ハッカー伝言板改めえむびーまんの日記帳(山本隆雄ブログ)

日本コンピュータクラブ連盟・日本霊能者連盟・日本占い師連盟各理事長・メイドリラク萌とカードカルト経営者 山本隆雄の日記帳

生活習慣管理料を巡り神戸大学卒業者が近畿大学卒博士ドクターを怒らせてしまいました。生活習慣管理料を認めさせず、昨日の料金の一部を返還させましたが今後もらえるお薬は28日分→14日分に減らされました。

2017-12-27 14:41:12 | クレーム・ご意見メール

当ブログ2017年12月27日記事 本日糖尿病をもらいに行くと先生から衝撃説明。ディスカウント終了。今回から自己負担額が倍増しますよ。約2800円へ。本日から自炊夜ご飯の麺類2玉から1玉に減量へ。

昨日、以下のサイトを見つけました。

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001-3.html

生活習慣病管理料の要件となっている通知の2が何もなされていません。生活習慣病管理するための、同意も署名もしていません。療養計画書の話もありません。
本日、けんぽ大阪に相談しました。きよばやしさんという人が担当してくれました。今まで、ディスカウントしてきたが、できなくなった。という点については、保健点数の立場からは、ディスカウントはあり得ません。と言われました。
料金が変わることの説明がなっていないので、ドクターに説明を求めてください。と言われました。
そして、いつもの医院へ。
ドクターと話をしました。
私が、打ち出した以下の紙を渡しました。そして、通知(2)の条件が満たされていない。通知(7)生活習慣病管理料を算定しなくてもしてもよい。
それで、ドクターは、生活習慣病管理料をとらないと言われましたが、
従業員を食わしていかないといけないので、以後、薬は2週間分しか出せない。と言われました。
今まで、1か月分もらっていたので、それを続けてほしいと訴えましたが、従業員を食わしていかなければならないのでの一点張りでした。
どうやら、ドクターを怒らせてしまったようです。
会計に行き、昨日の2790円の領収書を出し、1470円の領収書をもらいました。差額、1320円を返してもらいました。

この医院の診察時間は、平日は、午前9時から12時半 午後4時半から7時。土曜日 午前9時から12時半。
平日は、午後6時から7時に行くと時間外対応加算されます。また、土曜日は12時から12時半の間に行くと時間外対応加算されます。
関東の方では、診察時間内で午後6時過ぎると加算する、土曜日で12時を過ぎると加算する医院なんか聞いたことがないといいます。
ちなみに、医院では、平日午後6時以降、土曜日12時以降、薬局では平日午後7時以降 加算できますが、大阪はきちっともらうところが多いと聞きますが、関東や神戸は、加算しないところの方が多いとも聞きます。
けんぽ大阪のきよばやしさんに、もらえる薬の期間を聞きましたが、2週間分か、4週間分かという事でした。
当ブログのコメント欄に糖尿で3か月分もらっているとありましたが、健保適用の投薬では、あり得ないという事でした。健保で出せる薬の期間の最長は4週間分までという事でした。

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b001-3.html

その後、某医院で点数計算の事務員をしている笠原大先生と電話で話しました。笠原大先生の医院にくる糖尿病患者で、生活習慣病管理料をとっている人はいない。という事でした。また、笠原大先生の医院では、午後6時以降の診察でも、時間外加算をとらないと言っていました。理由は、同じ診察時間内なのに、午後6時以降高くとると、トラブルのもとなのでという事でした。
今回の件、どこに相談すればよいかと相談すると、近畿厚生局に電話したらよいというアドバイスを受けました。
そして、近畿厚生局指導監査課指導第1グループに電話。西森さんという人が対応してくれました。
まず、患者に同意してもらったり、療養計画書も出さないのに、生活習慣病管理料をとることはできません。という事でした。
差額返金してもらったので、このことについては、問題なし。
投薬の出せる期間を4週間→2週間にするのは、患者の容体が不安定になった時にがぎってで、従業員を食わせていくためには、薬を出す期間を減らす理由にならないと言われました。
来月、その医院に行った時、「近畿厚生局は、従業員を食わせていくという理由で、出せる薬の期間を4週間→2週間に減らすことを認めていない。」と伝えてください。
それでも、2週間しか出せないというなら、また、相談してください。という事でした。

平成28年度 診療報酬点数 医科第2章 特掲診療料第1部 医学管理等 > B001-3 生活習慣病管理料

B001-3 生活習慣病管理料

  1.   1 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合
     
     
     
     
  2.  
    イ) 脂質異常症を主病とする場合
    650点
     
     
     
  3.  
    ロ) 高血圧症を主病とする場合
    700点
     
     
     
  4.  
    ハ) 糖尿病を主病とする場合
    800点
     
     
     
  5.   2 1以外の場合
     
     
     
     
  6.  
    イ) 脂質異常症を主病とする場合
    1,175点
     
     
     
  7.  
    ロ) 高血圧症を主病とする場合
    1,035点
     
     
     
  8.  
    ハ) 糖尿病を主病とする場合
    1,280点
     
     
     

1 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床未 満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主 病とする患者(入院中の患者を除く。)に対して、患者の同意を得て治療計画を 策定し、当該治療計画に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場 合に、月1回に限り算定する。ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、区 分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定で きない。

2 生活習慣病管理を受けている患者に対して行った第2章第1部医学管理等(区 分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料及び区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第 3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病理診断の費用は、生活習慣病管理料に含まれるものとする。

3 糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用し ていないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、年1回に限り所定点数に500点を加算する。

通知

(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者の治療におい ては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治 療計画を策定し、当該治療計画に基づき、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での体重 や血圧の計測、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する総合 的な治療管理を行った場合に、許可病床数が200床未満の病院及び診療所である保険医療 機関において算定する。なお、区分番号「A000」初診料を算定した日の属する月にお いては、本管理料は算定しない。

(2) 生活習慣病管理料は、服薬、運動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等の生活習慣に関する総 合的な治療管理を行う旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9又 はこれに準じた様式とする。)により丁寧に説明を行い、患者の同意を得るとともに、当 該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものであること。また、交付した療養計 画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管 理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。

(3) 当該患者の診療に際して行った第1部医学管理等(「B001」の「20」糖尿病合併症 管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料及び同「27」 糖尿病透析予防指導管理料を除く。)、第3部検査、第5部投薬、第6部注射及び第13部病 理診断の費用は全て所定点数に含まれる。

(4) 生活習慣病管理料を算定している患者に対しては、少なくとも1月に1回以上の総合的 な治療管理が行われなければならない。

(5) 生活習慣病管理料を算定する月においては、服薬、運動、休養、栄養、喫煙、家庭での 体重や血圧の測定、飲酒及びその他療養を行うに当たっての問題点等の生活習慣に関する 総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2又はこれに準 じた様式とする。)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合は この限りでない。ただし、その場合においても4月に1回以上は交付するものとする。な お、交付した当該療養計画書の写しは診療録に貼付しておくものとする。

(6) 当該月に生活習慣病管理料を算定した患者の病状の悪化等の場合には、翌月に生活習慣 病管理料を算定しないことができる。

(7) 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者につい て、生活習慣病管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定を行うこと ができるものとする。

(8) 同一月内において、院外処方せんを交付する日と交付しない日が混在した場合には、当 該月の算定は、「1 処方せんを交付する場合」で算定する。

(9) 当該保険医療機関において院内処方を行わない場合は、「1 処方せんを交付する場合」で算定する。

(10) 「注3」に規定する加算については、中等度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であって インスリン製剤を使用していないものに限る。)の患者を対象とし、必要な指導を行った場合に1年に1回に限り算定する。なお、中等度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算 定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)がJDS値で8.0%以上(NGSP値で8.4%以上)の者をいう。

(11) 「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用い て月20回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況等を報告させるとともに、その 報告に基づき、必要な指導を行い療養計画に反映させること。

当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を 給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に算定するも のであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は 貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、 別に算定できない。

 
 
 
(公開日:2016/04/01)
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2 コメント

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従業員を食わしていかないといけないので、は大人の事情による正論。 (学歴地位よりもナマポ、不動産業界では公務員並みの信用あり。)
2017-12-27 21:52:04
食っていけないのでナマポください、は更にホンマモンの正論。
ナマポになれば、お薬も含めて医療費全てタダ。
返信する
Unknown (Unknown)
2017-12-28 00:08:18
ていうかお前、準神様なんやろ?
病院なんか行かんと自力で治せや。
返信する

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