基礎塾・・・とっても小さな塾です。でも、「楽しさ」「温かさ」「わかりやすさ」は塾長の心と同じように?最大級だと思います!

◆重要なお知らせ◆ 2022.03.31に閉校することになりました。長い間ありがとう!みんな元気でね!

【お願い】 塾を考えている友達がいたら紹介してあげてください!

2013年03月31日 11時46分01秒 | 紹介カード

塾を探している友達が居たら

  基礎塾を紹介して下さい!

特典たっぷり?の「紹介カード」を用意しています。
「塾長、紹介カードちょうだい!」って遠慮なく言って下さいね~

でも、なぜ紹介カードなの???
基礎塾は大手の塾と違い、広告は数年に1回出せるかどうかのチッチャ~イ塾です。そのくせ、たま~に無理をして広告を出すと、入塾してから「あっ、〇〇ちゃんこの塾やったんや~!教えてくれたら良かったのに~」ということがほとんどなのです。
だから、そんなことになる前に

本当に教えてあげて欲しいのです

そうすれば支払わなくて済んだ広告代を、お友達への割引や入塾時のプレゼントとして使えますから

※紹介入塾のプレゼントは、コンビニやレストラン等で利用できるQUOカードか図書カードです額面(・・・いくらの買い物が出来るか)やどちらがもらえるかは時期や学年によって変わります。

もちろん紹介してくれた塾生や卒業生にも同額のQUOまたは図書カードをプレゼントします

※なお、基礎塾は成績による制限は基本的には行っていません。しかし、塾長面接で「基礎塾には不適」と判断した場合、紹介でも断わる事が有ります。
兄弟姉妹の同時期入塾(兄姉卒業の場合は弟妹が4月中頃までに入塾も同時期とします)は入塾金無料(・・・同時期以外は半額必要です)なので、プレゼントは紹介してくれた塾生のみとなります。
※受験生(中3生)は原則4月入塾までが紹介カードの対象です。
※紹介カード無しの場合は、塾生へのプレゼントは有りません。
※卒業生が紹介してくれる場合は、事前に電話等で連絡してくれたら紹介カードは不要です。


来週から授業開始は午後8時!

2013年03月29日 18時43分32秒 | 連絡帳

新中1生、来週より授業開始時間は午後8時
※ただし月曜日の自習・個別指導日は午後3時~9時30分の間なら自由に利用(勉強)できます。また強制ではないので各自の計画で利用して下さい。


新中1生のみんな
今日私が話したことを守りまじめに頑張って下さいね。ちゃんと守れば必ず成功しますからね
                ・・・私は今から3年後がメチャ楽しみです~


では月曜日、教室で待っています


今日は祝日のためお休みです!

2013年03月20日 17時52分35秒 | 連絡帳
祝日(正しくは国民の祝日)は特に行事等の連絡をしない限りお休みです。

では…
「祝日ってなあに?」

【参考】祝日は法律でその意味まで定められています。興味のある人は見てください。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

最終改正 平成17年5月20日法律第43号
平成19年1月1日施行

第1条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第2条
「国民の祝日」を次のように定める。
元日1月1日 年のはじめを祝う。
成人の日1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
建国記念の日政令で定める日 建国をしのび、国を愛する心を養う。
春分の日春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ。
昭和の日4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
憲法記念日5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
みどりの日5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
体育の日10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日11月23日 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日12月23日 天皇の誕生日を祝う。
第3条
「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
附則
(省略)