異教の地「日本」 ~二つの愛する”J”のために!

言論宗教の自由が保障され、ひとりひとりの人権が尊ばれ、共に生きることを喜ぶ、愛すべき日本の地であることを願う。

教会・国家・平和・人権―とくに若い人々のために⑰ 日本国憲法(3)  

2015-05-17 13:46:25 | キリスト教 歴史・国家・社会

木下裕也先生の「教会・国家・平和・人権―とくに若い人々のために」記事を連載しています。

木下裕也木下裕也(プロテスタント 日本キリスト改革派教会牧師、神戸改革派神学校教師)

教会・国家・平和・人権―とくに若い人々のために
 

 日本国憲法(3)

 

日本国憲法の三大原理の第二は、平和主義です。このことは9条の条文に示されています。

 

「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」(1項)

...

「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」(2項)

 

1項が定めるのは戦争の放棄です。戦争とは武力による国同士の争いですが、1項は国際法における正式の戦争【注1】だけでなく、武力行使【注2】や武力による威嚇(いかく)【注3】をも禁じています。つまり、あらゆる戦争を放棄するということです。しかも「永久に」放棄するのです。

 

「国際紛争を解決する手段としては」武力を放棄すると言われます。つまり国同士の争いごとをおさめるために剣を用いるのではなく、言葉を用いて、対話を積み重ねながら合意をつくりだしていく道を選ぶということです。言葉への信頼がなければできないことです。

 

2項が定めるのは戦力の不保持です。1項であらゆる戦争を放棄すると言っている以上、当然戦力も軍隊も必要ないわけです。

 

実は9条は、憲法の前文にうたわれていることと切り離すことのできない関係にあります。

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」

 

大切なのは、日本国憲法が歴史を背負いながら生まれてきたものだということです。9条の平和主義は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」(前文)との決意のもとにかかげられているのです。

9条には魂がこもっているという言葉を聞いたことがあります。9条には、二度と悲惨な戦争をくりかえしてはならないとの多くの人々の切なる願いがこめられているのです。

 

【注1】宣戦布告等の手続きを踏んだ戦争。

【注2】宣戦布告等は行われていないものの、事実上戦争状態にある段階。

【注3】相手をおどすこと

 

<関連>

 教会・国家・平和・人権―とくに若い人々のために⑮  日本国憲法(1)

 

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。