ご苦労さん労務やっぱり

労務管理に関する基礎知識や情報など。 3日・13日・23日に更新する予定です。(タイトルは事務所電話番号の語呂合わせ)

試用期間設置の勧め

2010-04-13 10:21:05 | 労務情報

 従業員を採用したら、「客観的に合理的かつ社会通念上相当」な理由が無ければ解雇できない(労働契約法16条)ことになっている。しかも、解雇する場合には、「解雇の予告」または「解雇予告手当の支払い」が必要(労基法20条)だ。

 しかし、“試用期間”ということであれば、事情は少し違う。すなわち、新規採用者の能力や適性が書類と面接だけでは判断しきれないので、仕事をさせながら確認している期間についてである。
 無論、試用期間中でも労働契約法や労働基準法は適用される。しかし、その解雇に「客観的に合理的」な理由があるかどうかは会社が一応の判断基準を示すことが可能であるので、「社会通念上相当」であるならば認められやすい。また、解雇予告もしくは予告手当は、試用期間中であれば入社後14日までは適用除外(労基法21条)とされている。(注:ここの部分を曲解して「入社して14日以内なら自由に解雇できる」と思っている経営者も多いが、採用したばかりであっても簡単に解雇できるわけではないので注意したい。)

 逆に言えば、「試用期間」は必ず設けるべきである。
 正社員として採用する場合は『就業規則』に試用期間の規定を置いていることが多いが…‥

※この続きは、『実務に即した人事トラブル防止の秘訣集』でお読みください。

  

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