2中小上場企業向けミドルネクスト・ガバナンスコード(英語版)(PDF:146KB)

参考資料6東京証券取引所上場会社コーポレートガバナンス原則(PDF:37KB)

参考資料7日本版スチュワードシップ・コード(PDF:341KB)

http://www.fsa.go.jp/singi/corporategovernance/siryou/20140904.html
第4回風俗行政研究会
[議事要旨][資料目次][資料][団体提出資料]
http://www.npa.go.jp/
漁協系統金融機関の平成25事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
http://www.jfa.maff.go.jp/j/press/keiei/140905_1.html
農協系統金融機関の平成25事業年度末におけるリスク管理債権等の状況について
http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/kinyu/140905.html

主的取組に関する国際シンポジウムを開催しました




本件の概要

経済産業省は、日本経済団体連合会、日本エネルギー経済研究所とともに、9月2日、産業界の自主的取組の評価と今後の温暖化対策の方向性を議論するため「自主的取組に関する国際シンポジウム」を開催しました。今後も、産業界の自主的取組を2020年以降の温暖化対策の重要な柱として支援し、取組内容やその成果の国内外への情報発信を促進していきます。
http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140905002/20140905002.html



交通政策基本計画(原案)に対する意見の募集の開始について
.

平成26年9月5日

 平成25年12月に公布・施行された交通政策基本法では、政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通政策基本計画を定めなければならないこととされています。
 交通政策基本計画には、交通に関する施策についての基本的な方針及び目標や政府が講ずべき施策等について記載することとされており、交通政策審議会及び社会資本整備審議会での議論も踏まえて、今般、警察庁、経済産業省及び国土交通省において、別紙の原案のとおり検討しています。
 つきましては、交通政策基本法第15条第5項に基づき、広く国民の皆様から、この原案に対するご意見を、以下の要領で募集いたします。
. .



http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo12_hh_000069.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-09-06 14:47:56 | Weblog
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第2次安倍改造内閣 副大臣名簿

2014-09-04 21:13:40 | Weblog
第2次安倍改造内閣 副大臣名簿

(平成26年9月4日発足)
職名 氏名 備考 復興副大臣
長島 忠美(ながしま ただよし)
衆 復興副大臣
浜田 昌良(はまだ まさよし)
参 内閣府副大臣
赤澤 亮正(あかざわ りょうせい)
衆 内閣府副大臣
平 将明(たいら まさあき)
衆 内閣府副大臣
西村 康稔(にしむら やすとし)
衆 総務副大臣
西銘 恒三郎(にしめ こうさぶろう)
衆 総務副大臣
二之湯 智(にのゆ さとし)
参 法務副大臣

衆 外務副大臣
城内 実(きうち みのる)
衆 外務副大臣
中山 泰秀(なかやま やすひで)
衆 財務副大臣
御法川 信英(みのりかわ のぶひで)
衆 財務副大臣
宮下 一郎(みやした いちろう)
衆 文部科学副大臣
丹羽 秀樹(にわ ひでき)
衆 文部科学副大臣
藤井 基之(ふじい もとゆき)
参 厚生労働副大臣
永岡 桂子(ながおか けいこ)
衆 厚生労働副大臣
山本 香苗(やまもと かなえ)
参 農林水産副大臣
あべ 俊子(あべ としこ)
衆 農林水産副大臣
小泉 昭男(こいずみ あきお)
参 経済産業副大臣
山際 大志郎(やまぎわ だいしろう)
衆 経済産業副大臣
兼内閣府副大臣
高木 陽介(たかぎ ようすけ)
衆 国土交通副大臣
北川 イッセイ(きたがわ いっせい)
参 国土交通副大臣
兼復興副大臣
西村 明宏(にしむら あきひろ)
衆 環境副大臣
北村 茂男(きたむら しげお)
衆 環境副大臣
兼内閣府副大臣
小里 泰弘(おざと やすひろ)
衆 防衛副大臣
左藤 章(さとう あきら)

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/meibo/fukudaijin.html
第2次安倍改造内閣 大臣政務官名簿
職名 氏名 備考 内閣府大臣政務官
越智 隆雄(おち たかお)
衆 内閣府大臣政務官
松本 洋平(まつもと ようへい)
衆 内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官
小泉 進次郎(こいずみ しんじろう)
衆 総務大臣政務官
あかま 二郎(あかま じろう)
衆 総務大臣政務官
武藤 容治(むとう ようじ)
衆 総務大臣政務官
長谷川 岳(はせがわ がく)
参 法務大臣政務官

衆 外務大臣政務官
薗浦 健太郎(そのうら けんたろう)
衆 外務大臣政務官
中根 一幸(なかね かずゆき)
衆 外務大臣政務官
宇都 隆史(うと たかし)
参 財務大臣政務官
大家 敏志(おおいえ さとし)
参 財務大臣政務官
竹谷 とし子(たけや としこ)
参 文部科学大臣政務官
赤池 誠章(あかいけ まさあき)
参 文部科学大臣政務官
兼復興大臣政務官
山本 ともひろ(やまもと ともひろ)
衆 厚生労働大臣政務官
橋本 岳(はしもと がく)
衆 厚生労働大臣政務官

参 農林水産大臣政務官
佐藤 英道(さとう ひでみち)
衆 農林水産大臣政務官
中川 郁子(なかがわ ゆうこ)
衆 経済産業大臣政務官
関 芳弘(せき よしひろ)
衆 経済産業大臣政務官
兼内閣府大臣政務官
兼復興大臣政務官
岩井 茂樹(いわい しげき)
参 国土交通大臣政務官
うえの 賢一郎(うえの けんいちろう)
衆 国土交通大臣政務官
大塚 高司(おおつか たかし)
衆 国土交通大臣政務官
青木 一彦(あおき かずひこ)
参 環境大臣政務官
高橋 ひなこ(たかはし ひなこ)
衆 環境大臣政務官
兼内閣府大臣政務官
福山 守(ふくやま まもる)
衆 防衛大臣政務官
原田 憲治(はらだ けんじ)
衆 防衛大臣政務官
石川 博崇(いしかわ ひろたか)

http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/meibo/seimukan.html

管財人報酬に対する負担金の考察~大阪弁護士会の会則等から

2014-09-04 20:02:49 | Weblog
管財人報酬に対する負担金の考察~大阪弁護士会の会則等から
しばらく更新してなかったら気づいたら約3か月・・・またぼちぼち再始動したいと思います。



さて、今回のテーマは、管財人報酬に対する大阪弁護士会の負担金について。



破産管財人としての業務が終わると、その報酬の7%相当額について、請求が来ます。売上の7%ですよ。どんだけぼったくりやねん、と思いますし、なんで弁護士会に取られなあかんねん、と思います。

この請求がくる都度、むかむかする気分を抑えられず(笑)、先日空き時間を見て、会則等を紐解いてみました。



結論からいうと、現状の会則等からすると、管財人報酬に対する負担金会費は、他の負担金会費と比べて、「宙に浮いた」状態といえます。詳細は以下のとおりですが、会則や規定については、大阪弁護士会の先生方はできれば各自でご確認願います。



大阪弁護士会の会員は、「会費」や「負担金会費」という名のお金を払わねばなりません。某先生は「みかじめ料」とか「上納金」とかおっしゃっておられますが・・・(笑)根拠規定は大阪弁護士会会則(以下「会則」といいます)が出発点です。



第159条(会費等を納付する義務)


 1 弁護士である会員は、本会が定める会費、特別会費、負担金会費及び賦課金を納めなければならない。


(2項以下略)






ところで、この「会費」「負担金会費」「賦課金」については、次のような規定があり、現実には「会規」において規定されています。






第160条(会規又は総会の決議への委任)


  会費、負担金会費及び賦課金の額、種類その他必要な事項は、会規又は総会の決議をもって定める。




この会則160条を受けて、「大阪弁護士会各種会費規程」(以下「会費規程」といいます)があります。抜粋すると、



第1条 この規程は、会則第百六十条、弁護士法人規程(以下「法人規程」という。)第二十五条及び外国特別会員基本規程(以下「基本規程」という。)第六十六条第二項に規定する会費、特別会費、負担金会費及び賦課金について必要な事項を定める。




とあり、会費規程が会則160条の委任立法であることがわかります。

そして、今回問題の破産管財人の報酬に対する負担金会費は、「負担金会費」という名称がついているので、その定義規定を見てみると、以下の規定が見つかります。



(負担金会費)


第3条 会則第百五十九条第一項、法人規程第二十四条第一項及び基本規程第六十六条第一項に定める負担金会費とは、次の各号に掲げるものをいう。


一 会館負担金会費  ※3条の2で定義。入会時の40万円がこれに当たります。


二 公益活動負担金会費 ※3条の3で定義。


三 刑事弁護基金負担金会費 ※3条の5第1号で定義。

四 法律相談事業負担金会費 ※3条の5第2号で定義。


五 住宅紛争審査会負担金会費 ※定義無し


六 犯罪被害者支援負担金会費 ※3条の5第3号で定義

 七 公設事務所負担金会費 ※定義無し 

 八 法律援助事業基金負担金会費 ※3条の5第4号で定義





このように、負担金会費の種類は限定列挙されています。問題は、管財人報酬に対する負担金会費が、このどれに含まれるかです。



で、条文を読み進めると、会費規程の3条の4にぶつかります。このうち2号が管財人報酬の負担金会費を定めています。



(その他の負担金会費)


第三条の四 会員又は外国特別会員は、次の各号に掲げる負担金会費を納めなければならない。

 一 略(※ここに刑事弁護での報酬の5%相当額を払え、と書いてあります。)

二 裁判所から選任された…(中略)、破産管財人…の報酬の七%(後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人及び任意後見監督人の報酬については、就任時から一年間のものに限る。)



 三~十 略





あ、なんだ、やっぱり根拠があったのか、とも思えますが、よくよく文言を見てみると、あることに気づきます。

それは、3条の4では、負担金会費の種類を定めた会費規程3条各号との関連性は明確には規定されていない、ということです。



ところが、会費規程を読み進めると、3条の4記載の「その他の負担金会費」の大部分は、その後に、負担金会費との関連性を記載した規定が見つかります。



(特別会計引当金)


第三条の五 負担金会費のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる特別会計引当金として、それぞれ一般会計において経理する。


一 刑事弁護基金負担金会費(前条第一項第一号の負担金会費の五分の二をいう。) 刑事弁護特別会計引当金


二 法律相談事業負担金会費(前条第一項第三号から同項第六号まで、同項第八号及び同項第九号の負担金会費をいう。) 法律相談事業特別会計引当金


三 犯罪被害者支援負担金会費(前条第一項第十号の負担金会費をいう。) 人権基金特別会計引当金


四 法律援助事業基金負担金会費(前条第一項第一号の負担金会費の五分の一をいう。) 法律援助事業基金特別会計引当金







ここでの関連性の紐付けでは、2号、7号の負担金が除かれています。つまり、破産管財人報酬の7%相当額は、3条の4第1項2号に規定されていますので、この「3条の5」のどれにもあたりません。



そして、会費規程における負担金会費に関する最後の条文がこれ(4条以下は「賦課金」を定めており負担金会費とは異なるようです)。




(積立金)


第三条の六 次の各号に掲げる負担金会費は、会館積立金として、一般会計において経理する。


一 会館負担金会費の全部


二 第三条の四第一項第一号の負担金会費の五分の二及び同項第二号の負担金会費の全部の合計額のうち一会計年度につき金三千万円を差し引いたもの


三 第三条の四第一項第七号の負担金会費の全部


2 第三条の四第一項第一号の負担金会費の五分の二及び同項第二号の負担金会費の全部の合計額のうち一会計年度につき金三千万円は、公設事務所積立金として、一般会計において経理する。


3 第三条の三の公益活動負担金会費は、公益活動積立金として、一般会計において経理する。





管財人報酬の7%相当額の使い道について、「会館積立金として」「公設事務所積立金として」という記載はありますが、これらは「会館負担金」「公設事務所負担金」とはされていません。



ざっと確認しただけなので誤りがあるかもしれませんが、結局、管財人報酬に対する7%相当額の負担金会費は、「会館積立金」や「公設事務所積立金」にはなりますが、少なくとも会費規定上は、会費規程3条各号に定める「会則159条1項に基づく負担金会費」との紐付けはされていない、ということです。




経緯についてはよくわかりませんし、もしかしたら他の規程などに定めがあるのかもしれませんが、会費規程と会則を見る限り、現状、管財人報酬の7%相当額の負担金会費は、会則159条1項に基づくものではなさそうであり、いわば自然債務のような状況、と言いうるのかもしれません。

ただ、今後、弁護士会の方で、この「宙に浮いた」規定状態は、改正をしてくるかもしれません。



管財人報酬のピンハネについてご不満をお持ちの方は、会の方の動きを注視しておいた方がいいかもしれませんね(笑)

※ コメント歓迎。条文の読み方を間違えている、というご指摘もあればありがたいです。

http://ameblo.jp/akagilaw/entry-11919946855.html

暴力団との損保契約、自動車保険は容認 「被害者救済」と損保各社

2014-09-04 18:43:34 | Weblog
暴力団との損保契約、自動車保険は容認 「被害者救済」と損保各社

2014.9.1 08:12


 損害保険各社は、暴力団関係者との取引を全面的に見合わせる反社会的勢力への対策を見直し、自動車保険に限って契約を容認する方針を固めた。損保関係者が31日、明らかにした。

 暴力団組員らが運転する車が交通事故を起こした場合、保険に加入していないと十分な補償ができない恐れがある。このため、損保は「被害者救済」を優先し、暴力団関係者の疑いがあっても、被害者の賠償に必要な保険の契約には応じる。9月から順次実施する。

 損保関係者によると、自動車保険に限っては、契約申し込みが暴力団関係者かどうか、自社のデータベースと照合して確かめる「事前審査」や、契約後の点検作業を実施しないことにする。また、交通事故の賠償に必要な保険金支払いの際にも、特別な審査はしないという。

 民間の自動車保険の加入率は、共済を含めると8割を超えるとみられ、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と民間保険の両方によって補償される事故が多い。

 しかし、損保各社が暴力団関係者との契約を断り続けた場合、事故の被害者は自賠責保険でしか補償を受けられなくなり、「十分な救済ができない」(大手損保幹部)と判断した。金融庁も例外として、この方針を認める見通し。

取締役会設置会社が取締役会を廃止したときに、廃止後の定款に

2014-09-04 17:50:16 | Weblog
取締役会設置会社が取締役会を廃止したときに、廃止後の定款に

1 代表取締役の選任に関する規定がないとき
2 代表取締役は取締役の互選
3 代表取締役は株主総会で決議すると言う規定がある。

と言う規定があり、他に決議はしていないとします。
現在の代表取締役A、取締役B、Cの時に
それぞれB,Cに代表取締役として登記すべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。
ーー
1はそうなりますが2.3は権利義務代表取締役となるので登記できません。

日本銀行が行う損傷現金の引換えについて

2014-09-04 17:19:45 | Weblog
日本銀行が行う損傷現金の引換えについて
引換対象
引換場所
窓口時間等
引換基準
損傷現金の持込時の整理等
引換手続
手数料
偽造・変造の疑いがあるものの取扱

日本銀行は、以下により損傷現金の引換えを行います。

1.引換対象

日本銀行による引換えの対象となる現金(以下「損傷現金」といいます)は、以下のとおりです。



(1)

汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった銀行券



(2)

磨損その他の事由により流通に不適当となった貨幣


日本銀行は、両替業務は行っておりません。両替をご希望の方は、お近くの金融機関にご相談ください。

2.引換場所

損傷現金の引換えは、日本銀行の本支店において取り扱っています。

日本銀行の電算センター(東京都府中市)、発券センター(埼玉県戸田市)、国内事務所および海外駐在員事務所においては取り扱っておりませんのでご留意ください。

なお、損傷現金の引換依頼は、郵送では受付けておりません。

3.窓口時間等



(1)

損傷現金の引換えは、日本銀行の営業日の午前9時から午後3時まで取り扱います。
(2)および(3)の事情もございますので、損傷現金の引換えを依頼される方(以下「依頼人」といいます)は、損傷現金の数量や損傷度合の如何にかかわらず、事前にご連絡ください。



(2)

損傷現金の引換えは、損傷現金を受け付けた後、速やかに所定の手続に則って行いますが、その数量、損傷度合等によって、引換えのために要する時間は異なります。



(3)

日本銀行では、損傷現金の引換えについては、過去の取扱数量の実績等を踏まえ、その取扱のために必要と考えられる態勢をとっていますが、損傷現金の数量、損傷度合等によっては、当日中に引換えを行えない場合があります。この場合、日本銀行では損傷現金は営業日を跨いでお預りすることはできませんので、その一部または全部を引き取って頂き、後日お持ち込み頂くようお願いすることがあります。


4.引換基準

日本銀行は、以下の基準に従い損傷現金の引換えを行います。以下の基準を満たさないものについては、失効となります。

(1)銀行券

表裏の両面が具備されている銀行券を対象とします。 具体的な引換基準 は以下のとおりです。



イ.

券面の3分の2以上が残存するもの
額面価格の全額をもって引換えます。



ロ.

券面の5分の2以上3分の2未満が残存するもの
額面価格の半額をもって引換えます。額面価格の半額に一円未満の端数がある場合には、これを切り捨てます。


なお、銀行券の紙片が2以上ある場合において、当該各紙片が同一の銀行券の紙片であると認められるときは、当該各紙片の面積を合計した面積をその券面の残存面積として、上記の基準を適用します。

(2)貨幣

模様の認識ができる貨幣を対象とします。具体的な引換基準は以下のとおりです。ただし、災害その他やむを得ない事由により量目が減少した貨幣については、以下の基準にかかわらず、模様の認識ができることを条件に額面価格の全額をもって引換えます。



イ.

金貨
量目の98%以上のものについて、額面価格の全額をもって引換えます。



ロ.

金貨以外の貨幣
量目の2分の1を超えるものについて、額面価格の全額をもって引換えます。


5.損傷現金の持込時の整理等

(1)損傷現金の持込時の整理

損傷現金を持ち込む際には、引換手続を円滑に行う観点から、以下の整理を行って頂きますようご協力をお願いします。

イ.銀行券

シュレッダー等により細かく裁断されたものを含め、破れた銀行券については、できる限り各片を貼り合せてください。その際、記番号の確認、模様の突合、色合いの確認等を行うことにより、異なった銀行券の片を貼り合わせないようにしてください。細かく裁断されたままの状態となっているものについては、同一の銀行券の紙片であると認められないとして、失効と判断することがあります。

濡れた銀行券については、できる限り1枚ずつの状態で乾燥させてください。

また、付着物は、できる限り取り除いてください。

ロ.貨幣

汚れのひどいものは、水洗いのうえ乾燥させてください。また、金属片、プラスチック等の付着物はできる限り取り除いてください。

(2)破砕のおそれのある現金の取扱等

焼損等により破砕のおそれのある現金は、箱に入れる等、できる限り原形を崩さぬように持ち込んでください。粉々な状態になると、失効と判断することがあります。

6.引換手続



(1)

依頼人は、引換窓口に備え付けられている「引換依頼書」 [PDF 199KB](書式第1号AまたはB)に必要事項を記入のうえ、損傷現金を添えて引換窓口にご提出ください。



(2)

日本銀行は、依頼人の本人確認を行います。引換依頼書にご記入の住所・氏名および電話番号について、本人確認書類 [PDF 77KB](別紙)等により確認しますので、ご協力をお願いします。



(3)

日本銀行は、損傷現金の損傷経緯をお伺いしますので、ご協力をお願いします。



(4)

日本銀行は、引換依頼書および損傷現金を受領した後、依頼人に対して番号札を交付します。この番号札は、引換代り金の受領時に必要ですので、なくさないようにしてください。



(5)

日本銀行は、4.の引換基準に基づき、損傷現金の引換代り金の金額を決定します。



(6)

引換依頼を受けた損傷現金の中に真偽の判定が困難なものがあった場合には、8.に準じて取り扱います。



(7)

損傷現金の引換代り金は、現金によりお支払いします。この際、日本銀行は、引換代り金を最少枚数でお支払いします。



(8)

依頼人は、引換代り金を受領される際には、番号札を提出のうえ、氏名をご連絡ください。また、日本銀行から支払われた引換代り金は、その場で金額を確認してください。



(9)

上記により難い場合には、事前に日本銀行の本支店の引換窓口にご相談ください。



7.手数料

日本銀行は、手数料を徴収することなく損傷現金の引換えを行います。

8.偽造・変造の疑いがあるものの取扱

現金として偽造または変造されている疑いがあるものを日本銀行に鑑定依頼として持ち込む場合には、引換窓口に備え付けられている「鑑定申込書」 [PDF 15KB](書式第2号)に必要事項を記入のうえ、鑑定対象物を添えてご提出ください。その際に入手経路等をお伺いすることがありますので、ご協力頂きますようお願いします。なお、鑑定には相当の時間を要する可能性がございますので、ご留意ください。

真正な現金であると鑑定されたものについては、以下のとおり対応します。



(1)

損傷現金については、引換依頼に応じます。引換えを希望される場合には、改めて6.の手続に則り、引換依頼書を提出してください。



(2)

(1)以外のものについては、そのまま返却します。


偽造または変造されたものと鑑定されたものについては、返却しますので、所轄の警察署にお届けください。
https://www.boj.or.jp/about/services/bn/hikikae.htm/

孫の力11号116ページ負担付きでない贈与に親権者の同意不要。

2014-09-04 16:40:06 | Weblog
孫の力11号116ページ負担付きでない贈与に親権者の同意不要。
戦後のバラックで雑炊売りでやましいことはないとオーナーがいう漫画・重大経済事犯で実刑です。客が持ち込んだ材料しか使えないから。


法務省☆キャラ☆グランプリ~初代H-1王者を決めるのはキミだ!~投票結果発表

2014-09-04 15:36:42 | いろいろ


法務省☆キャラ☆グランプリ~初代H-1王者を決めるのはキミだ!~投票結果発表
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00278.html

 第1位は,青森地方検察庁「あっぷり」。

 しかし,第20位の「じんじん」って(^^)。


コメント












整理屋トラブル相次ぐ

2014-09-04 09:58:35 | 消費者問題


産経新聞記事
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140903117.html

 先般の西日本新聞記事の詳細版。弁護士や司法書士に対する懲戒請求は,8件だそうだ。



コメント












マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正(案)

2014-09-04 09:44:33 | 不動産登記法その他


マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正(案)に関するパブリックコメントの募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140719&Mode=0

「南海トラフ巨大地震や首都直下地震等の巨大地震の発生のおそれがある中、耐震性が不十分なマンションの耐震化等については喫緊の課題となっている。
 このような状況の中で、都市の再生と良好な居住環境の確保、地震によるマンションの倒壊その他の被害からの国民の生命、身体及び財産の保護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与するためには、適切な修繕や耐震改修等により既存ストックを有効に活用するとともにマンションの建替え又は除却する必要のあるマンションに係るマンション敷地売却(以下「マンションの建替え等」という。)の円滑化を図ることが重要である。」

 意見募集は,平成26年10月4日(土)まで。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito
すでに廃止されていますよ。 (みうら) 2014-09-04 16:44:24 法人登記規則で廃止された相互会社登記規則にしか規定がありません。


Unknown (阿部比良夫) 2014-09-04 11:27:19 「外国語の書類は翻訳をつけねばならない。」という規則をうっかり忘れてました。
2014.09.04(木)【445条4項は剰余金の処分か】(金子登志雄)

 昨日、某社の定時株主総会招集通知案をチェックしていましたら、次のよう
にありました。下記の2(その他の剰余金の処分に関する事項)は、剰余金の
配当の際には、その1割を準備金に積み立てよという会社法445条4項のこ
とです。

----------------------------------------------------------------------
第2号議案 剰余金処分の件
 当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
 1.期末配当に関する事項  (略)
 2.その他の剰余金の処分に関する事項
  ① 減少する剰余金の項目およびその額
     繰越利益剰余金〇〇〇円
  ② 増加する剰余金の項目およびその額
     利益準備金〇〇〇円
----------------------------------------------------------------------

 会社法445条4項は法律に基づく強制であって、決議する必要はないので
すが、この内容は狭義の剰余金の処分に含まれるのかにつき、考えてしまいま
した。

 拙著『事例で学ぶ会社法実務【会社の計算編】』(中央経済社)の29頁に
は、次のように書きました。

----------------------------------------------------------------------
 会社法452条に「損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分
(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを
除く。)」とあります。カッコ内も剰余金の処分ですから、次のとおりです。
 ① 剰余金の資本組入れ、準備金組入れ(前目に定めるもの)
 ② 剰余金の配当ほか財産処分を伴うもの
 ③ 財産処分を伴わない損失の処理、任意積立金の積立てその他の処分
 狭義では、③のみをいうと理解してよいでしょう。
----------------------------------------------------------------------

 会社法445条4項は上記①には該当しません。意思に基づく組入れではな
いからです。かといって、会社法445条4項では、会社財産が会社外に流失
しませんから、③なのか………と考えてしまったわけです。

 いまこれを書きながら、②であると結論づけました。剰余金の配当と会社法
445条4項は、不即不離の一体のものであって、「剰余金の配当」と「準備
金への1割積立て」という別々の2つではないと考えたためです。たぶん、正
しいと思っていますが、これにつき触れた文献は見つかりませんでした。

http://esg-hp.com/
「秋の乗り放題パス」の発売について [PDF/118KB]
「自殺予防いのちの電話」フリーダイヤル実施に伴う駅頭周知活動について [PDF/93KB]
2014年9月3日定例社長会見(2014年9月)東京駅開業100周年記念イベントについて [PDF/796KB]
JR東日本は、福島県いわき市に、(株)JRとまとランドいわきファームを設立します。 [PDF/237KB]
2014年8月27日北陸新幹線 長野~金沢間開業に伴う運行計画の概要について [PDF/68KB]
http://www.jreast.co.jp/company/
マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正(案)に関するパブリックコメントの募集について

案件番号 155140719
定めようとする命令等の題名 マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針の改正(案)

根拠法令項 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第4条1項

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 国土交通省市街地建築課
TEL:03-5253-8111(内線39-644)
FAX:03-5253-1631

案の公示日 2014年09月04日 意見・情報受付開始日 2014年09月04日 意見・情報受付締切日 2014年10月04日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   概要   基本的な方針(案)   関連資料、その他
資料の入手方法
(1)電子政府の窓口(e-Gov)
(2)窓口での配布
国土交通省住宅局市街地建築課(東京都千代田区霞が関中央合同庁舎3号館2階)

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140719&Mode=0
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集について

案件番号 395080001
定めようとする命令等の題名 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

根拠法令項 ・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第28条

行政手続法に基づく手続であるか否か 行政手続法に基づく手続
所管府省・部局名等(問合せ先) 財務省主計局法規課法規第7係
電話 03-3581-4111(内線5522)

案の公示日 2014年09月04日 意見・情報受付開始日 2014年09月04日 意見・情報受付締切日 2014年10月03日
意見提出が30日未満の場合その理由


関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案
意見募集要領   政令案の概要   新旧対照条文   関連資料、その他
参照条文   資料の入手方法
財務省主計局法規課において配布

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=395080001&Mode=0

初閣議の概要について申し上げます。まず、内閣総理大臣談話、基本方針についてお手元の資料のとおり決定をいたしました。次に、総理から、内閣法第9条に基づく内閣総理大臣の臨時代理を予め指定するという発言がありました。これにより、臨時代理の順位は、第一順位、麻生副総理・財務大臣、第二順位、私、菅内閣官房長官、第三順位、甘利経済再生担当大臣、第四順位、石破地方創生担当大臣、第五順位、岸田外務大臣になるわけであります。次に、「まち・ひと・しごと創生本部の設置」について、お手元の資料のとおり決定をいたしました。以上で、初閣議を終了いたしました。
 引き続き、閣僚懇談会を開催をし、前内閣と同様、閣僚の給与の一部返納について申し合わせをいたしました。以上で、閣僚懇談会を終了いたしました。
 なお、副大臣及び大臣政務官の人事については、明日行いたいというふうに思います。



関連リンク
内閣総理大臣談話
基本方針
まち・ひと・しごと創生本部の設置について
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201409/3_p3.html
平成 27 年度独立行政法人等の要求


 各府省から総務省行政管理局に提出された、平成27年度の独立行政法人等の要求状況について、その概要を別添のとおり取りまとめました。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02gyokan03_03000024.html

9月4日

法制審議会商法(運送・海商関係)部会第3回会議の議事録を掲載しました。 
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9月4日

法務省マスコットキャラクターの人気投票結果を発表します! 
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9月3日

法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年8月29日(金) 
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9月3日

「平成26年度中央合同庁舎第6号館総合防災訓練」を行いました(平成26年8月29日(金))。 
.



9月2日

法務大臣閣議後記者会見の概要-平成26年8月29日(金) 
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9月2日

法制審議会国際裁判管轄法制(人事訴訟事件及び家事事件関係)部会第2回会議の議事録を掲載しました。 
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9月1日

谷垣法務大臣が,クロアチア共和国及び英国に出張しました。(平成26年7月26日から平成26年8月2日) 
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9月1日

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成26年9月1日付け)の基準等について  
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9月1日

司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成26年9月1日付け)について 
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9月1日

「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」の更新(平成26年9月1日) 
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9月1日

子ども霞が関見学デー法務省プログラムを開催しました(平成26年8月6日・7日)。 
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9月1日

全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間の実施について 
http://www.moj.go.jp/#info03


サービス付き高齢者向け住宅の整備等のあり方に関する検討会 第1回検討会の開催について
.

平成26年9月4日

標記検討会につきまして、下記のとおり開催いたしますのでお知らせいたします。


1.開催日時
   (1)日時:平成26年9月8日(月) 18:30~20:30
   (2)場所:中央合同庁舎3号館4階特別会議室

2.開催趣旨
   地域包括ケアシステムの構築等に向け、サービス付き高齢者向け住宅の質の向上や適正立地など、
  時代のニーズに即応した施策の徹底した見直しについて検討するため、関係者の横断的な連携のもと、
  標記検討会を設置することとしました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000116.html

【不動産登記・商業登記・夫婦財産契約登記等】のアクセス・ランキング

2014-09-04 16:38:35 | Weblog
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過去3週間の閲覧数・訪問者数とランキング(週別)
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